○探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則
平成19年6月1日
公安委員会規則第12号
探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則を次のように定める。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)に定めるもののほか、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の様式)
第2条 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第1号)のとおりとする。
(指示の手続)
第3条 法第14条の規定による探偵業者に対する指示(以下「指示」という。)は、指示書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(営業の停止等の手続)
第4条 法第15条第1項の規定による営業の停止の命令(以下「営業停止命令」という。)は、営業停止命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による営業の廃止の命令(以下「営業廃止命令」という。)は、営業廃止命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(指示等の公表)
第5条 指示、営業停止命令若しくは営業廃止命令(以下「指示等」という。)を行った場合又は他の公安委員会が行った指示等について通知を受けた場合は、被処分者、処分年月日、処分内容、処分理由及び処分を行った公安委員会を公表するものとする。ただし、指示に係る公表については、当該指示を受けた者が、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に営業停止命令若しくは営業廃止命令を受けている場合に限る。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月2日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。