○愛媛県警察職員定数条例

昭和33年7月15日

条例第39号

愛媛県警察職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基き、愛媛県警察職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

画像

(2) 警察官以外の職員             415人

計                  2,878人

2 前項に掲げる警視、警部又は警部補及び巡査部長の階級にある警察官の員数が当該階級の警察官の定数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その定数に満たない範囲内の数を当該定数から減じ、当該減じた数を当該階級より下位の階級の警察官の定数に加えることができる。

(定数外職員)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項の自己啓発等休業をしている職員は、前条に定める定数の外に置く。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員は、前条に定める定数の外に置く。

3 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号)第1条に規定する配偶者同行休業をしている職員は、前条に定める定数の外に置く。

4 県の機関、国又は他の地方公共団体に派遣されている職員は、予算で定める人員の範囲内で、前条に定める定数の外に置くことができる。

5 前各項の職員が職務に復帰した場合において、前条第1項に掲げる職員の員数が同条に定める定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、同条に定める定数の外に置く。

6 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により警察官を休職したときは、予算で定める人員の範囲内で、これを前条に定める定数の外に置くことができる。

(職員の定数配分)

第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の組織ごとの配分は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年5月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月12日条例第31号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月18日条例第16号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月19日条例第25号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 警察官及び警察官以外の職員の定数は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の愛媛県警察職員定数条例第2条の規定にかかわらず、それぞれ同表の警察官の欄及び警察官以外の職員の欄に掲げるとおりとする。

期間

警察官

警察官以外の職員

警視

警部

警部補及び巡査部長

巡査

この条例の施行の日から平成12年3月31日まで

95人

193人

1,255人

656人

2,199人

454人

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

95人

193人

1,258人

658人

2,204人

449人

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

95人

194人

1,261人

659人

2,209人

444人

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

96人

196人

1,295人

677人

2,264人

439人

(平成14年3月26日条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第36号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 警察官以外の職員の定数は、次の表の左欄に掲げる期間においては、愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第30号)による改正後の愛媛県警察職員定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間

警察官以外の職員

この条例の施行の日から平成16年3月31日まで

435人

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

430人

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

425人

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

423人

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

417人

(平成16年3月26日条例第23号抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第40号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第31号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第30号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第59号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月18日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

愛媛県警察職員定数条例

昭和33年7月15日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節
沿革情報
昭和33年7月15日 条例第39号
昭和34年3月31日 条例第22号
昭和35年5月13日 条例第17号
昭和35年10月12日 条例第31号
昭和36年3月16日 条例第7号
昭和36年10月6日 条例第19号
昭和37年3月19日 条例第2号
昭和37年10月6日 条例第40号
昭和38年3月12日 条例第6号
昭和38年10月11日 条例第36号
昭和39年3月19日 条例第28号
昭和39年10月6日 条例第40号
昭和40年3月19日 条例第10号
昭和40年10月15日 条例第30号
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和41年10月7日 条例第21号
昭和42年3月14日 条例第4号
昭和43年3月26日 条例第6号
昭和43年6月18日 条例第16号
昭和44年3月18日 条例第10号
昭和45年3月20日 条例第10号
昭和46年3月16日 条例第9号
昭和47年3月24日 条例第22号
昭和48年3月23日 条例第14号
昭和48年10月12日 条例第39号
昭和49年3月26日 条例第20号
昭和50年3月8日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第17号
昭和53年3月24日 条例第12号
昭和54年3月16日 条例第20号
昭和55年3月18日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第13号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和61年7月19日 条例第25号
昭和63年3月15日 条例第18号
平成3年10月11日 条例第33号
平成4年3月21日 条例第22号
平成5年3月19日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第9号
平成7年3月17日 条例第16号
平成8年3月19日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第36号
平成16年3月26日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第59号
平成21年3月24日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第23号
平成23年3月18日 条例第33号
平成24年3月27日 条例第33号
平成25年7月12日 条例第40号
平成26年7月18日 条例第35号
平成27年3月27日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第24号