○管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月10日

人事委員会規則9―4

管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「条例」という。)第5条第8条第3項及び第11条の規定に基づき、条例第5条から第8条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理監督職から除かれる職)

第2条 条例第5条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職

(2) 前号に掲げる職のほか、職務と責任の特殊性により法第28条の2第1項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会が定める職

(管理監督職に含まれる職)

第3条 条例第5条第3号に規定する同条第1号及び第2号の職に準ずる職として人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 警察の事務部局の課長補佐(条例第5条第2号に規定する職を除く。)

(2) 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―43)別表第10 1 行政職給料表級別職務区分表5級の部及び6級の部の職務の級区分欄の級に含まれる職の欄に掲げる職(第5号及び条例第5条第1号に規定する職を除く。)

(3) 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第10 3 研究職給料表級別職務区分表4級の部職務の級区分欄の級に含まれる職の欄に掲げる職(第5号及び条例第5条第1号に規定する職を除く。)

(4) 愛媛県企業職員の給与に関する規程(昭和46年愛媛県公営企業管理規程第5号。以下「企業職員給与規程」という。)別表第1医療職給料表(二)(1~7)の部6級の欄に掲げる職(次号に規定する職を除く。)

(5) 次に掲げる職員が占める職であって、臨時的に置かれる職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職を除く。)

 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(条例第5条第1号に規定する職を除く。)

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(条例第5条第1号に規定する職を除く。)

 企業職員給与規程第2条の規定により行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

 企業職員給与規程第2条の規定により医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

 企業職員給与規程第2条の規定により医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(6) 前各号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会が定める職

(管理監督職への併任の制限)

第4条 法第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第5条 職員が他の管理監督職(条例第5条に規定する職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。)をされたとき(条例第8条第7項の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)、又は併任されている他の管理監督職の異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第6条 条例第8条第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

2 任命権者は、前項の規定を適用した場合は、その際の異動の内容を人事委員会に報告するものとする。

(異動期間の延長の手続)

第8条 任命権者は、条例第8条第2項又は第4項の規定により、人事委員会の承認を得ようとするときは、異動期間の延長承認申請書(様式第1号)に人事記録の写し及び異動期間の延長に係る次条の同意書を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

第9条 条例第8条第5項の規定による職員の同意は、異動期間延長等の同意書(様式第2号)により得なければならない。

(条例第8条第3項又は第4項の規定による任用)

第10条 条例第8条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群(同条第3項に規定する特定管理監督職群をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(管理監督職への併任の特例)

第11条 任命権者は、条例第8条第1項から第4項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他人事委員会が定める場合に限り、第4条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第12条 任命権者は、条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(書面の交付)

第13条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した書面を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第14条 任命権者は、毎年6月末日までに、異動期間の延長の状況報告書(様式第3号)により、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月10日 人事委員会規則第9号の4

(令和5年4月1日施行)