警察の犯罪被害者支援
警察では、犯罪の被害者に必要と認められる場合、「犯罪被害者支援」を行います。 その支援の内容の一部をあげると、
- 被害者の方の不安や疑問などの相談にのる
- 事情聴取や実況見分の際の補助や付き添い
- 病院などの別の機関に行く際の付き添い
- カウンセリングなどの専門機関の紹介
- 被害者連絡
などがあります。これらの支援は被害者のニーズに合わせて実施します。 一人でお悩みではありませんか。 犯罪による被害のご相談を受けています。 ご家族やご友人が困っているときにもどうぞ。 あなたの勇気に応えます。
被害者相談窓口
- 愛媛県警察本部 犯罪被害者支援室
(代表) 089−934−0110
犯罪被害者給付制度の詳しい内容や手続き方法などについては県警犯罪被害者支援室へお問い合わせください。
この制度は、通り魔殺人事件等の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方のご遺族や身体に重大な負傷または疾病を受けた被害者の方及び障がいが残った被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の軽減を図ろうとするものです。
- 愛媛県警総合相談電話 #9110
- 愛媛県男女共同参画センター
089−926−1644
- 愛媛県警察本部 Lady's Room
- 子ども・女性被害相談センター
名称 |
電話番号 |
名称 |
電話番号 |
四国中央警察署 川之江交番 |
0896−56−2059 |
四国中央警察署
三島交番 |
0896−24−1906 |
新居浜警察署 角野交番 |
0897−41−6019 |
西条警察署 駅前交番 |
0897−56−7889 |
西条西警察署 駅前交番 |
0898−65−5589 |
今治警察署 水上交番 |
0898−23−3277 |
松山東警察署 一番町交番 |
089−931−5413 |
松山東警察署 大街道交番 |
089−931−3614 |
松山東警察署 市駅前交番 |
089−931−3818 |
松山東警察署 松山駅前交番 |
089−931−4585 |
松山西警察署 みつ交番 |
089−951−2419 |
松山西警察署 高浜交番 |
089−951−1970 |
松山南警察署 朝生田交番 |
089−934−0500 |
松山南警察署 石井交番 |
089−956−8182 |
松山南警察署 久米交番 |
089−975−6885 |
伊予警察署 駅前交番 |
089−982−3695 |
宇和島警察署 城南交番 |
0895−25−0253 |
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- 公益社団法人 被害者支援センターえひめ
【電話相談】(秘密厳守・無料相談)
089−905−0150
火〜土曜日 10:00〜16:00 専門的な訓練を受けたボランティア支援活動員による相談業務を行っています。内容によって連携機関・団体への紹介も行っています。
【面接相談】(秘密厳守・無料相談)
毎週土曜日(要予約) 電話相談の中から必要に応じて面接相談に移行します。
【直接的支援】
必要に応じて、病院への付き添いを行います。警察署や検察庁への付き添いを行います。事件後、裁判を傍聴する際、裁判所へ付き添いを行います。
- 愛媛県暴力追放センター
フリーダイヤル 0120−89−3024 または 089−932−8930
暴力団に関する相談(無料)を受けています。 暴力団の被害にあったときはもちろん、暴力団の悪事を見たり聞いたりしたときは、些細なことでも早めに相談・連絡ください。
 警察では、性犯罪、ストーカー、少年問題、交通事故等に関する悩みごとや困り事について、相談専用電話により対応しています。 女性の方からの相談は、ご要望により女性警察官が対応いたします。 困っていること、不安なことはありませんか。なんでもお気軽にご相談ください。
被害者の方が利用できる制度
1.指定被害者支援要員制度
- 病院の手配や付き添い
- 実況見分への付き添い
- 自宅などへの送迎
- 心配事などに対する相談
- 民間支援団体、カウンセラー等の紹介
などの支援活動を行っています。
2.被害者連絡制度
- 刑事手続き及び犯罪被害者のための制度
- 被疑者の検挙にいたっていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況
- 逮捕後、拘留が行われた事件について、事件を送致した検察庁、起訴、不起訴等の処分結果
- 公訴を提起した裁判所
等を連絡します。
3.再被害の防止及び保護対策
被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。 また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。
4.DV及び児童虐待などの被害者保護
DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害者にあわれた方が、会社から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応しています。
5.犯罪被害給付制度
犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。
6.精神的被害の支援
犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖・不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる」などの心身の反応があらわれることがあります。 警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行います。
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