○探偵業事務取扱規程
平成19年6月1日
本部訓令第20号
探偵業事務取扱規程を次のように定める。
探偵業事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成19年公安委員会規則第12号)第6条の規定に基づき、探偵業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)をいう。
(2) 規則 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)をいう。
(3) 細則 探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則をいう。
(届出書等の取扱い等)
第3条 探偵業に係る届出書の受理は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する署において行わなければならない。
2 署長は、届出書の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、届出書が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求める等適切な措置をとらなければならない。
3 署長は、届出書の提出を受けたときは、生活環境課長から受理番号の指定を受けなければならない。
4 署長は、届出書を受理したときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
第5条 削除
(変更の届出)
第6条 署長は、規則に定める探偵業変更届出書(別記様式第3号)を受理したときは、生活環境課長から番号の指定を受けて、審査票に基づき調査しなければならない。
(廃止の届出)
第7条 署長は、規則に定める探偵業廃止届出書(別記様式第2号)を受理したときは、その事実を確認しなければならない。
第8条 削除
(報告及び立入検査)
第9条 生活環境課長又は署長(以下「署長等」という。)は、法第13条第1項の規定により探偵業者に対し報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料の提出要求書(様式第3号)を作成し、探偵業者に交付しなければならない。
2 署長等は、探偵業者から報告又は資料の提出があったときは、その内容を確認して受理するとともに、返還を要する資料を受理するときは、預り書(様式第4号)を交付しなければならない。
3 署長等は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。
4 職員は、法第13条第1項の規定により営業所に立入りを行ったときは、その結果を立入検査実施報告書(様式第5号)により署長に報告し、当該立入検査実施報告書の写しを生活環境課に送付しなければならない。
(指示)
第10条 署長は、法第14条の規定により探偵業者に対し指示する必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第6号)を作成し、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。
4 署長は、前項の指示書の送付を受けたときは、速やかに、当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、指示事項の履行を確認して生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。
(営業の停止等)
第11条 署長は、法第15条の規定による営業の停止等の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第7号)を作成し、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
4 署長は、前項の営業停止命令書等の送付を受けたときは、速やかに、これを当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、その履行状況を確認して生活環境課長に報告しなければならない。
2 生活環境課長は、公安委員会が指示等を行った場合において、他の公安委員会の管轄区域内に当該指示等に係る探偵業者の主たる営業所があるときは、当該公安委員会に対して、探偵業行政処分簿の写しを送付しなければならない。
3 生活環境課長は、他の公安委員会から指示等を行った探偵業者の営業所が愛媛県内に所在することを理由に、当該指示等を行った旨の通知を受けた場合は、その写しを公表しなければならない。
(受領書)
第14条 署長等は、探偵業者に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第10号)を徴するものとする。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日本部訓令第19号)
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日本部訓令第14号)
この訓令は、平成23年9月2日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日本部訓令第31号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月27日本部訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第2号 削除