○経由申請制度に係る事務取扱要領の制定について
令和7年3月17日
通達免第209号本部長
関係所属長
みだし要領が公安委員会において下記のとおり制定され、令和7年3月24日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。
なお、運転免許証の経由申請に係る事務取扱要領の制定について(令和5年6月26日付け通達免第474号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 旧通達からの変更点
道路交通法(昭和35年法律第105号)等の一部改正により、免許情報記録個人番号カードに関する規定が整備されたことに伴い、所要の規定を整備した。
2 制定要領
別添のとおり。
別添
経由申請制度に係る事務取扱要領
第1 趣旨
第2 経由申請の受付
1 受付時間
経由申請の受付時間は、愛媛県道路交通規則(昭和47年公安委員会規則第2号)第24条の5の規定により、月曜日から金曜日及び日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(休日を除く。)を除く。)の8時30分から9時30分まで及び13時00分から14時00分までの間とされているので、この時間内に受け付けること。
2 申請書等の確認事項
経由申請に係る道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第29条第1項に規定する運転免許証等更新申請書その他の関係書類等(以下「申請書等」という。)が申請窓口に提出された場合は、次に掲げる事項を確認すること。
(1) 現に交付されている免許証等を本人が持参しているか。
(2) 経由申請を行うことができる期間を経過していないか。
ア 免許情報記録個人番号カードを有しており、かつ、経由地公安委員会において法第95条の2第2項に規定する特定免許情報(以下「免許情報」という。)の書換えを受けたい旨の申し出をした者
法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録の有効期間の末日を経過していないか。
イ ア以外の者
免許証等の有効期限の直前の誕生日(誕生日が愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日に当たる場合は、その前日)を経過していないか。
(3) 法第101条の2の2第1項に規定する優良運転者又は一般運転者に該当する旨を記載した書面を持参しているか。
(4) 法第95条の6第1項の表備考四の規定の適用を受けて優良運転者又は一般運転者となる者ではないか。
(5) 免許証等の記載事項の変更を伴うものではないか。
(6) 経由申請を行う者(以下「申請者」という。)が居住する都道府県の免許証等更新手数料額の証紙が添付されているか。
(7) 申請用写真(1枚)が添付されているか。
(8) 運転免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されていないか。
(9) 公安委員会が行う更新時講習の受講を希望するか(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第3条第2号に規定する特定任意講習終了証明書又は運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)第8条第1号に規定する運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書を持参している場合を除く。)。
(10) 申請者が免許証又は免許情報記録の有効期限の直前の誕生日に70歳以上の場合は、施行規則第38条第18項に規定する高齢者講習終了証明書、講習規則第3条第1号に規定する特定任意高齢者講習終了証明書又は認定規則第8条第2号に規定する運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書を持参しているか。
(11) 申請者が免許証又は免許情報記録の有効期限の直前の誕生日に75歳以上の場合は、施行規則第26条の3第2項に規定する認知機能検査結果に係る書類又は運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第9条第1号に規定する認定認知機能検査結果に係る書類を持参しているか。
(12) 施行規則第18条の2の2に規定する質問票に記載漏れその他の不備はないか。
(13) 施行規則第29条の2の2第1項に規定する経由申請書に経由手数料額の愛媛県の証紙が貼り付けられているか。
(14) 免許保有状況の変更を伴うものではないか。
なお、免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれも有する者で免許情報記録の更新のみを行おうとする者は、法第101条の4の2の規定により、法第101条の2の2第3項に規定する経由地書換の申出を行った場合は、免許証を当該経由地公安委員会に返納して免許保有状況を変更することができる。
3 経由申請に不備がある場合の取扱い
2の規定による確認の結果、申請書等に不備がある場合は、当該不備な事項を申請者に教示し、経由申請を受け付けないものとする。ただし、法第101条第3項に規定する更新期間その他免許証等の更新の申請に係る必要な事項を記載した書面を持参していない場合は、当該申請者の申出に基づき、申請者の住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)への照会を行うとともに、端末照会等により経由申請を行うことができる者であるかどうかを事務処理に支障を来さない範囲内で確認し、経由申請を行うことができる者であることが確認できたときは、当該経由申請を受け付けるものとする。
4 経由更新手続中の表示等
経由申請を受け付けた場合は、申請者が現在所持している免許証の提示を受け、当該免許証の裏面に別表に定める更新手続中の表示を朱書し、当該申請者に返還するとともに、適性検査終了後(更新時講習を受講する場合は、当該講習終了後)、申請窓口に申請書等を提出するよう教示するものとする。
5 適性検査の実施及び住所地公安委員会への通知
申請者に対して適性検査を実施した場合は、更新申請書の内容(経由地書換申出があった場合は、その旨を含む。)及び適性検査の結果を警察共通基盤システムによる運転者管理業務に入力し、その者の住所地を管轄する公安委員会に通知するとともに、申請者が更新時講習を受講するときにあっては当該講習の実施担当者に、更新時講習を受講済み(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第43条第1項の表に規定されたオンライン講習を除く。)のときにあっては2(9)括弧書き、(10)又は(11)に掲げる書類を申請書等に添えて申請窓口に提出するように教示すること。
6 更新時講習受講済みの通知
申請者が更新時講習を受講した場合(オンライン講習を受講した場合も含む。)は、講習済通知書に更新時講習の受講年月日を記載して本人に交付し、申請書等を申請窓口に提出するときに、当該申請書等に当該通知書を添えて提出するよう教示すること。
7 経由更新申請受付簿への記載及び住所地公安委員会による更新可否の判断
適性検査終了後、申請窓口に申請者から申請書等が提出された場合は、これを点検して受領し、経由更新申請受付簿(様式2)に所定の事項を記載しておくこと。
なお、経由地公安委員会は適性検査の結果による更新の可否の判断は行わないため、適性検査の結果が合格基準に達していないと疑われる者を認知した場合は、次の事項を記載して保管し、住所地公安委員会からの照会等に活用すること。
(1) 適性検査を実施した日時及び場所
(2) 適性検査を受けた者の住所、氏名、年齢、免許証番号、免許情報記録番号及び免許の種類
(3) 適性検査の結果及び特異事項
(4) 適性検査担当者の職名及び氏名
(5) その他必要な事項
8 免許証の交付及び免許情報記録の書換え
(1) 免許証のみを有する者に対する新免許証の交付に係る説明
ア 新しい免許証(以下「新免許証」という。)の交付予定時期
免許証の有効期間内に住所地公安委員会から交付されること。
イ 新免許証の交付手段
(ア) 住所地公安委員会から直接交付を受ける場合の交付場所及び受付時間等
(イ) 代理人による受領が認められる場合があること。
(ウ) 郵送による交付が可能であること。
(エ) 経由申請に関する照会先等
(2) 免許情報記録個人番号カードのみを有する者に対する免許情報記録の書換え
ア 経由地更新登録の実施
更新可否の判断により、住所地公安委員会から自動車等を運転することに支障がない旨回答があった場合において、経由地書換申出があったときは、免許情報記録の書換えに係る更新登録(以下「経由地更新登録」という。)を実施すること。
イ 写真撮影
経由地書換申出があった場合は、直接撮影機により撮影し、又は申請書の添付写真から免許情報に記録する写真を撮影すること。
ウ 免許情報記録の書換え
免許情報記録の書換えを行う際には、経由申請を行った者の顔貌、免許情報記録個人番号カードの券面の写真及び記録しようとする免許情報の顔写真データを確認した上で、免許情報記録の書換えを行うとともに、経由申請を行った者に対して免許情報記録確認書を交付すること。
(3) 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれも有する者に対する免許証の交付等
ア 免許情報記録の書換えのみを行う場合の措置
(ア) 経由地更新登録、写真撮影及び免許情報記録の書換え
免許情報記録の書換えのみ行う場合は、(2)と同様とすること。
(イ) 免許証の返納
免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれも有する者が経由地書換申出を行い、免許情報記録の更新のみを行う場合は、免許証を経由地公安委員会に返納することができるため、返納を受けた免許証は、運転免許証等更新申請書等とともに住所地公安委員会に送付すること。
イ 免許証の更新及び免許情報記録の書換えの双方を行う場合の措置
(ア) 経由地更新登録、写真撮影及び免許情報記録の書換え
免許証の更新及び免許情報記録の更新の双方を行う場合は、(2)と同様とすること。
(イ) 新免許証の作成等
免許証の更新及び免許情報記録の更新の双方を行う場合は、(1)ア及びイの措置を講じること。
9 申請書等の送付
(1) 申請書等は、毎週木曜日(県の休日に当たる場合は、当該休日の前日)に住所地公安委員会宛てに書留郵便又はこれに準ずる扱いをする信書便により発送するものとする。
(2) 経由申請に係る申請書等を発送した場合は、当該発送年月日を経由更新申請受付簿に記入しておくこと。
第3 他の都道府県公安委員会から送付された申請書等の受理
1 経由更新申請受理簿の記載
他の都道府県公安委員会から申請書等の送付を受けた場合は、次の事項を確認するとともに、経由更新申請受理簿(様式3)に所定の事項を記載し、取扱状況を明らかにしておくこと。
(1) 経由申請を行うことができる期間を経過していないか。
(2) 法第95条の6第1項の表備考四の規定の適用を受けて優良運転者又は一般運転者となる者ではないか。
(3) 免許証等の記載事項の変更を伴うものではないか。
(4) 愛媛県の免許証等更新手数料額の証紙が添付されているか。
(5) 申請用写真(1枚)が添付されているか。
(6) 運転免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されていないか。
(7) 講習済通知書、特定任意講習終了証明書又は運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書が添付されているか。
(8) 申請者が免許証又は免許情報記録の有効期限の直前の誕生日に70歳以上の場合は、高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書が添付されているか。
(9) 申請者が免許証又は免許情報記録の有効期限の直前の誕生日に75歳以上の場合は、認知機能検査結果通知書又は認定認知機能検査結果通知書を持参しているか。
(10) 施行規則第18条の2の2に規定する質問票に記載漏れその他の不備はないか。
2 他の都道府県公安委員会から通知された申請に対する更新可否の判断
(1) 警察共通基盤システムにより、経由地公安委員会から適性検査結果等の通知を受けた場合は、速やかに経由申請を行った者が自動車等を運転することに支障がないかを確認し、更新の可否の判断を行うこと。
(2) (1)の通知による適性検査の結果のみでは経由申請を行った者が自動車等を運転することが支障ないかどうかを判断できない場合は、その者に対して、住所地公安委員会において適性検査を受けるべき旨を通知すること。
(3) 住所地公安委員会において適性検査を受けるべき旨の通知を行った者に対しては、改めて適性検査を実施し、更新の可否の判断を行うこと。
3 新免許証の作成及び交付
(1) 免許証の作成
経由申請を行った者が提出した写真を使用して新免許証を作成し、交付すること。
なお、新免許証に記載する交付年月日は、経由地公安委員会から通知された適性検査の結果から判断して、経由申請を行った者が自動車等を運転することに支障がないと認めた日以降とすること。
(2) 代理人への交付
新免許証を申請者又はその代理人に交付した場合は、交付年月日を経由更新申請受理簿に記入しておくこと。
なお、代理人に新免許証を交付する場合は、申請者の委任状の提出を求めること。
4 免許情報記録個人番号カードの免許情報記録の書換え
(1) 更新登録の実施
申請者が、経由地公安委員会において住所地書換申出を行った場合は、住所地公安委員会は、免許情報記録の書換えに係る更新登録を実施すること。
(2) 写真の取込
経由申請を行った者が提出した写真を取り込むこと。
(3) 免許情報記録の書換え等
免許情報記録の住所地書換えを行った場合は、記録年月日を経由更新申請受理簿に記入しておくこと。
別表
更新手続中の表示
経由更新手続中 この免許証は新たな免許証と引換えに住所地公安委員会に提出してください。 年 月 日 愛媛公委 |