○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月25日

条例第35号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を次のように公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和34年愛媛県条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第13条第1項、同条第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第8項及び第9項、第21条(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第22条第2項、第28条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)並びに第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)、第33条第4項、第38条の4第1項並びに第43条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域をいう。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。

(2) 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。

(3) 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。

(風俗営業の場所に関する許可基準)

第3条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、別表第1の左欄に掲げる風俗営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

2 前項の規定は、風俗営業の営業所のうち、祭礼その他の地域的行事の期間中に限りその地域において営む営業に係るもの又は営業する場所が常態として移動する営業に係るものについては、適用しない。

(風俗営業の特別日営業延長許容地域)

第4条 法第13条第1項第1号の条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、同項第1号の条例で定める地域は当該各号に定める地域とする。

(1) 1月1日及び12月21日から同月31日までの日 県内全域

(2) 祭礼その他の特別な事情のある日として公安委員会が指定する日 当該事情のある地域として公安委員会が指定する地域及び次条に規定する地域(当該指定に係る地域に該当する地域を除く。)

(風俗営業の営業延長許容地域)

第5条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第13条第1項第2号の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。

(風俗営業の営業時間の制限)

第6条 法第13条第1項ただし書の条例で定める時は、午前1時とする。

2 法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域(第4条第2号の公安委員会が指定する地域に該当する地域を除く。)において、同号の公安委員会が指定する日の午前零時から午前1時までの時間における法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)及び同項第5号の営業を営むことを禁止する。

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)

第7条 法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。

2 法第15条の条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。

(風俗営業者の遵守事項)

第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

(2) 営業用家屋等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けたものを除く。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(4) 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。

2 法第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第3号から第6号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者については、適用しない。

(1) とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(3) 公安委員会規則で定める種類の賞品を提供しないこと。

(4) 賞品の提供方法を営業所の見やすい所に掲示すること。

(5) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。

(6) 営業所において客に飲酒させないこと。

3 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなければならない。

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等)

第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)とする。

2 法第28条第2項の規定に基づき、別表第4の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域において、当該店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止する。

3 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第2項の規定に基づき、松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域において、受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)を営むことを禁止する。

4 法第31条の13第1項において準用する法第28条第2項の規定に基づき、第1種地域及び第3種地域において、店舗型電話異性紹介営業を営むことを禁止する。

5 法第28条第4項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業その他法第28条第4項の国家公安委員会規則で定めるものを除く。)、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の深夜における営業を禁止する。

(性風俗関連特殊営業の広告制限地域)

第10条 法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第5の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

2 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第6の左欄に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

3 法第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第1種地域及び第3種地域とする。

(特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域)

第11条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。ただし、病院等の敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲10メートルの区域を除く。

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第12条 法第31条の23において準用する法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域において、深夜から引き続く午前6時後午前9時以前の時間における特定遊興飲食店営業を営むことを禁止する。

(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)

第13条 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。

2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第14条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

(2) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(3) 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。

(4) 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(5) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(6) 午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めること。

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)

第15条 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値については第13条第1項の規定を、法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める振動の数値については第13条第2項の規定を、それぞれ準用する。

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第16条 法第33条第4項の規定に基づき、第1種地域において深夜における酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する。

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第17条 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。

(手数料)

第18条 別表第7の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる手数料(以下「手数料」という。)を許可等の申請等の際に納付しなければならない。

2 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

4 法第20条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う別表第7の11の項又は12の項に掲げる試験を受けようとする者は、当該各項に掲げる手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。この場合において、第1項(手数料の納付時期に関する部分に限る。)及び前2項の規定は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項は、当該指定試験機関の定めるところによる。

5 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(公安委員会規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(風俗営業の許可等に関する手数料徴収条例の廃止)

2 風俗営業の許可等に関する手数料徴収条例(昭和34年愛媛県条例第3号)は、廃止する。

(公衆浴場設置等の基準に関する条例の一部改正)

3 公衆浴場設置等の基準に関する条例(昭和25年愛媛県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

4 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年愛媛県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和61年7月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年10月9日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、同日において医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定が施行されていない場合にあっては、第8条第1項の改正規定中「第2項」を「第3項」に改める部分は、同法第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成5年3月19日条例第8号)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、第1条の規定による改正前の愛媛県屋外広告物条例第4条第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都市計画法」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法」とする。

(平成10年12月8日条例第41号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第52号抄)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。

(平成15年7月18日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(平成18年3月24日条例第33号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表第1注3の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成22年10月15日条例第49号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年3月23日から施行する。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定に基づく許可の申請に係る手数料)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定に基づき同法第2条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の22の許可を受けようとする者は、第1条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)別表第7の18の項の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同項の右欄に掲げる手数料を当該許可の申請の際に納付しなければならない。

3 新条例第18条第2項及び第3項並びに第20条の規定は、前項の手数料について準用する。

(平成30年3月27日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

風俗営業の種別

地域

法第2条第1項第1号から第3号までの営業及び同項第4号の営業(まあじやん屋に限る。)

1 第1種地域

2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲30メートル(病院等にあつては、10メートル)の区域内の地域

3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲50メートル(病院等にあつては、30メートル)の区域内の地域

法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)

1 第1種地域

2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲50メートル(病院等にあつては、30メートル)の区域内の地域

3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲70メートル(病院等にあつては、50メートル)の区域内の地域

法第2条第1項第5号の営業

1 第1種地域

2 第2種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲10メートルの区域内の地域

3 第3種地域のうち、保全対象施設の敷地の周囲30メートルの区域内の地域

注 この表において「保全対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

4 病院等

別表第2(第5条、第11条、第17条関係)

市名

区域

松山市

道後湯月町(1番、3~4番に限る。)、道後湯之町(1番、4~6番、12~16番、20番に限る。)、道後多幸町(6~7番に限る。)、道後鷺谷町(1~3番、5番に限る。)、道後姫塚(100~125番地に限る。)、大街道一丁目(4~6番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1~11番地に限る。)、一番町二丁目(1~5番地に限る。)、一番町三丁目(1~2番地に限る。)、二番町一~三丁目、三番町一~三丁目、千舟町一丁目(2~6番地に限る。)、千舟町二丁目(5~8番地に限る。)、千舟町三丁目(3~5番地に限る。)、勝山町一丁目(2~5番地、8~11番地、14~15番地、18番地に限る。)

今治市

室屋町一~三丁目、室屋町四丁目(1~2番地に限る。)、米屋町一~三丁目、米屋町四丁目(1~2番地に限る。)、本町一丁目(1番地に限る。)、本町二丁目(1番地に限る。)、本町三丁目(1番地に限る。)、本町四丁目(1番地に限る。)、別宮町一丁目(2番地に限る。)、常盤町二~三丁目、栄町一~三丁目、栄町四丁目(1~2番地に限る。)、共栄町一~三丁目、共栄町四丁目(1~5番地に限る。)、大正町一丁目、大正町二丁目(2~3番地に限る。)、大正町三丁目(1番地、4番地に限る。)、黄金町一丁目(3~4番地、10番地に限る。)、末広町一丁目、末広町二丁目(2~3番地に限る。)、末広町三丁目(2~3番地に限る。)、松本町一~三丁目、旭町一丁目(1~2番地、5番地に限る。)、旭町二丁目(1~2番地に限る。)、旭町三丁目(1番地、4番地に限る。)

宇和島市

恵美須町一丁目、丸之内五丁目、中央町一丁目(2~10番に限る。)、中央町二丁目(2~5番に限る。)、新町一丁目(2~10番に限る。)、新町二丁目(2~9番に限る。)、錦町(4~7番に限る。)

新居浜市

泉池町、泉宮町、徳常町、若水町一~二丁目

別表第3(第7条、第13条関係)

地域

数値

昼間

夜間

深夜

第1種地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種地域

65デシベル

50デシベル

50デシベル

第3種地域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

注 この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前の時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時前の時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。

別表第4(第9条、別表第5関係)

店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

法第2条第6項第1号及び第2号並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第5条の営業

松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域

法第2条第6項第3号及び第5号の営業

1 第1種地域

2 第3種地域

法第2条第6項第4号の営業

モーテル営業

松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域

その他の営業

1 第1種地域

2 第3種地域のうち、国道等の各一側について幅200メートル以内の区域

注 この表において「モーテル営業」とは、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次の各号のいずれかに該当する構造設備を有するものを設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業をいう。

1 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの

2 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

3 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの

別表第5(第10条関係)

店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

法第2条第6項第1号及び第2号並びに令第5条の営業

松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域

法第2条第6項第3号及び第5号の営業

1 第1種地域

2 第3種地域

法第2条第6項第4号の営業

モーテル営業

松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域

その他の営業

第1種地域

注 この表において「モーテル営業」とは、別表第4注に規定するモーテル営業をいう。

別表第6(第10条関係)

無店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

法第2条第7項第1号の営業

松山市道後多幸町のうち県道六軒家石手線の各一側について幅20メートル以内の区域以外の地域

法第2条第7項第2号の営業

1 第1種地域

2 第3種地域

別表第7(第18条関係)

手数料を納めなければならない者

区分

金額

1 法第3条第1項の許可(以下「風俗営業の許可」という。)を受けようとする者

(1) ぱちんこ屋又は令第8条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(7の項及び25の項を除き、以下「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。


ア 3月以内の期間を限つて営む営業

15,000円

イ その他の営業

25,000円

(2) ぱちんこ屋又は令第8条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(1)ア又はイに定める額に、2,800円(法第20条第4項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

(3) ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業の許可を受けようとする場合


ア 3月以内の期間を限つて営む営業

14,000円

イ その他の営業

24,000円

2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者


1,200円

3 法第7条第1項の承認を受けようとする者


9,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)

4 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の2第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)

4の2 法第7条の3第1項の承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)

5 法第9条第1項の承認を受けようとする者


9,900円

6 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者


1,500円

7 法第10条の2第1項の認定を受けようとする者


13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第10条の2第1項の規定に基づく認定を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、10,000円)

8 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者


1,200円

9 認定を受けようとする者

(1) 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

2,200円

(2) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

4,340円

(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合


ア ぱちんこ遊技機


(ア) 入賞を容易にするための装置であつて令第14条の表の一(三)1(1)の項の中欄に規定する国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

35,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

14,400円

イ 回胴式遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

59,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ アレンジボール遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

エ じやん球遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

12,600円

10 検定を受けようとする者

(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

3,900円

(2) 他の公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

6,300円

(3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合


ア ぱちんこ遊技機


(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,435,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)


a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,128,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

338,000円

イ 回胴式遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,621,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

479,000円

ウ アレンジボール遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,148,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

482,000円

エ じやん球遊技機


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,147,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

481,000円

11 遊技機試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

43,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,100円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

21,000円

(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

68,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

30,300円

(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(4) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

19,100円

12 型式試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,442,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)


(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,135,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

345,000円

(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,628,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

486,000円

(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,155,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

489,000円

(4) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合


ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,154,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

488,000円

13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この項において「承認」という。)を受けようとする者

(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

2,400円

(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

14 法第24条第6項の講習を受けようとする者


講習1時間につき650円

15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者

(1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者

11,900円

(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの

3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

(3) 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者

3,400円

16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者

(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

(2) その他の場合

1,500円

17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があつた旨を記載した書面の再交付を受けようとする者


1,200円

18 法第31条の22の許可(以下「特定遊興飲食店営業の許可」という。)を受けようとする者

(1) 3月以内の期間を限つて営む営業

14,000円

(2) その他の営業

24,000円

19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者


1,100円

20 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする者


8,700円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円)

21 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円)

22 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする者


12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円)

23 法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認を受けようとする者


9,900円

24 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者


1,400円

25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする者


13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく認定を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、10,000円)

26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者


1,100円

27 法第31条の23において準用する法第24条第6項の講習を受けようとする者


講習1時間につき650円

備考

1 風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業の許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業の許可に係る1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする場合における1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る9の項の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあつては零円とし、同項の(2)の場合にあつては40円とし、同項の(3)の場合にあつてはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。

4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る11の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。

5 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可に係る18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,700円を減じた額とする。

6 法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月25日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)