○運転免許証の経由申請に係る事務取扱要領の制定について

令和5年6月26日

通達免第474号本部長

各所属長

みだし要領が公安委員会において下記のとおり制定され、令和5年7月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

なお、運転免許証の経由申請に係る事務取扱要領の制定について(令和4年5月11日付け通達免第350号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 旧通達からの変更点

道路交通法(昭和35年法律第105号)等の一部改正により、「特定小型原動機付自転車」に係る規定が整備され、改正前の道路交通法における「原動機付自転車」が「一般原動機付自転車」と定義されたことなどに伴い、所要の規定を整備した。

2 制定要領

別添のとおり。

別添

運転免許証の経由申請に係る事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第101条の2の2の経由地公安委員会を経由して行う運転免許証(以下「免許証」という。)の更新の申請(以下「経由申請」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 経由申請の受付

1 受付時間

経由申請の受付時間は、愛媛県道路交通規則(昭和47年公安委員会規則第2号)第24条の5の規定により、愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日に当たる日以外の日の8時30分から9時30分まで及び13時00分から14時00分までの間とされているので、この時間内に受け付けること。

2 申請書類等の確認事項

経由申請に係る道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第29条第1項に規定する運転免許証更新申請書その他の関係書類等(以下「申請書等」という。)が申請窓口に提出された場合は、次に掲げる事項を確認すること。

(1) 現に交付されている免許証を本人が持参しているか。

(2) 免許証の有効期限の直前の誕生日(誕生日が県の休日に当たる場合は、その前日)を経過していないか。

(3) 法第101条の2の2第1項に規定する優良運転者に該当する旨を記載した書面を持参しているか。

(4) 法第92条の2第1項の表備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者ではないか。

(5) 免許証の記載事項の変更を伴うものではないか。

(6) 経由申請を行う者(以下「申請者」という。)が居住する都道府県の免許証更新手数料額の証紙が添付されているか。

(7) 申請用写真(1枚)が添付されているか。

(8) 免許証に身体の状態に応じた条件(眼鏡等又は補聴器を使用すべきこととするものを除く。)が付されていないか。

(9) 公安委員会が行う更新時講習の受講を希望するか(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第3条第2号に規定する特定任意講習終了証明書又は運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)第8条第1号に規定する運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書を持参している場合を除く。)

(10) 申請者が免許証の有効期限の直前の誕生日に70歳以上の場合は、施行規則第38条第18項に規定する高齢者講習終了証明書、講習規則第3条第1号に規定する特定任意高齢者講習終了証明書又は認定規則第8条第2号に規定する運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書を持参しているか。

(11) 申請者が免許証の有効期限の直前の誕生日に75歳以上の場合は、施行規則第26条の3第2項に規定する認知機能検査結果に係る書類又は運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第9条第1号に規定する認定認知機能検査結果に係る書類を持参しているか。

(12) 施行規則第18条の2の2に規定する質問票に記載漏れその他の不備はないか。

(13) 施行規則第29条の2の2第1項に規定する経由申請書に経由手数料額の愛媛県の証紙が貼り付けられているか。

3 経由申請に不備がある場合の取扱い

2の規定による確認の結果、申請書類等に不備がある場合は、当該不備な事項を申請者に教示し、経由申請を受け付けないものとする。ただし、法第101条第3項に規定する更新期間その他免許証の更新の申請に係る必要な事項を記載した書面を持参していない場合については、当該申請者の申出に基づき端末照会等により経由申請を行うことができる者であるかどうかを事務処理に支障を来さない範囲内で確認し、経由申請を行うことができる者であることが確認できたときは、当該経由申請を受け付けるものとする。

4 経由更新手続中の表示等

経由申請を受け付けた場合は、申請者が現在所持している免許証の提示を受け、当該免許証の裏面に別表に定める更新手続中の表示を朱書し、当該申請者に返還するとともに、適性検査終了後(更新時講習を受講する場合は、当該講習終了後)、申請窓口に申請書類等を提出するよう教示するものとする。

5 適性検査の実施並びに結果通知書の作成及び交付

申請者に対し適性検査を実施した場合は、その結果を適性検査結果・講習済通知書(様式1)に記載して本人に交付するとともに、申請者が更新時講習を受講するときにあっては当該講習の実施担当者に、更新時講習を受講済みのときにあっては2(9)括弧書き、(10)又は(11)に掲げる書類を申請書類等に添えて申請窓口に提出するように教示すること。

6 更新時講習受講済みの通知

申請者が更新時講習を受講した場合は、適性検査結果・講習済通知書に更新時講習の受講年月日を記載して本人に交付し、申請書類等を申請窓口に提出するときに、当該申請書類等に当該通知書を添えて提出するよう教示すること。

7 経由更新申請受付簿への記載

適性検査終了後(更新時講習を受講した申請者については、当該講習終了後)、申請窓口に申請者から申請書類等が提出された場合は、これを点検して受領し、経由更新申請受付簿(様式2)に所定の事項を記載しておくこと。

8 申請書等の送付

(1) 申請書等は、毎週木曜日(県の休日に当たる場合は、当該休日の前日)に申請者の住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)宛てに書留郵便又はこれに準ずる扱いをする信書便により発送するものとする。

(2) 経由申請に係る申請書等を発送した場合は、当該発送年月日を経由更新申請受付簿に記入しておくこと。

第3 他の都道府県から送付された申請書等の受理

1 経由更新申請受理簿の記載

他の都道府県から申請書等の送付を受けた場合は、次の事項を確認するとともに、経由更新申請受理簿(様式3)に所定の事項を記載し、取扱状況を明らかにしておくこと。

(1) 免許証の有効期限の直前の誕生日(誕生日が県の休日に当たる場合は、その前日)を経過していないか。

(2) 法第92条の2第1項の表備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者ではないか。

(3) 免許証の記載事項の変更を伴うものではないか。

(4) 愛媛県の免許証更新手数料額の証紙が添付されているか。

(5) 申請用写真(1枚)が添付されているか。

(6) 免許証に身体の状態に応じた条件(眼鏡等又は補聴器を使用すべきこととするものを除く。)が付されていないか。

(7) 更新時講習受講済通知書、特定任意講習終了証明書又は運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書が添付されているか。

(8) 申請者が免許証の有効期限の直前の誕生日に70歳以上の場合は、高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書が添付されているか。

(9) 申請者が免許証の有効期限の直前の誕生日に75歳以上の場合は、認知機能検査結果通知書又は認定認知機能検査結果通知書を持参しているか。

(10) 施行規則第18条の2の2に規定する質問票に記載漏れその他の不備はないか。

2 免許証の交付

更新後の免許証を申請者又はその代理人に交付した場合は、交付年月日を経由更新申請受理簿に記入しておくこと。

なお、代理人に更新後の免許証を交付する場合は、申請者の委任状の提出を求めること。

別表

更新手続中の表示

経由更新手続中 この免許証は新たな免許証と引換えに住所地公安委員会に提出してください。

年 月 日 愛媛公委

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運転免許証の経由申請に係る事務取扱要領の制定について

令和5年6月26日 通達免第474号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第1節 免許管理
沿革情報
令和5年6月26日 通達免第474号