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施設占有者(施設管理者)の方へ

 施設において拾得者から、物件の届出を受けた施設占有者は、交付を受けた物件を落とし主に返還するか、又は警察署長に提出しなければなりません。
 ただし、法令の規定により所持が禁止されている物件及び犯罪の犯人が所有していたと認められる物件(覚せい剤などの禁止薬物や犯罪に使用されたと思われる凶器等)は、速やかに警察署長に提出しなければなりません。
県警HP「施設占有者用拾得物取扱の手引き」へコンビニなど施設イメージ