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落とし物・拾い物をした時は

 落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署・交番・駐在所に問い合わせてください。
 また、警察署・交番・駐在所に遺失の届出をしてください。

 落とした場所が、施設、交通機関内の場合は、警察に届くまでに保管されている場合もありますので、落としたと思われる場所の管理者にも問い合わせをしてください。

 各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができます。
県警HP「落し物情報」へ
愛媛県内だけでなく全国でも検索できます。
 駅や店舗などの施設で拾った場合、落とし主に直接返すか、拾ってから24時間以内に施設を管理する人に届けてください。
 施設以外の路上で拾った場合、落とし主に直接返すか、拾ってから7日以内に近くの警察署・交番・駐在所に届けてください。
 期間を過ぎて届けると、お礼を受ける権利や拾ったものに関する権利(所有権 ※ただし個人情報が入っているものは除く。))がなくなります。

落とし物を受け取った施設占有者(管理者)の方へ


 落とし物、拾い物の引き取りは、警察署会計課窓口で行っています。
 会計課窓口の受付時間は、愛媛県の休日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
 引き取り時には身分証明書が必要になります。
 引き取りを第三者に委任する場合は、委任状と引き取り者の身分証明書が必要になります。