○愛媛県警察犯罪被害者支援要綱

平成9年5月29日

本部訓令第15号

愛媛県警察犯罪被害者対策要綱を次のように定める。

愛媛県警察犯罪被害者支援要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察が行う犯罪被害者支援に関し、犯罪被害者等の置かれている現状を踏まえ、犯罪被害者等の視点に立った各種施策を総合的に推進するに当たっての基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑事事件として立件されていない犯罪を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者支援 犯罪被害者等のための施策(犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。)のうち、警察が行う活動であって、犯罪被害者等の視点に立ち、犯罪被害者等のニーズに対応する形で行われる犯罪被害者等をめぐる活動をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者支援は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念に従い、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関する指針(平成20年国家公安委員会告示第25号)に定められた基本的事項等に留意して実施されなければならない。

(犯罪被害者支援の重点)

第4条 犯罪被害者支援の推進に当たっては、犯罪等による直接的被害とその後の二次的被害の両面において大きな問題を抱えている性犯罪、殺人、傷害致死及び重大な交通事故事件に係る犯罪被害者等並びに被害少年を犯罪被害者支援の重点的な対象とする。

(犯罪被害者等に対する具体的施策)

第5条 犯罪被害者等に対する具体的施策については、別に定める。

(委員会の設置)

第6条 犯罪被害者支援を総合的に推進するため、警察本部に愛媛県警察犯罪被害者支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第7条 委員会は、第5条の犯罪被害者等に対する具体的施策について必要に応じて推進状況を点検し、犯罪被害者支援の推進に係る所要の調整を行うことを任務とする。

(構成)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は本部長を、副委員長は総務室長を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 警務部長

(2) 首席監察官

(3) 生活安全部長

(4) 刑事部長

(5) 交通部長

(6) 警備部長

(7) 学校長

(職務)

第9条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

3 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(幹事会)

第11条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は総務室長を、副幹事長は広報県民課長を、幹事は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 警務課長

(3) 会計課長

(4) 生活安全企画課長

(5) 地域課長

(6) 刑事企画課長

(7) 交通企画課長

(8) 公安課長

4 幹事会は、委員会に付議する事項について必要に応じて事前に協議するとともに、委員長が指示する事項について調査、審議等を行い、その結果を委員会に報告する。

5 幹事会の運営については、第9条及び前条の規定を準用する。

6 幹事長は、幹事全員の出席を要しないと認めたときは、関係幹事のみを招集して幹事会を開催することができる。

7 幹事長は、幹事会を開催したときは、会議の結果を委員長に報告しなければならない。

(委員会及び幹事会の庶務)

第12条 委員会及び幹事会の庶務は、広報県民課において処理する。

(署等委員会の設置)

第13条 第5条の犯罪被害者等に対する具体的施策について、所属の実情に応じて計画的かつ効果的に推進するため、署及び高速道路交通警察隊(以下「署等」という。)に署等犯罪被害者支援推進委員会(以下「署等委員会」という。)を置く。

(署等委員会の構成及び運営)

第14条 署等委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は所属長を、副委員長は副署長又は副隊長を、委員は各課長又は企画指導隊長補佐、中隊長及び分駐隊長の職にある者をもって充てる。

3 署等委員会の運営については、第9条及び第10条の規定を準用する。

4 署等委員会の庶務は、署の警務課及び高速道路交通警察隊企画指導係において処理する。

(犯罪被害者支援班)

第15条 署等に犯罪被害者支援班を置く。

2 犯罪被害者支援班は、班長及び班員をもって構成する。

3 班長は副署長又は副隊長の職にある者を、班員は別表に定める犯罪被害者支援班員の指定基準に基づき、当該所属長が指定する者をもって充てる。

4 犯罪被害者支援班は、当該所属における次に掲げる犯罪被害者支援業務の効果的な推進を図ることを任務とする。

(1) 犯罪被害者支援の広報及び指導教養

(2) 犯罪被害給付制度に関する各種手続き

(3) 犯罪被害者等への連絡及び情報提供

(4) 犯罪被害者等に対する支援

(5) 関係機関・団体との連携

(教養の徹底)

第16条 所属長は、所属職員に犯罪被害者等との対応に関する基本原則を周知徹底させるとともに、犯罪被害者等への適切な対応が適正捜査の要素であることを積極的に教養するものとする。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、犯罪被害者支援の推進に関する細目的事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(愛媛県警察被害者対策推進委員会設置要綱の廃止)

2 愛媛県警察被害者対策推進委員会設置要綱(平成8年本部訓令第11号)は、廃止する。

(愛媛県警察文書簿冊編集保存規程の一部改正)

3 愛媛県警察文書簿冊編集保存規程(昭和38年本部訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年7月8日本部訓令第23号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年11月24日本部訓令第37号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月29日本部訓令第22号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日本部訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月5日本部訓令第24号)

この訓令は、平成14年11月8日から施行する。

(平成15年2月21日本部訓令第5号)

この訓令は、平成15年2月24日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成19年2月20日から施行する。

(平成19年3月9日本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、平成24年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日本部訓令第5号)

この訓令は、平成27年3月16日から施行する。

(平成28年3月31日本部訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月24日本部訓令第24号)

この訓令は、平成28年10月24日から施行する。

(平成30年3月20日本部訓令第6号)

この訓令は、平成30年3月22日から施行する。

(平成30年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

犯罪被害者支援班員の指定基準

所属

部署

指定基準

松山東署

警務課

犯罪被害者支援担当警察官

留置管理課

指定対象外

会計課

会計事務職員

生活安全課

少年警察官又は少年補導職員

地域指導課

庶務担当警察官

地域第一課

女性警察官

地域第二課

地域第三課

刑事第一課

指導、強行犯及び性犯罪捜査担当警察官

刑事第二課

庶務担当警察官

刑事第三課

交通第一課

送致担当警察官

交通第二課

送致担当警察官

警備課

右翼担当警察官

新居浜署、今治署、松山西署、松山南署、宇和島署

警務課

犯罪被害者支援担当警察官

留置管理課

指定対象外

会計課

会計事務職員

生活安全課

少年警察官又は少年補導職員

地域課

庶務担当警察官及び女性警察官

刑事課

指導、強行犯及び性犯罪捜査担当警察官

交通課

企画担当警察官

警備課

右翼担当警察官

四国中央署、西条署、西条西署、伊予署、大洲署、八幡浜署

警務課

犯罪被害者支援担当警察官

会計課

会計事務職員

生活安全課

少年警察官又は少年補導職員

地域課

庶務担当警察官

刑事課

指導及び強行犯担当警察官

交通課

企画担当警察官

警備課

右翼担当警察官

西予署

警務課

犯罪被害者支援担当職員

会計課

会計事務職員

生活安全課

生活安全担当警察官

地域課

庶務担当又は署所在地勤務の警察官

刑事課

指導担当警察官

交通課

企画担当警察官

伯方署、久万高原署、愛南署

警務課

犯罪被害者支援担当職員

会計課

会計事務職員

刑事生活安全課

指導担当警察官

地域課

庶務担当又は署所在地勤務の警察官

交通課

企画担当警察官

高速道路交通警察隊

企画指導係等

企画指導担当警察官及び各隊勤務の警察官

愛媛県警察犯罪被害者支援要綱

平成9年5月29日 本部訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第5節 犯罪被害者支援
沿革情報
平成9年5月29日 本部訓令第15号
平成11年7月8日 本部訓令第23号
平成11年11月24日 本部訓令第37号
平成12年3月24日 本部訓令第13号
平成12年5月29日 本部訓令第22号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成14年3月29日 本部訓令第13号
平成14年11月5日 本部訓令第24号
平成15年2月21日 本部訓令第5号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年2月20日 本部訓令第6号
平成19年3月9日 本部訓令第10号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成22年3月24日 本部訓令第8号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成24年3月23日 本部訓令第8号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成27年3月13日 本部訓令第5号
平成28年3月31日 本部訓令第15号
平成28年10月24日 本部訓令第24号
平成30年3月20日 本部訓令第6号
平成30年3月30日 本部訓令第9号
令和2年3月31日 本部訓令第19号