○警備業事務取扱規程

平成15年3月28日

本部訓令第13号

警備業事務取扱規程を次のように定める。

警備業事務取扱規程

警備業法等の事務取扱いに関する訓令(昭和47年愛媛県警察本部訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警備業(第4条―第15条)

第3章 警備業務実施上の義務(第16条―第21条)

第4章 教育等(第22条―第28条)

第5章 機械警備業(第29条・第30条)

第6章 監督(第31条―第34条)

第7章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、警備業法施行細則(平成15年公安委員会規則第6号)第21条の規定に基づき、警備業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 警備業法(昭和47年法律第117号)をいう。

(2) 施行規則 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)をいう。

(3) 講習規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)をいう。

(4) 検定規則 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)をいう。

(5) 施行細則 警備業法施行細則をいう。

(申請書等の取扱い等)

第3条 署長は、警備業に係る申請書、届出書又は申込書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求める等適切な措置をとらなければならない。

2 署長は、警備業に係る申請書等の提出を受けたときは、生活環境課長から受理番号の指定を受けて当該申請書等の写しを作成するとともに、警備業申請等受理簿(様式第1号)に必要事項を記載して処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 生活環境課長は、愛媛県の区域内に2以上の営業所、基地局又は待機所(以下「営業所等」という。)を有する警備業者に係る申請書等の進達又は送付を受けたときは、当該申請書等の提出を受けた署以外の署で当該警備業者の営業所等の所在地を管轄する署に対して、当該申請書等の写しを送付しなければならない。

4 署長は、申請書等の提出、送付又は通知を受けたときは、その区分に従い、警備業認定台帳(様式第2号)、警備業営業所届出台帳(様式第3号)又は機械警備業務台帳(様式第4号)を作成又は整理しなければならない。

5 生活環境課長は、申請書等の進達、送付又は通知を受けたときは、その区分に従い、警備業認定台帳、警備業営業所届出台帳、機械警備業務台帳、警備員検定合格者台帳(様式第5号)又は警備員資格者台帳(様式第6号)を作成又は整理しなければならない。

第2章 警備業

(認定等)

第4条 署長は、警備業の認定を受けようとする者から施行規則に定める認定(認定証更新)申請書(別記様式第1号。以下「認定(認定証更新)申請書」という。)の提出を受けたときは、警備業審査票(様式第7号。以下「審査票」という。)により所定の事項を調査した上、認定(認定証更新)進達書(様式第8号)に当該認定(認定証更新)申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長を経由して本部長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の認定(認定証更新)申請書の進達を受け、審査の結果、本部長が認定の決定をしたときは、施行規則に定める認定証(別記様式第2号。以下「認定証」という。)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付する手続をとらなければならない。

(不認定等)

第5条 生活環境課長は、前条第1項の進達を受け、本部長が認定をしない決定をしたときは、施行細則に定める不認定通知書(様式第1号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(認定証の再交付等)

第6条 署長は、施行規則に定める認定証再交付(書換え)申請書(別記様式第3号)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、当該認定証再交付(書換え)申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな認定証を作成し、署長に送付するものとする。

3 署長は、新たな認定証の送付を受けたときは、速やかに、当該認定証を申請者に交付しなければならない。

(認定証の更新)

第7条 署長は、認定証の更新を受けようとする者から認定(認定証更新)申請書の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、認定(認定証更新)進達書に当該認定(認定証更新)申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の認定(認定更新)申請書の進達を受け、審査の結果、生活安全部長が認定証の更新の決定をしたときは、認定証を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(不更新等)

第8条 生活環境課長は、前条第2項の規定による審査の結果、生活安全部長が認定証を更新しない決定をしたときは、施行細則に定める認定証不更新通知書(様式第2号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 署長は、法第8条の規定により認定を取り消す必要があると認めるときは、認定取消上申書(様式第9号)を作成し、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の上申に基づき、警備業の認定の取消しが決定されたときは、施行細則に定める認定取消通知書(様式第3号)を作成し、当該上申を行った署長を経由して、速やかに、処分を受ける警備業者に交付しなければならない。

(営業所設置等の届出)

第10条 署長は、施行規則に定める営業所設置等届出書(別記様式第4号)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、当該営業所設置等届出書の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。

(廃止の届出)

第11条 署長は、施行規則に定める警備業廃止届出書(別記様式第5号)又は都道府県内廃止届出書(別記様式第8号。以下「警備業廃止届出書等」という。)の提出を受けたときは、当該警備業廃止届出書等の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(変更の届出)

第12条 署長は、施行規則に定める法第11条第1項変更届出書(別記様式第6号)又は法第11条第4項変更届出書(別記様式第7号。以下「法第11条第1項変更届出書等」という。)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、法第11条第1項変更届出書等の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。

(変更事項の通知)

第13条 法第11条第2項の規定による変更事項の通知は、生活環境課長が行うものとする。

2 生活環境課長は、他の公安委員会から前項の通知を受けたときは、当該変更に係る事項を営業所の所在地を管轄する署長に通知しなければならない。

(認定証の返納の届出)

第14条 署長は、法第12条第1項又は第2項の規定による認定証の返納及び施行細則に定める認定証返納届出書(様式第4号)の提出を受けたときは、当該認定証及び当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 署長は、法第9条の規定による届出をしている警備業者から認定証返納届出書の提出を受けたときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(服装及び護身用具の届出等)

第15条 署長は、施行規則に定める服装届出書(別記様式第9号)、護身用具届出書(別記様式第10号)又は服装(護身用具)変更届出書(別記様式第11号。以下「服装届出書等」という。)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、当該服装届出書等の写しに当該審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。

第3章 警備業務実施上の義務

(検定申請の取扱い)

第16条 署長は、検定規則に定める検定申請書(別記様式第1号)の提出を受けたときは、検定を受けようとする警備業務の種別及び級並びに学科試験及び実技試験の免許申請の有無を生活環境課長に電話報告するとともに、審査票により所定の事項を調査した上、検定申請進達書(様式第10号)に当該検定申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の検定申請書の進達を受け審査した結果、検定規則に定める成績証明書(別記様式第3号。以下「成績証明書」という。)を交付する決定をしたときは、学科試験及び実技試験が免除される者を除き、検定規則に定める受検票(別記様式第2号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(成績証明書の交付)

第17条 生活環境課長は、法第23条第1項の検定の合格者を決定したときは、成績証明書を作成し、検定に係る申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該合格者に交付しなければならない。

(成績証明書の書換え等)

第18条 署長は、検定規則に定める成績証明書書換え申請書(別記様式第4号)又は成績証明書再交付申請書(別記様式第5号)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、当該成績証明書書換え申請書の写し又は成績証明書再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな成績証明書を作成し、署長に送付するものとする。

3 署長は、新たな成績証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該成績証明書を申請者に交付しなければならない。

(合格証明書の交付)

第19条 署長は、検定規則に定める合格証明書交付申請書(別記様式第7号)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、合格証明書交付申請進達書(様式第11号)に当該合格証明書交付申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の合格証明書交付申請書の進達を受け、審査の結果、交付を決定したときは、検定規則に定める合格証明書(別記様式第6号。以下「合格証明書」という。)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付する手続をとらなければならない。

(合格証明書の書換え等)

第20条 署長は、検定規則に定める合格証明書書換え申請書(別記様式第8号)又は合格証明書再交付申請書(別記様式第9号)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、当該合格証明書書換え申請書の写し又は当該合格証明書再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな合格証明書を作成し、署長に送付するものとする。

3 署長は、新たな合格証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該合格証明書を申請者に交付しなければならない。

(合格証明書の不交付等)

第21条 署長は、法第23条第1項の検定に合格した者が、同条第5項の規定において準用する法第22条第4項各号のいずれか又は法第23条第5項の規定において準用する法第22条第7項各号のいずれかに該当すると認めるときは、合格証明書不交付上申書(様式第12号)又は合格証明書返納命令上申書(様式第13号)を作成し、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の規定による上申を受け生活安全部長が合格証明書の不交付又は返納命令を決定したときは、施行細則に定める合格証明書不交付通知書(様式第9号)又は合格証明書返納命令書(様式第11号)を作成し、当該上申に係る署長に送付しなければならない。

3 署長は、前項の合格証明書不交付通知書又は合格証明書返納命令書の送付を受けたときは、速やかに、当該処分を受ける合格者に交付するとともに、合格証明書の返納を受けたときは、生活環境課長に送付しなければならない。

第4章 教育等

(指導教育責任者等の講習等)

第22条 署長は、講習規則に定める警備員指導教育責任者講習(機械警備業務管理者講習)受講申込書(別記様式第1号。以下「受講申込書」という。)の提出を受けた場合において、申込人が警備員指導教育責任者講習受講者であるときは、講習規則第3条に規定する受講対象者であることを確認し、受講年月日、受講場所その他必要事項を申込人に通知するものとする。

2 署長は、前項の受講申込書を受理したときは、講習受講申込(資格者証交付申請)進達書(様式第14号)に受講申込書の原本を添えて、生活環境課長に進達しなければならない。

3 生活環境課長は、警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者に対しては講習規則に定める警備員指導教育責任者講習修了証明書(別記様式第2号)を、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対しては講習規則に定める機械警備業務管理者講習修了証明書(別記様式第4号)を、受講申込書を受理した署長を経由して、速やかに、交付しなければならない。

(講習修了証明書の不交付等)

第23条 生活環境課長は、偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者講習を受け、又は受けようとした者に対しては、その講習を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 生活環境課長は、前項の規定による合格の取消しをしたときは、直ちに、講習修了証明書不交付通知書(様式第15号)又は講習修了証明書返納命令書(様式第16号)を交付し、講習修了証明書を交付せず、又は交付した講習修了証明書を返納させるものとする。

3 生活環境課長は、第1項の規定による合格の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。

(警備員指導教育責任者資格者証等の交付)

第24条 署長は、施行規則に定める警備員指導教育責任者(機械警備業務管理者)資格者証交付申請書(別記様式第13号。以下「資格者証交付申請書」という。)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、講習受講申込(資格者証交付申請)進達書に資格者証交付申請書の原本及び当該審査票の写しを添えて、生活環境課長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の進達を受け審査した結果、施行規則に定める警備員指導教育責任者資格者証(別記様式第12号)又は機械警備業務管理者資格者証(別記様式第18号。以下「警備員指導教育責任者資格者証等」という。)を交付する決定をしたときは、警備員指導教育責任者資格者証等を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(警備員指導教育責任者資格者証等の不交付の通知)

第25条 生活環境課長は、前条第1項の規定による資格者証交付申請書の進達を受け審査した結果、警備員指導教育責任者資格者証等を交付しないことを決定したときは、施行細則に定める資格者証不交付通知書(様式第8号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

(講習修了証明書の再交付)

第26条 署長は、講習規則に定める警備員指導教育責任者講習(機械警備業務管理者講習)修了証明書再交付申請書(別記様式第3号。以下「修了証明書再交付申請書」という。)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、当該修了証明書再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな警備員指導教育責任者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書を作成し、署長に送付するものとする。

3 署長は、新たな警備員指導教育責任者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書の送付を受けたときは、速やかに、当該講習修了証明書を申請者に交付しなければならない。

(資格者証の書換え等)

第27条 署長は、施行規則に定める警備員指導教育責任者(機械警備業務管理者)資格者証書換え申請書(別記様式第14号。以下「資格者証書換え申請書」という。)又は警備員指導教育責任者(機械警備業務管理者)資格者証再交付申請書(別記様式第15号。以下「資格者証再交付申請書」という。)の提出を受けたときは、申請事由を確認し、当該資格者証書換え申請書又は資格者証再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の写しを受理したときは、新たな警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証を作成し、署長に送付するものとする。

3 署長は、新たな警備員指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の送付を受けたときは、速やかに、当該資格者証を申請者に交付しなければならない。

(警備員指導教育責任者の兼任)

第28条 署長は、施行規則第39条第3項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承認に係る申請があったときは、警備員指導教育責任者兼任承認申請書(様式第17号)を提出させて、申請事由を確認し、警備員指導教育責任者兼任承認申請進達書(様式第18号)に警備員指導教育責任者兼任承認申請書その他関係書類を添えて生活環境課長を経由して、生活安全部長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の進達を受けた場合において、生活安全部長が承認の決定をしたときは、警備員指導教育責任者兼任承認通知書(様式第19号)を作成し、当該申請に係る署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

3 生活環境課長は、第1項の進達を受けた場合において、生活安全部長が承認しないことを決定したときは、警備員指導教育責任者兼任不承認通知書(様式第20号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

第5章 機械警備業

(機械警備業務の開始届出等)

第29条 署長は、施行規則に定める機械警備業務開始届出書(別記様式第16号)又は機械警備業務変更届出書(別記様式第17号。以下「機械警備業務開始届出書等」という。)の提出を受けたときは、審査票により所定の事項を調査した上、当該機械警備業務開始届出書等の写しに審査票の写しを添えて生活環境課長に送付しなければならない。

(即応体制の整備基準の例外施設としての認定)

第30条 署長は、施行細則第15条の規定による「公安委員会が認めた警備業対象施設」の適用について申請があったときは、即応体制の特例対象施設認定申請書(様式第21号)を提出させて、申請事由を確認し、即応体制の特例対象施設認定申請進達書(様式第22号)に即応体制の特例対象施設認定申請書その他関係書類を添えて生活環境課長を経由して本部長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の進達を受け審査した結果、本部長が認定することを決定したときは即応体制の特例対象施設認定通知書(様式第23号)を、認定しないことを決定したときは即応体制の特例対象施設不認定通知書(様式第24号)を作成し、当該申請を受理した署長を経由して、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

第6章 監督

(報告及び立入検査)

第31条 生活環境課長又は署長(以下「課長等」という。)は、法第46条の規定により警備業者に対し報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料の提出要求書(様式第25号)を作成し、警備業者に交付しなければならない。

2 課長等は、警備業者から報告又は資料の提出があったときは、その内容を確認して受理するとともに、返還を要する資料を受理したときは、預り書(様式第26号)を交付しなければならない。

3 課長等は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引き換えに行わなければならない。

(指示)

第32条 署長は、法第48条の規定により警備業者に対し指示する必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第27号)を作成し、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 生活安全部長は、前項の規定による上申を受けたときは、行政手続法第13条第2項に規定する場合を除き、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定める弁明通知書(別記様式第16号)を、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき者に交付し、行政手続法第29条第1項に規定する弁明書の提出を受け、又は聴聞規則に定める弁明調書(別記様式第17号)を作成しなければならない。

3 生活環境課長は、第1項の上申及び前項の弁明について審査した結果、生活安全部長が指示処分を行うことを決定したときは、施行細則に定める指示書(様式第12号)を作成し、当該上申に係る署長に送付しなければならない。

4 署長は、前項の指示書の送付を受けたときは、速やかに、当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、指示事項の履行を確認して生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

(営業の停止等)

第33条 署長は、法第8条の規定による認定の取消し又は法第49条の規定による営業の停止等の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第28号)を、法第22条第7項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の返納命令又は法第42条第3項の規定による機械警備業務管理者証の返納命令の処分を行う必要があると認めるときは、警備員指導教育責任者資格者証(機械警備業務管理者資格者証)返納命令処分上申書(様式第29号)を作成し、その理由を記載した書面を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 生活環境課長は、前項の処分に係る聴聞が実施される場合において、聴聞規則に定める聴聞通知書(別記様式第6号)を交付するときは、当該上申に係る署長を経由して行うものとする。

3 生活環境課長は、公安委員会が第1項の営業の停止等の処分を行う決定をしたときは、当該処分の区分に応じ、施行細則に定める書面又は行政処分決定通知書(様式第30号)を作成して、当該上申に係る署長に送付しなければならない。

4 署長は、前項施行細則に定める書面又は行政処分決定通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該不利益処分の名あて人に交付するとともに、当該不利益処分が、認定の取消し、営業の停止又は廃止命令に当たる場合は、その履行状況を確認し、生活環境課長に報告しなければならない。

(認定の取消し等の公表)

第34条 施行細則第19条の規定による認定の取消し等の公表は、生活環境課において、警備業行政処分簿(様式第31号)を作成し、警察本部に備え付けて閲覧に供するとともに、愛媛県警察ホームページにその内容を登載することにより行うものとし、公表の期間は、当該認定の取消し等の決定の日から3年とする。

2 生活環境課長は、公安委員会が認定の取消し等を行った場合において、他の公安委員会の管轄区域内に当該認定の取消し等に係る警備業者の主たる営業所があるときは、当該公安委員会に対して、警備業行政処分簿の写しを送付しなければならない。

3 生活環境課長は、他の公安委員会から認定の取消し等を行った警備業者の営業所が愛媛県内に所在することを理由に、当該認定の取消し等を行った旨の通知を受けた場合は、その写しを公表しなければならない。

4 生活環境課長は、第1項の公表期間内に、公表に係る警備業者の主たる営業所が他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、当該公安委員会に対し、当該警備業者に係る警備業行政処分簿の写しを送付するとともに、当該警備業者に係る公表を終了するものとする。

第7章 雑則

(指定医の公示)

第35条 施行細則第20条第2項の医師の指定に係る公示事項は、医師の氏名、所属病院の名称及び所在地とする。

(受領書)

第36条 課長等は、申請者又は警備業者に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第32号)を徴するものとする。

(報告)

第37条 署長は、次の表の左欄に掲げる事由が生じたときは、同表の右欄に掲げる様式により、その内容を、速やかに、生活環境課長に報告しなければならない。

警備員による犯罪の発生

警備員による犯罪の報告(様式第33号)

警備業者等による犯罪の発生

警備業者等による犯罪の報告(様式第34号)

警備業に関する犯罪の送致

警備業に関する犯罪の送致状況の報告(様式第35号)

貴重品運搬警備業務に係る事件、事故の発生

貴重品運搬警備業務に係る事件、事故の報告(様式第36号)

警備員又は警備業者に対する表彰

警備業者又は警備員に対する表彰の報告(様式第37号)

制服等の盗難事件の発生

制服等の盗難事件の発生報告(様式第38号)

暴力団等が関与する警備業者の認知

暴力団等が関与する警備業者に関する報告(様式第39号)

この訓令は、平成15年3月31日から施行する。

(平成18年1月31日本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年1月31日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日本部訓令第19号)

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日本部訓令第14号)

この訓令は、平成23年9月2日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年10月18日本部訓令第8号)

1 この訓令は、令和元年10月18日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和元年12月13日本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和5年2月21日本部訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

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警備業事務取扱規程

平成15年3月28日 本部訓令第13号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成15年3月28日 本部訓令第13号
平成18年1月31日 本部訓令第1号
平成22年3月30日 本部訓令第13号
平成22年7月29日 本部訓令第19号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成23年9月2日 本部訓令第14号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年8月15日 本部訓令第31号
令和元年10月18日 本部訓令第8号
令和元年12月13日 本部訓令第11号
令和3年3月23日 本部訓令第7号
令和5年2月21日 本部訓令第2号