○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月12日

公安委員会規則第2号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則を次のとおり定める。

風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和34年愛媛県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年愛媛県条例第35号)第8条第2項第3号の愛媛県公安委員会規則で定める種類の賞品は、次に掲げるものとする。

(1) 刃物類

(2) 性的好奇心をそそり、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれのある図書類及びビデオテープ、ビデオデイスク類

(3) 前号に掲げるもののほか、善良の風俗を害するおそれのあるもの。

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年3月15日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年2月5日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月12日 公安委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
昭和60年2月12日 公安委員会規則第2号
昭和60年3月15日 公安委員会規則第4号
昭和61年6月24日 公安委員会規則第5号
平成元年3月22日 公安委員会規則第3号
平成11年2月5日 公安委員会規則第2号
平成14年3月22日 公安委員会規則第5号