○愛媛県証紙条例

昭和39年3月19日

条例第8号

愛媛県証紙条例を次のように公布する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲は、知事が定める。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、2,000円、5千円及び1万円とし、その形式は規則で定める。

(一部改正〔昭和51年条例13号・平成元年19号〕)

(領収書の不発行)

第4条 証紙により使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、規則の定めるところにより指定金融機関から証紙を買い受けるものとする。

3 知事は、売りさばき人の指定又はその指定の取消しについて告示しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例12号〕)

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は損傷された証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、第3条に規定する証紙の種類又は形式を変更し、又は廃止したとき、売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、当該証紙の額面金額から規則で定める証紙取扱手数料に相当する金額を差し引いた金額(売りさばき人から当該証紙を購入した者に還付する場合にあつては、当該証紙の額面金額)を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。

(一部改正〔平成12年条例12号〕)

(市町が処理する事務)

第8条 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事務(この条例の施行のための規則に基づく事務を含む。)は、市町が処理することとする。

(1) 第5条第1項の規定に基づく売りさばき人の指定に関する事務(同条第3項の規定に基づく告示に関する事務を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行のための規則に基づく事務であつて規則で定めるもの

(追加〔平成12年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例47号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 愛媛県収入証紙規則(昭和32年愛媛県規則第8号。以下「規則」という。)による収入証紙は、この条例による証紙とみなす。

3 この条例施行の際、現に規則による指定を受けている指定人は、この条例による売りさばき人とみなす。

(昭和51年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第19号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。(後略)

愛媛県証紙条例

昭和39年3月19日 条例第8号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 計/第4節 手数料
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第12号
平成16年12月24日 条例第47号