○愛媛県証紙条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第42号
愛媛県証紙条例施行規則を次のように定める。
愛媛県証紙条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、証紙の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 証紙の形式は、別表のとおりとする。
(ちよう付)
第3条 証紙は、申請書その他の提出書類の余白にちよう付するものとする。ただし、これらにより難い場合は、納入票(様式第1号)にちよう付することができる。
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(確認)
第4条 証紙のちよう付された申請書その他の提出書類又は納入票(以下「申請書等」という。)が提出されたときは、担当職員は、ちよう付された証紙の正否及び納額を確認しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則27号・平成12年30号〕)
(売りさばき人の指定願等)
第5条 愛媛県証紙条例(昭和39年愛媛県条例第8号。以下「条例」という。)第5条第1項の知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)になろうとする者は、愛媛県証紙売りさばき人指定願(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、証紙の売りさばき所に標識(様式第3号)を掲げなければならない。
3 売りさばき人は、一般の需要を満たすに足る数量の証紙を常備し、証紙の額面金額でこれを売りさばかなければならない。
4 売りさばき人は、愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項に変更を生じたときは、その都度愛媛県証紙売りさばき人指定変更願(様式第2号の2)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
5 売りさばき人は、売りさばき人を辞退しようとするときは、愛媛県証紙売りさばき人辞退届(様式第2号の3)を、売りさばき業務を廃止しようとする日の7日前までに、知事に提出し、その指定の取消しを受けなければならない。
6 知事は、第4項の規定による許可について告示するものとする。
7 売りさばき人は、愛媛県証紙売りさばき人指定願、愛媛県証紙売りさばき人指定変更願及び愛媛県証紙売りさばき人辞退届(以下「指定願等」という。)について、次に掲げる要件の全てを満たすときは、指定願等への押印を省略することができる。
(1) 当該指定願等を作成する事務を担当する者(以下「担当者」という。)及び当該事務の責任者の職及び氏名並びにこれらの者の連絡先を当該指定願等に記載すること。
(2) 担当者が当該指定願等を電子メールにより複数の県の職員及び担当者の上司に送付する方法等により提出すること。
(一部改正〔昭和54年規則20号・平成12年30号・令和3年55号〕)
(売りさばき人の取消し)
第6条 知事は、次の各号に掲げる場合においては、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 売りさばき人が条例及びこの規則に違反したとき。
(2) その他知事が必要と認めたとき。
(指定金融機関への指定等の通知)
第7条 知事は、売りさばき人の指定若しくはその取消しをしたとき又は第5条第4項の規定による許可をしたときは、直ちに指定金融機関に通知するものとする。
(証紙の買受け)
第8条 証紙の買受けは、証紙買受申請書(様式第4号)に代金を添え、これを指定金融機関に提出してするものとする。
(証紙取扱手数料)
第9条 県は、売りさばき人が証紙を買い受ける際に、証紙取扱手数料として証紙額面金額の100分の3.3に相当する金額を交付する。
(一部改正〔平成元年規則20号・9年15号・26年4号・令和元年17号〕)
(指定金融機関の証紙売払い)
第10条 指定金融機関は、証紙買受申請書の提出があつたときは、代金と引き替えに、その額面金額に相当する証紙を売り渡し、証紙取扱手数料を証紙売却代金から繰り替えて支払わなければならない。
2 指定金融機関は、売りさばき人として証紙を売りさばいたときは、毎日証紙売りさばき高調書(様式第5号)を作成しなければならない。
(証紙の買戻し)
第11条 条例第7条第1項ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け又は他の証紙と交換しようとする者は、それぞれ証紙買戻し請求書(様式第6号)又は証紙交換請求書(様式第6号の2)に返還しようとする証紙又は交換しようとする証紙を添え、これを指定金融機関(買戻しにあつては、指定金融機関を経て知事)に提出するものとする。
(一部改正〔昭和54年規則20号〕)
(証紙の受払等)
第12条 会計管理者は、指定金融機関に証紙を送付するときは、証紙送付書(様式第7号)によらなければならない。
(一部改正〔平成19年規則9号〕)
(証紙売却代金の収納)
第13条 指定金融機関は、証紙代金を領収したときは、直ちに証紙売却代金払込書(様式第8号)により払込みをしなければならない。
(全部改正〔昭和45年規則18号〕)
(証紙売り払い額等の報告)
第14条 指定金融機関は、毎月証紙出納報告書(様式第9号)を調製し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則9号〕)
(振替え)
第15条 会計管理者は、証紙出納報告書に基づき、その都度、証紙取扱手数料を所定の支出科目から支出し、所定の収入科目に振り替えなければならない。
(一部改正〔平成19年規則9号〕)
(帳簿)
第16条 本庁各課又は地方機関の長は、申請書等が提出された都度証紙収納簿(様式第10号)に登記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本庁各課又は地方機関の長は、証紙収納簿に登記すべき項目(取扱者印及び係印に係る項目を含む。)について法令等の規定により他の帳簿の記帳を義務付けられているときは、当該帳簿への記帳をもつて証紙収納簿への登記に代えることができる。
(一部改正〔昭和41年規則35号・50年21号・52年22号・平成12年30号・19年9号〕)
(検印及び事故報告)
第17条 本庁各課又は地方機関の長は、申請書等が提出された都度証紙の正否及び納額の審査のうえ、申請書等の紙面と証紙の彩紋にかけて検印(様式第13号)を押し、毎月末証紙収納簿に検印を押さなければならない。
2 本庁各課又は地方機関の長は、証紙の偽造その他不正事故を発見したときは、直ちに知事に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則22号・53年27号〕)
(市町が処理する事務等)
第18条 条例第8条第2号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(2) 第6条の規定に基づく売りさばき人の指定の取消しに関する事務
(3) 第7条の規定に基づく指定金融機関への通知に関する事務
2 指定金融機関は、市町から前項第3号に規定する通知を受けたときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。
(追加〔昭和54年規則20号〕、一部改正〔平成12年規則30号・16年67号〕)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 愛媛県収入証紙規則(昭和32年愛媛県規則第8号)は、廃止する。
3 昭和39年3月31日以前に提出された申請書等に係る証紙の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和41年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第18号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月22日規則第3号)
1 この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する従前の証紙は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(昭和50年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月9日規則第58号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月16日規則第20号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第10号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。ただし、様式第11号(その1)、様式第11号(その2)及び様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第20号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月1日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する(中略)第2条の規定による改正前の愛媛県証紙条例施行規則別表の規定による証紙は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成4年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成9年3月25日規則第15号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。
附則(平成12年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にある改正前の愛媛県証紙条例施行規則様式第4号、様式第5号及び様式第8号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成13年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成16年12月28日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。(後略)
附則(平成18年8月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出された書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成19年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第30号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する改正前の愛媛県証紙条例施行規則別表の規定による証紙は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県証紙条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第6号(その1)の規定による書類は、改正後の愛媛県証紙条例施行規則様式第6号(その1)の規定による書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある旧規則様式第6号(その1)の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(令和5年11月6日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(愛媛県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則施行の際現にある前項の規定による改正前の愛媛県証紙条例施行規則第8号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
別表(第2条関係)
注
1 証紙の種類により、「1円」とあるのは、「5円」、「10円」、「50円」、「100円」、「200円」、「300円」又は「500円」とし、「1,000円」とあるのは、「2,000円」、「5,000円」又は「10,000円」とする。
2 寸法
よこ 36ミリメートル
たて 25.5ミリメートル
3 色
1円 | にぶ赤紫色 |
5円 | 灰味紫色 |
10円 | にぶ青紫色 |
50円 | にぶ緑色 |
100円 | 灰味オリーブ色 |
200円 | 暗い黄味茶色 |
300円 | 灰味赤茶色 |
500円 | 黄茶色 |
1,000円 | 紅色 |
2,000円 | 紫色 |
5,000円 | 黄緑色 |
10,000円 | うぐいす色 |
(一部改正〔昭和49年規則3号・51年58号・平成元年10号・51号・25年34号〕)
(一部改正〔平成11年規則16号・令和元年7号〕)
(全部改正〔昭和54年規則20号〕、一部改正〔平成11年規則16号・18年53号〕)
(全部改正〔昭和54年規則20号〕、一部改正〔平成11年規則16号・18年53号〕)
(全部改正〔昭和54年規則20号〕、一部改正〔平成11年規則16号・18年53号〕)
(全部改正〔昭和54年規則20号〕)
(全部改正〔平成4年規則26号〕、一部改正〔平成9年規則15号・12年30号・13年26号・18年53号・令和3年55号〕)
(全部改正〔平成4年規則26号〕、一部改正〔平成9年規則15号・12年30号・13年26号〕)
(一部改正〔昭和54年規則20号・平成元年10号・11年16号・12年30号・平成18年53号・令和元年7号・3年55号〕)
(全部改正〔平成12年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則53号・令和元年7号〕)
(一部改正〔昭和51年規則58号・平成元年10号・18年53号・19年9号〕)
(全部改正〔平成4年規則26号〕、一部改正〔平成9年規則15号・12年30号・18年53号・19年22号・令和5年45号〕)
(全部改正〔平成11年規則16号〕、一部改正〔平成12年規則30号・18年53号・19年9号・令和元年7号・3年55号〕)
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(一部改正〔平成元年規則10号・19年9号〕)
(一部改正〔平成元年規則10号・19年9号・24年30号〕)