○少年補導職員勤務規程

平成17年11月25日

本部訓令第22号

少年補導職員勤務規程を次のように定める。

少年補導職員勤務規程

少年補導職員勤務規程(昭和36年愛媛県警察本部訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、少年補導職員の勤務について必要な事項を定め、その効果的な運用を図ることを目的とする。

(準拠)

第2条 少年補導職員の勤務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(任務)

第3条 少年補導職員は、少年警察活動のうち、主として次に掲げる活動に従事することを任務とする。

(1) 少年相談

(2) 継続補導

(3) 被害少年の支援

(4) 街頭補導

(5) 触法・ぐ犯・不良行為少年事案の取扱い

(6) 行方不明・要保護少年事案の取扱い

(7) 有害環境の浄化

(8) 広報活動及び関係機関等との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長の命ずる活動

(勤務心得)

第4条 少年補導職員は、勤務に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 使命及び職責を自覚し、職務遂行に必要な知識及び技能の習得に努めること。

(2) 少年の健全な育成を期する精神をもって当たること。

(3) 少年の特性を理解し、深い愛情をもって接すること。

(4) 人格の向上及び識見のかん養に努め、尊敬及び信頼が得られるようにすること。

(5) 言語及び態度を慎み、服装を端正にするなど、品位の保持に努めること。

(6) 規律を重んじ、相互の融和協調を図り、その職務を積極的に行うこと。

(運用上の配意事項)

第5条 所属長は、少年補導職員の運用に当たっては、次に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 少年補導職員の専門性を考慮し、その機能を十分発揮させること。

(2) 少年補導職員が第3条に掲げる任務に従事できるよう適正な勤務調整に努めること。

(3) 少年補導職員の職務遂行上必要な指導教養を行い、その効果的な運用を図ること。

(少年相談)

第6条 少年補導職員は、少年に関する相談を受理したときは、相談者の立場に立って懇切丁寧に応対し、その内容を上司に報告して指示を受け、必要に応じて、当該少年の非行の原因、家庭の状況、友人関係等を調査するとともに、家庭、学校、職場等と連携を図りながら、早期に問題が解決されるよう適切な措置をとるものとする。

(継続補導)

第7条 少年補導職員は、保護者等から依頼があったとき又は少年の非行防止上特に必要があると認めるときは、保護者等の協力を得ながら、その問題が除去されるまで引き続き注意、助言等の補導を行うものとする。

2 前項の補導に当たっては、少年及びその保護者等の日常生活の支障とならないよう、招致面接指導又は家庭訪問による指導等、時間、場所等を考慮して実施するとともに、必要に応じて、当該少年の住所地を管轄する署の地域警察官、学校、職場等と連携し、その効果的な実施に努めるものとする。

(被害少年の支援)

第8条 少年補導職員は、少年相談等を通じて、犯罪その他少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年で精神的ダメージの克服等のため支援が必要と認められる者を把握したときは、必要に応じて、部内外の専門家の指導、助言等を受けながら、当該少年に対する継続的なカウンセリング等を実施し、その立ち直りのための支援活動を行うものとする。

2 前項の活動に当たっては、必要に応じて、愛媛県警察犯罪被害者支援要綱(平成9年本部訓令第15号)に定める犯罪被害者支援班と連携を図るとともに、保護者等の協力を得るものとする。

(街頭補導)

第9条 少年補導職員は、非行少年のい集及び非行が行われやすい場所、時間帯等を重点に、効果的かつ計画的な街頭補導の実施に努めるものとする。

2 前項の補導に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 積極的な声かけ等により非行少年等の早期発見に努めること。

(2) 非行少年等を発見又は補導した場合には、当該少年の特性に配慮しながら、少年及びその保護者等に必要な注意、助言等を行うこと。

(3) 努めて警察官と同行して行うものとし、少年補導職員のみで行う場合には、2人以上で行うこと。

(触法・ぐ犯・不良行為少年事案の取扱い)

第10条 少年補導職員は、触法少年、ぐ犯少年又は不良行為少年の事案を取り扱うときは、その内容を当該所属長に報告して指示を受け、必要に応じて、家庭裁判所又は児童相談所への通告その他の処理手続を行うとともに、当該事案に係る少年及びその保護者等に再非行防止のため必要な注意、助言等を行わなければならない。

(行方不明・要保護少年事案の取扱い)

第11条 少年補導職員は、行方不明少年の届出を受理したときは、発見のため必要な手配、捜索、調査等の発見活動を行うとともに、行方不明少年を発見保護し、又は行方不明少年の帰宅を確認したときは、その保護者等が拒否するなどやむを得ない場合を除き、当該少年及びその保護者等を招致するなどして面接し、行方不明の原因、動機、行方不明後の行動その他補導のため必要な事項について調査するものとする。

2 少年補導職員は、要保護少年を発見したときは、その内容を当該所属長に報告して応急的な措置をとるとともに、必要に応じて、児童相談所への通告、保護者等への注意、助言等を行うものとする。

(有害環境の浄化)

第12条 少年補導職員は、日常の諸活動を通じて、少年に有害な影響を及ぼす広告、出版物、営業等の発見に努めるとともに、少年の福祉を害する事案及びその被害少年の発見に努め、これらを発見したときは、速やかに、その状況を当該所属長に報告しなければならない。

(広報活動及び関係機関等との連携)

第13条 少年補導職員は、少年の非行、犯罪被害等の防止、少年相談の利用の促進等を図るため、非行防止教室、薬物乱用防止教室、地域座談会等あらゆる機会を利用して、少年非行、少年に有害な環境及び少年警察活動の実態等の広報活動を行うものとする。

2 少年補導職員は、学校、家庭、職場、関係機関・団体、ボランティア等とそれぞれが取り組むべき活動を分担するなど、平素から連携を図り、相互に緊密な協力ができるよう努めなければならない。

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日本部訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、平成24年3月23日から施行する。

少年補導職員勤務規程

平成17年11月25日 本部訓令第22号

(平成24年3月23日施行)