○愛媛県警察表彰取扱規程

昭和35年12月10日

本部訓令第27号

愛媛県警察表彰取扱規程を次のように定める。

愛媛県警察表彰取扱規程

(目的)

第1条 この訓令は、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号。以下「規則」という。)に基づき、愛媛県警察職員等の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)の行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 警察功績章

(2) 賞詞

(3) 賞状

(4) 賞誉

(5) 即賞

(6) 感謝状

2 警察功績章は、勤務成績が優秀で、特に顕著な功労があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する警察職員(警察功績章以上の表彰を受けたことのある者又は過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当でないと認められるものを除く。)に対し、退職時に授与する。

(1) 30年以上警察に在職した警視、警部(退職時に特別昇任した警部を除く。)又はこれに相当する一般職員

(2) 30年以上警察に在職した警部補(退職時に特別昇任した警部を含む。)以下の警察官又はこれに相当する一般職員で次のいずれかに該当する者

 警察庁長官の賞詞を受けたことのある者

 警察記念日に優良警察職員として本部長表彰を受けたことのある者

 最優秀警察職員表彰(MVP)を受けたことのある者

 その他本部長が適当と認める者

(3) 25年以上警察に在職して死亡した職員で、次のいずれかに該当する者

 警視、警部(退職時に特別昇任した警部を除く。)又はこれに相当する一般職員

 警察庁長官の賞詞を受けたことのある者

 警察記念日に優良警察職員として本部長表彰を受けたことのある者

3 賞詞は、多大の功労があると認められる警察職員に対して授与する。

4 賞状は、警察職務を遂行する上で顕著な業績があると認められる警察本部の部(総務室を含む。)、課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校、警察署並びに捜査本部その他これに準ずるもの(以下「部署」という。)に対して授与する。

5 賞誉は、特に功労があると認められ、又は学術成績が優秀であると認められる警察職員及び業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。

6 即賞は、次のいずれかに該当する警察職員に対して授与する。ただし、当該事件等を主管する部門の専務員については、専務員であることを考慮してもなお表彰に値する抜群の功労が認められる場合に限って対象とする。

(1) 次に掲げる事件等に係る職務質問、聞き込み、緊急配備、検問、検索、宿泊施設等に対する一斉捜査等の初動捜査活動において、被疑者を検挙又は被疑者の特定に結びつける有力な人的又は物的資料を入手したことについて、特に顕著な功労が認められ、直ちに賞揚する価値がある者

 重要犯罪及び重要な窃盗犯

 銃砲、火薬類等不法所持事件

 麻薬、覚せい剤等の不法所持事件

 被害者が死亡し、又は重傷を負ったひき逃げ事件

 重要な指名手配被疑者

 その他社会的反響の大きい重要事件

(2) 人質事件その他社会的反響の大きい重要事件等の発生時又は社会的反響の大きい水難、山岳遭難、火災その他の災害発生時に、身の危険を顧みず、人命救助活動等を遂行した者で、賞賛を受けたもの

7 感謝状は、次に掲げる事項について功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。

(1) 犯罪の予防鎮圧又は捜査

(2) 被疑者の逮捕

(3) 人命救助

(4) 水火災その他の災害又は変事における警戒防護若しくは救護

(5) 交通指導取締り

(6) 前各号に掲げるもののほか、警察に対する協力

(在職期間の算定)

第2条の2 永年勤続警察職員表彰等における在職期間の算定は、別表第1によるものとする。

(ほう賞)

第3条 警察本部の部長(総務室長及び警察学校長を含む。以下「部長」という。)は、賞誉に次ぐ功労若しくは業績のある警察職員又は部署をほう賞することができる。

2 警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、前項の規定によるほう賞に次ぐ功労又は業績のある全所属の警察職員、課、係等をほう賞することができる。

3 所属長は、前項の規定によるほう賞の重複を避けなければならない。

4 部長及び所属長は、第2条第7項に準じて警察部外の者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。

(副賞)

第4条 感謝状には、別表第2に定める基準により副賞を付することができる。この場合において、部長及び所属長(警察署長を除く。)は、あらかじめ監察官室長と協議しなければならない。

2 殉職をした警察職員に対して、警察功績章、賞詞若しくは賞誉(以下「警察功績章等」という。)を授与する場合又は他機関から表彰(警察功績章と同等以上のものと認められるものに限る。)を授与される場合は、別表3に定める基準により副賞を付することができる。

(上申手続)

第5条 所属長は、第2条の表彰に該当すると認められるものがあるときは、別に定めるところにより、監察官室長を経由して本部長に上申するものとする。

2 2名以上の者を上申するときは、順位を明らかにしておかなければならない。ただし、この功労に等差のない場合は、この限りでない。

3 即賞の受賞者については、同一事案でその他の表彰を上申することができる。

(表彰の審議)

第6条 監察官室長は、前条の規定による上申を受理したときは、表彰の可否決定について必要な事項を調査検討し、表彰の要否、種類、副賞の程度等について意見を付し本部長の決裁を受けなければならない。

2 前項の意見を付するときは、関係所属長に意見を求め、又は必要により部課長会議等において協議するものとする。

(表彰状等の様式)

第7条 警察功績章に付する書状並びに賞詞、賞状、賞誉、感謝状及びほう賞の様式は、様式第1号から様式第7号までのとおりとする。

(死亡者又は退職時の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰する。

2 前項の場合において、死亡した者に対する表彰は、次の順位によりその遺族に対し伝達する。ただし、団体代表者の場合は、この限りでない。

(1) 配偶者

(2) 直系卑族

(3) 直系尊族

(4) 兄弟姉妹

(5) その他の親族

(表彰の制限)

第9条 表彰を受けるべき者又は部署が次のいずれかに該当するときは、表彰の種別事案の内容により表彰を行わないものとする。

(1) 個人表彰

 刑事処分を受けたとき。

 過去2年(警察功績章等退職時表彰を除く。)以内に懲戒処分を受けているとき。

 その他表彰することが適当でないと認められる事項があるとき。

(2) 部署(団体を含む。)表彰

 表彰の対象となっている事案の処理過程及び過去1年以内の警察運営において、適正な警察運営を阻害するような事故があったとき。

 その他警察運営上表彰することが適当でないと認められる事項があるとき。

(表彰の取消し)

第10条 本部長表彰、部長表彰又は所属長表彰について、表彰後、当該表彰の事由に関して故意又は重大な過失による不法行為が認められたときは、表彰者は、当該表彰を取り消すものとする。

2 前項の規定により表彰を取り消された職員又は部署は、表彰状、記章、副賞その他の受賞に係る物品等を返還しなければならない。

3 第1項の規定により警察部外の者又は団体に対する表彰を取り消した表彰者は、当該警察部外の者又は団体に対し、表彰状、記章、副賞その他の受賞に係る物品等の返還を求めなければならない。

(非行等の報告)

第11条 所属長は、警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が刑事事件により起訴されたとき又は懲戒処分を受け、若しくは警察職員としてふさわしくない非行のあったときは、その詳細を速やかに本部長に報告しなければならない。

(表彰台帳の登載等)

第12条 表彰状の授与を決定したときは、愛媛県警察情報管理システムにおける表彰管理業務の登録による表彰番号の採番及び表彰台帳(様式第8号)の登載(以下「表彰台帳の登載等」という。)を行うものとする。

2 表彰台帳の登載等は、本部長が授与するものにあっては監察官室、部長が授与するものにあっては庶務担当課、所属長が授与するものにあっては授与所属において行うものとする。

3 所属長は、愛媛県警察以外から表彰状を授与されたとき(所属する職員個人に表彰状を授与されたときを含む。)は、監察官室長に表彰状の写しを速やかに送付するものとする。

4 監察官室長は、前項の規定による表彰状の写しの送付を受けたときは、表彰台帳の登載を行うものとする。

1 この訓令は昭和36年1月1日から施行する。

2 昭和33年1月1日本部訓令第1号「愛媛県警察表彰の取扱に関する訓令」は、廃止する。

(昭和38年10月3日本部訓令第19号)

この訓令は、昭和38年10月3日から施行する。

(昭和41年12月13日本部訓令第28号)

この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和44年4月10日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月16日本部訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年7月1日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和57年3月23日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日本部訓令第17号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日本部訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月19日本部訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日本部訓令第4号)

この訓令は、平成18年3月2日から施行する。ただし、別表(2)の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月12日から施行する。

(平成20年12月24日本部訓令第26号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月29日本部訓令第26号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日本部訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日本部訓令第21号)

この訓令は、平成28年8月2日から施行する。

(平成30年11月28日本部訓令第16号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日本部訓令第8号)

1 この訓令は、令和元年10月18日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和元年10月28日本部訓令第9号)

この訓令は、令和元年10月28日から施行する。

(令和4年10月4日本部訓令第12号)

この訓令は、令和4年10月4日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

永年勤続警察職員表彰等における在職期間算定基準

1 愛媛県警察職員として採用された日の属する月から次に定める日の月数をもって計算する。

(1) 永年勤続警察職員表彰は表彰の年の6月末日

(2) 退職警察職員表彰は退職(死亡)した日

(3) 警察庁長官及び管区警察局長の行う定例的表彰は表彰される日の前月末日

2 警察庁若しくは他の都道府県警察(以下「警察機関」という。)の職員から引き続き愛媛県警察職員に採用され、又は愛媛県警察職員が他の警察機関若しくは官公庁に出向を命ぜられ、引き続き愛媛県警察職員として採用された場合は、その在職期間を通算する。

3 休職又は停職がある場合は、在職期間から除算する。ただし、育児休業及び公務災害による休職は、除算しない。

4 前記による期間計算に疑義が生じた場合は、警察庁通達に規定する勤続年数の計算方法等を準用する。

別表第2(第4条関係)

感謝状に付する副賞の基準

種別

表彰単位

副賞

本部長が授与する感謝状

個人

1件 1名

3,000円相当の物品

団体

1件 1団体

5,000円相当の物品

部長及び所属長が授与する感謝状

個人

1件 1名

1,000円相当の物品

団体

1件 1団体

2,000円相当の物品

注 功労又は業績が特に顕著であると認められるときは、副賞の基準にかかわらず、より高額な物品を付することができる。

別表第3(第4条関係)

第4条第2項に規定する表彰に付する副賞の基準

種別

表彰単位

副賞

警察功績章等又は他機関からの表彰

個人

1件 1名

3,000円相当の物品

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愛媛県警察表彰取扱規程

昭和35年12月10日 本部訓令第27号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第3節
沿革情報
昭和35年12月10日 本部訓令第27号
昭和38年10月3日 本部訓令第19号
昭和41年12月13日 本部訓令第28号
昭和44年4月10日 本部訓令第3号
昭和44年5月16日 本部訓令第6号
昭和44年7月1日 本部訓令第9号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和47年3月24日 本部訓令第5号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和49年3月25日 本部訓令第2号
昭和49年6月15日 本部訓令第6号
昭和57年3月23日 本部訓令第7号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成11年3月19日 本部訓令第17号
平成11年11月15日 本部訓令第35号
平成13年3月23日 本部訓令第12号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成15年3月28日 本部訓令第12号
平成16年2月19日 本部訓令第4号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成18年3月2日 本部訓令第4号
平成20年3月12日 本部訓令第3号
平成20年12月24日 本部訓令第26号
平成21年6月29日 本部訓令第26号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成27年3月31日 本部訓令第13号
平成28年8月2日 本部訓令第21号
平成30年11月28日 本部訓令第16号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和元年10月18日 本部訓令第8号
令和元年10月28日 本部訓令第9号
令和4年10月4日 本部訓令第12号