トップ > 各警察署 > 西条警察署 > 会計課 > 落とし物・拾い物をした時は
落とし物・拾い物をした時は
落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署・交番・駐在所に問い合わせてください。
また、警察署・交番・駐在所に遺失の届出をしてください。
落とした場所が、施設、交通機関内の場合は、警察に届くまでに保管されている場合もありますので、落としたと思われる場所の管理者にも問い合わせをしてください。
各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができます。
県警HP「落し物情報」へ
愛媛県内だけでなく全国でも検索できます。
駅や店舗などの施設で拾った場合、落とし主に直接返すか、拾ってから24時間以内に施設を管理する人に届けてください。
施設以外の路上で拾った場合、落とし主に直接返すか、拾ってから7日以内に近くの警察署・交番・駐在所に届けてください。
期間を過ぎて届けると、お礼を受ける権利や拾ったものに関する権利(所有権 ※ただし個人情報が入っているものは除く。))がなくなります。
落とし物、拾い物の引き取りは、警察署会計課窓口で行っています。
会計課窓口の受付時間は、愛媛県の休日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
引き取り時には身分証明書が必要になります。
引き取りを第三者に委任する場合は、委任状と引き取り者の身分証明書が必要になります。