○職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月18日

条例第35号

職員の配偶者同行休業に関する条例を次のように公布する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)から第3項まで及び第6項から第8項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び法第22条の規定による条件付採用期間中の職員を除き、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。次条及び第5条において同じ。)の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事委員会規則で定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該申請をした職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第7条 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事委員会がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第8条又は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第31号)第9条の規定による有給休暇(当該職員がこれらの条例の適用を受けない者である場合にあっては、これに相当する有給休暇)を受けることとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認をすることとなったこと。

(届出)

第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第10条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第11条 配偶者同行休業をした職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年愛媛県条例第50号)第1条の技能労務職員を除く。次項において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第5項又は教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第12条 愛媛県職員退職手当条例(昭和29年愛媛県条例第3号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての愛媛県職員退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(人事委員会規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県職員定数条例の一部改正)

3 愛媛県職員定数条例(昭和30年愛媛県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県学校職員定数条例の一部改正)

4 愛媛県学校職員定数条例(昭和32年愛媛県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県警察職員定数条例の一部改正)

5 愛媛県警察職員定数条例(昭和33年愛媛県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年愛媛県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛媛県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

8 愛媛県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年愛媛県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部改正)

9 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例(平成19年愛媛県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛媛県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月15日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年7月18日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成26年7月18日 条例第35号
平成29年3月24日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第6号