○少年指導委員制度運営要綱の制定について

昭和60年2月20日

例規防第8号本部長

各所属長

風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)が施行され、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)において、少年を有害な風俗環境の影響から守るため、少年の補導等の活動を行う少年指導委員制度が新設され、また、この制度の運営に関して、少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)が制定されたことにより、これに基づく少年指導委員制度運営要綱を別添のとおり制定し、昭和60年2月21日から施行することとしたので適正かつ効果的な運営に努められたい。

別添

少年指導委員制度運営要綱

第1 制度の趣旨

法は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する等のため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について一定の規制を行うこととしたが、法律目的を達成するためには、単に営業者に対して規制を課するだけでは不十分であり、盛り場をはいかいし、これらの場所に出入りする等その健全な育成を阻害されるおそれがある少年に対してきめ細かい働きかけを行い、また、少年の健全な育成が阻害されることを防止するため、営業者に必要な協力を求めること等を行う必要がある。

このような活動は、少年の健全育成に熱意と時間的余裕があり、社会的信望を有する民間有志者が、地域住民と一体となってきめ細かく行っていくことが適当であるため、公安委員会がこのような要件を満たすと認められる民間有志者を少年指導委員として委嘱し、風俗環境が及ぼす影響から少年を守るための諸活動を行わせることとしたものである。

第2 少年指導委員の活動区域等

1 少年指導委員の活動区域

少年指導委員の活動区域は、愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則(平成20年公安委員会規則第2号)において定められている。

2 少年指導委員の委嘱手続

少年指導委員の委嘱に当たっては、公安委員会において次の手続により行うこととされている。

(1) 少年指導委員の活動区域を管轄する新居浜署長、今治署長、松山東署長及び宇和島署長(以下「所轄署長」という。)は、活動区域内に居住し、又は勤務する等当該活動区域の実情に精通している者で次に掲げる資格要件を備えているもののうちから、少年指導委員に推薦しようとする者を選考し、少年指導委員推薦書(様式1)により本部長に報告するものとする。

ア 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

人格・識見ともに優れ、行動等においても地域住民に信頼がある者をいう。したがって、少年指導委員の活動の性質上、風俗営業者又は性風俗関連特殊営業を営んでいる者、風俗営業者の欠格事由に該当する者及び未成年者については望ましくない。

イ 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

少年に対する深い愛情と理解を持ち、少年の健全育成に資するための活動に対して旺盛な熱意と使命感を持つとともに、自主的、自発的な活動を可能にするだけの時間的余裕を有することをいう。したがって、他に数多くの役職を兼務しているため、実践活動が消極的となるおそれのある者は望ましくない。

ウ 生活が安定していること。

経済的観点からでなく、家庭的にも安定していることをいう。

エ 健康で活動力を有すること。

心身共に健康であり、その職務を行うことによって、精神的・肉体的に支障を来すことがないことをいう。したがって、要件を満たす限りは、成人のうち高齢者であっても支障はないが、特に70歳以上の者については、活動力等の面から十分に適格性を判断することが望ましい。

(2) 少年指導委員推薦書を受理した本部長は、資格要件に該当するか否か審査のうえ適格者を選考し、公安委員会の決裁を受けるものとする。

(3) 公安委員会は、選考された者に対して、委嘱状(様式2)、身分証明書及びあらかじめ作成した少年指導委員のしおりを交付して委嘱する。

(4) 任期は2年で、再任を妨げないが、この場合においても前3号の手続により再任する。

(5) 公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名、連絡先及び活動区域を掲示板に掲示し、関係住民に周知させる。

なお、連絡先は、当該活動区域を管轄する署の代表電話番号とすることができる。

第3 少年指導委員の活動内容

1 少年の補導

風俗営業、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業所並びに法第2条第7項第1号の営業の受付所並びにこれらの営業所及び受付所の付近において、飲酒、喫煙、家出、怠学、怠業、不健全娯楽、深夜はいかい等いわゆる不良行為少年として補導を要すると認められる少年に呼びかけを行い、当該行為の中止や帰宅を促す等の指導及び助言を行う。この場合、少年保護の見地から少年の保護者への連絡が必要であると認めるときは、当該少年の保護者に連絡を行い、少年が18歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認めるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条第1項の規定により通告を行う。

2 風俗営業者等に対する助言

公安委員会の指示を受けて風俗営業の営業所等に対する立入りを行い、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の営業者、管理者、従業者に対し、法第18条(年少者の立入禁止の表示)第22条第1項(風俗営業者の禁止行為)第28条第11項(店舗型性風俗特殊営業者の禁止行為)等の規定を遵守し、少年の健全な育成に有害な影響を及ぼす行為をしないように協力を要請する。また、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に係る法の規定を教示し、同規定を遵守するために講ずべき措置を促す。

3 被害を受けた少年に対する援助

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、再び被害を受けることを防止するために助言又は指導を行い、当該少年の保護者に連絡する。

当該少年又はその保護者に対し、当該少年を支援することができる機関又は団体等を紹介する。

少年が18歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認めるときは、児童福祉法第25条第1項の規定により通告を行う。

4 地方公共団体の施策等への協力

地域における非行防止座談会等の各種会合等の機会を利用して、有害環境の実情を広く地域住民に周知させ、地域の有害環境浄化の気運を醸成するように努めるとともに、地域における有害環境浄化活動が活発に行われるよう、地方公共団体の施策や民間団体が行うこれらの運動に積極的に協力し、又は援助する。

5 少年相談

風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に関し、少年の健全な育成に係る事項について、少年及び保護者から相談があった場合には、相談者に対し助言を行う等の援助を与える。

相談場所は、人目の少ない場所や電話相談とし、相談に関し、学校、職場等への訪問は行わず、家庭訪問が必要な場合でも必要最小限度にとどめる。相談に当たっては、必要以上に家庭内の問題に立ち入って関係者から誤解を受けることのないように配意する。

6 広報啓発活動

有害環境の浄化や地域住民による不良行為少年に対する声かけ活動等、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成を推進する活動について広報啓発に努める。

第4 少年指導委員の立入り

1 考え方

少年指導委員の立入りは、公安委員会が「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるとき」に、「この法律の施行に必要な限度において」行わせることができるものである。

「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるとき」とは、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等少年の健全育成に関する施策を推進している期間、公安委員会として立入りを必要と認める特定の日等、少年の健全育成のための施策を推進するために立入りをして少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止する場合等がこれに当たる。

また、「この法律の施行に必要な限度において」とは、法第37条第2項に規定する警察職員の立入りと同様に、公安委員会として行政上の指導及び監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限で行わなければならないことをいう。したがって、例えば、経営状態の把握のために会計帳簿、経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うことは認められない。

2 立入りの指示

(1) 指示の形式

所轄署長は、立入りを行わせようとする場合には、事前に、個々の少年指導委員に対して立入りに係る指示文書(様式3)を交付することによりその指示を行う。

(2) 立入りを実施すべき期日又は期間

立入りを実施すべき期日又は期間は、少年指導委員がボランティアであるという性質にかんがみれば、活動の詳細にわたって指示を行い、又は「何時から何時まで」といった厳格な活動時間を一方的に定めることは、制度の趣旨に照らし望ましくないため、次のように、過度に長期にならない範囲で示す。

ア 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等、少年の健全育成に関する施策を推進している期間

イ 地域における祭礼の日、地域における環境浄化活動の日、特定の曜日等、公安委員会として立入りを必要と認める特定の日

ウ 少年指導委員から自主的な立入り活動の申出があり、これを相当と認める場合、当該活動を行う特定の期間(1週間程度を限度とする。)

(3) 立入りを実施すべき場所及び地域

ア 立入りを実施すべき場所は、法第37条第2項各号に掲げる営業の種別を明らかにすることにより特定する。例えば、「法第2条第1項第4号に掲げる営業(マージャン店、パチンコ店その他遊技場)」、「法第2条第1項第5号に掲げる営業(ゲームセンター等)」と指示文書に明示することにより行う。

イ 立入りを実施すべき地域は、少年指導委員の活動区域内のいずれか又は活動区域内全域を指定することにより特定する。

(4) 立入り指示上の留意事項

ア 所轄署長は、あらかじめ危険やトラブルが予想される営業所等には、少年指導委員に立入りを行わせないこと。

イ 所轄署長は、違反の風評がある営業所があらかじめ判明している場合は、少年指導委員ではなく、警察職員に立入りを行わせること。

ウ 所轄署長は、少年指導委員に単独で立入りを行わせることなく、複数でこれを行わせ、又は警察職員に同行させること。

3 立入りの実施

(1) 立入りの要領

ア 法第18条、第22条第1項第4号及び第5号(第32条第3項により準用する場合を含む。)第22条第1項第6号第28条第12項第3号から第5号まで、第31条の3第2項及び第3項第31条の13第2項第3号第5号及び第6号第32条第3項その他の法の規定に違反する行為の有無について視察する。

イ アの行為を確認するため必要があるときは、関係者に質問する。この場合、原則として営業者、従業者等営業者側の者に質問し、客に対する質問は、客が少年であると判明し、これの補導又は援助を行うため必要があると認められるときに行う。

ウ ア及びイの行為により、補導又は援助の対象となる少年を発見した場合は、これの補導又は援助を行う。また、必要に応じ、営業者等に対して法令の教示や法令遵守のための助言を行う。

(2) 法令違反を発見した場合の措置

立入りに際し、法令違反を発見した場合は、直ちに所轄の署に連絡する。

(3) 立入りを拒否された場合の対応

立入りを拒否された場合は、強いて立ち入ることなく、速やかに所轄の署に連絡する。

4 立入りの報告

所轄署長は、少年指導委員に対して、立入り実施後又は規則第9条第1項第2号に規定する立入りを実施すべき期間の終了後、速やかに、立入りに係る報告書(様式4)により報告させる。複数の少年指導委員による立入りの場合は、連名により同報告書を作成すれば足りる。

5 少年指導委員証の携帯及び提示立入りに際しては、規則に規定する少年指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示する。

第5 所轄署長との連携

1 所轄署長は、少年指導委員の活動については、少年指導委員と連携のもとに活動を行うものとする。

2 所轄署長は、少年指導委員がその活動を行った都度、当該少年指導委員に対して少年指導委員活動記録簿(様式5)の提出を求めるとともに、これを適切に保管し、少年指導委員が職務執行中に事故のあったときの公務性が立証できるようにしておくものとする。

第6 少年指導委員に対する指導

所轄署長は、少年指導委員に対して、次に掲げる事項について指導を行うものとする。

1 心構え

少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもってその職務を遂行すること。また、常に職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、自分自身の人格識見の向上に努め、関係者から尊敬と信頼が得られるように心掛けること。

2 権限についての認識

法に規定する立入権はもとより何ら強制にわたる行為を行う権限がないことを認識し、みだりに関係者の正当な権利や自由を害することのないようにすること。

3 秘密の保持

委嘱を受けている間はもとより委嘱を受けなくなった後においても、少年指導委員として知り得た秘密を漏らしてはならず、少年及びその他関係者に秘密が漏れるというような不安を抱かせることのないようにすること。

4 関係機関との連絡及び協力平素から風俗環境浄化協会等の関係機関、団体と連絡を密にし、少年を取り巻く有害環境の実態把握に努め、その職務遂行に当たっては、これらの機関と協力し、実効のある活動を行うように努めること。

5 身分証明書の携帯及び提示活動に当たっては、必ず第2第2項第3号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示すること。

第7 少年指導委員に対する研修

少年指導委員を委嘱したときは、職務上必要な知識及び技術を修得させるため、別表に定める少年指導委員研修実施基準に基づき、定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね1年ごとに1回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに行うこととされている。

第8 少年指導委員の解嘱手続

少年指導委員の解嘱に当たっては、公安委員会において次の手続により行うこととされている。

1 所轄署長は、次に掲げるいずれかの解嘱事由に該当するに至ったと認めたときは、直ちに少年指導委員解嘱事由報告書(様式6)により本部長に報告しなければならない。

(1) 法第38条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

少年指導委員が正当な理由なく、法若しくは規則に規定する職務上の義務に違反し、又は法第38条第2項に規定する職務を行わないときをいう。

(3) 少年指導委員たるにふさわしくない非行があったとき。

少年指導委員としてふさわしくない刑罰法令に違反する行為又は反道徳的、反社会的行為があったときをいう。

2 解嘱事由報告書を受理した本部長は、解嘱事由に該当する事実の有無を調査したうえ、解嘱事由に該当すると認めたときは、直ちに公安委員会に報告しなければならない。

3 生活安全部長は、少年指導委員を解嘱するときは、当該少年指導委員に対し、弁明の機会を与えるため、解嘱の理由並びに弁明を聴くための期日及び場所を当該期日の2週間前までに通知する。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないとき、又は弁明の機会を与えるための通知をしたにもかかわらず正当な理由がなく期日までに弁明を行わないときは、弁明を聴かないで解嘱することができる。

第9 少年指導委員の身分等

少年指導委員は、その委嘱、活動内容等について法令に根拠を有するボランティアであり、公安委員会から委嘱される特別職の非常勤地方公務員であるとともに、法の規定により報酬が支給されない名誉職である。また、刑法上の公務員に該当すると解される。

第10 運営上の留意事項

1 所轄署長は、少年指導委員制度の運営に当たっては、住民、青少年センター等の意見をできる限り尊重するとともに、広報活動等を通じて、住民の理解と協力が得られるように努めるものとする。また、少年指導委員の活動について住民等から苦情、要望等があったときは、誠実に対応するものとする。

2 所轄署長は、少年指導委員が委嘱されたときは、当該少年指導委員の存在を広報紙等に登載して地域住民に周知させるものとする。

第11 報告

所轄署長は、少年指導委員の活動結果を半期(4月~9月及び10月~3月)ごとに取りまとめ、翌月5日までに少年指導委員活動結果報告書(様式7)により、本部長に報告するものとする。

第12 表彰

本部長は、活動上特に功労があると認める少年指導委員及び活動地区に対して、愛媛県警察表彰取扱規程(昭和35年本部訓令第27号)に基づき、表彰を行うことができる。

別表

少年指導委員研修実施基準

1 定期研修(4時間以上5時間以下)

研修項目

研修内容

研修時間

1 少年非行・風俗環境の状況

(1) 少年非行の状況

愛媛県における少年非行情勢のほか、風俗営業等を中心とした福祉犯被害の状況を理解させる。

(2) 最近の風俗環境の状況

愛媛県における風俗営業等の許可数・届出数、行政処分・検挙等の状況から、風俗環境の実態を理解させる。

1時間

2 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。

(1) 知識

少年の補導、風俗営業の営業者等に対する助言、被害少年に対する援助、地方公共団体の施策等への協力等の方法、留意事項を理解させる。

(2) 技能

実技指導、シミュレーション等により、上記職務の実務を理解させる。

2~2.5時間

3 法第38条の2第1項の規定による立入りを適正に行うために必要な知識及び技能に関すること。

(1) 知識

立入りの趣旨、指示、実施、報告の手続及び受傷事故防止等の留意事項を理解させる。

(2) 技能

実技指導、シミュレーション等により、立入りの実務を理解させる。

1~1.5時間

2 委嘱時研修(5時間以上7時間以下)

研修項目

研修内容

研修時間

1 定期研修1~3と同じ。

同左

4~5時間

2 法その他少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための職務を行うため必要な法令に関すること。

(1) 法の概要

法の目的、規制の概要を理解させる。

(2) 少年指導委員の法的地位・職務倫理

少年指導委員が特別職の地方公務員であること、その自発的な意思に基づく活動を期待されていること等を理解させる。

(3) 少年指導委員の職務・立入り

少年指導委員の職務の概要、立入りの仕組みについて理解させる。

(4) 少年指導委員の守秘義務

守秘義務に関する留意事項、違反の場合の罰則を理解させる。

(5) その他の関係法令

児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、青少年保護条例(昭和42年県条例第20号)等の法令のうち、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等で行われやすい違反や児童相談所の役割等を理解させる。

1~2時間

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少年指導委員制度運営要綱の制定について

昭和60年2月20日 例規防第8号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 人身安全対策・少年/第2節
沿革情報
昭和60年2月20日 例規防第8号
平成6年10月 例規警第38号
平成11年11月 例規生企第48号
平成14年2月 例規生企第5号
平成14年3月 例規少第8号
平成17年12月 例規少第43号
平成18年11月 例規少第53号
平成20年3月 例規少第32号
平成24年6月 例規少第212号
平成28年7月20日 例規少第207号
平成28年9月30日 例規少第257号