○質屋営業法事務取扱規程

平成22年7月23日

本部訓令第16号

質屋営業法事務取扱規程を次のように定める。

質屋営業法事務取扱規程

質屋営業法令事務取扱規程(昭和38年愛媛県警察本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、質屋営業法施行細則(平成22年公安委員会規則第9号)第5条の規定に基づき、質屋営業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 質屋営業法(昭和25年法律第158号)をいう。

(2) 規則 質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)をいう。

(3) 細則 質屋営業法施行細則をいう。

(申請書等の取扱い)

第3条 署長は、質屋営業に係る申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求めるなど適切な措置をとらなければならない。

2 署長は、申請書等の提出を受けたときは、質屋営業許可台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を作成し、又は整理しなければならない。

(許可)

第4条 署長は、法第2条第1項の規定による質屋の許可申請書を受理したときは、質屋営業審査票(様式第2号)及び質物の保管設備調査表(様式第3号)により所定の事項を調査し、支障がないと認めたときは、許可の手続をとらなければならない。

2 署長は、質屋の許可をしたときは、規則に定める許可証(別記様式第1号)を作成し、速やかに、当該申請者に交付するとともに、当該許可申請書の写し及び当該台帳の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

3 許可証の許可番号は、12けたとし、上位5けたは別表に定める署別のコード番号を、下位7けたは署における累年の一連番号を記入しなければならない。この場合において、当該一連番号が7けたに満たないものについては、上位のけたに「0」を補充して7けたとして取り扱うものとする。

(不許可)

第5条 署長は、前条第1項の規定による調査の結果、申請者が法第3条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、不許可上申書(様式第4号)に当該許可申請書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 署長は、前項の規定による上申を行うときは、当該許可申請書の写し及び関係書類の写しを作成し、保管しておかなければならない。

3 第1項の規定による上申を行った署長は、細則に定める不許可通知書(様式第1号)の送付を受けたときは、速やかに、当該不許可通知書の名あて人に交付しなければならない。

(営業所の移転又は管理者の新設若しくは変更に係る許可等)

第6条 署長は、法第4条第1項の規定による営業所の移転に係る営業内容の変更許可申請書を受理したときは質屋営業審査票及び質物の保管設備調査表により、管理者の新設又は変更に係る営業内容の変更許可申請書を受理したときは質屋営業審査票により所定の事項を調査し、支障がないと認めたときは、当該許可証の異動事項欄に必要な事項を記入するとともに、当該変更許可申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、旧営業所が他の署の管轄区域内にあるときは、当該署から当該質屋営業に係る台帳の送付を受けるものとする。

3 署長は、第1項の規定による調査の結果、次の事項のいずれかに該当すると認めるときは、不許可通知書を作成し、速やかに、当該不許可通知書の名あて人に交付しなければならない。

(1) 質物の保管設備が公安委員会が定める基準に適合しないもの

(2) 新たに管理者となろうとする者が法第3条第1項第9号のいずれかに該当するもの

(廃業の届出)

第7条 署長は、規則第6条の規定による質屋の廃業届出書を受理したときは、その事実を調査するとともに、当該廃業届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(休業の届出)

第8条 署長は、規則第7条の規定による質屋の休業届出書、休業期間延長届出書(様式第5号)又は営業再開届出書(様式第6号)を受理したときは、その事実を調査するとともに、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(営業内容変更の届出)

第9条 署長は、規則第8条第1項の規定による質屋の営業内容変更届出書を受理したときは、質屋営業審査票により所定の事項を調査し、支障がないと認めたときは、当該許可証の異動事項欄に必要事項を記入するとともに、当該変更届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(質物の保管設備変更の届出)

第10条 署長は、規則第9条の規定による質物の保管設備変更届出書(様式第7号)を受理したときは、質屋営業審査票及び質物の保管設備調査表により法第7条第1項の基準に適合しているかどうかを調査し、工事完成後に確認するとともに、当該変更届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(死亡の届出)

第11条 署長は、規則第10条の規定による質屋の死亡届出書を受理したときは、その事実を調査するとともに、当該死亡届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の書換え)

第12条 署長は、規則第12条の規定による許可証の書換申請書を受理したときは、その事実を調査し、支障がないと認めたときは、当該許可証の異動事項欄に必要事項を記入するとともに、当該書換申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の亡失等の届出及び再交付)

第13条 署長は、法第8条第3項の規定による許可証の亡失又は盗難の届出書を受理したときは、必要な手配を行うとともに、許可証の再交付申請を行うよう指導するものとする。

2 署長は、規則第14条の規定による許可証の再交付申請書を受理したときは、その事実を調査の上、新たな許可証を作成して申請者に交付するとともに、当該再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の返納)

第14条 署長は、規則第14条の2の規定による許可証の返納理由書を受理したときは、当該返納理由書の写しを生活環境課長に送付するとともに、台帳を整理しなければならない。

(帳簿毀損等の届出)

第15条 署長は、法第14条第2項の規定による帳簿の毀損等届出書(様式第8号)を受理したときは、必要な手配を行うとともに、帳簿の新調について指導するものとする。

(疑わしい取引の届出)

第16条 署長は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)に規定する貴金属等の取引を行う質屋(以下「特定質屋」という。)から犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を受けたときは、速やかに、当該届出に係る文書又は電磁的記録媒体(以下「届出書」という。)を生活環境課長に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付を受けた生活環境課長は、届出書の写しを保管し、速やかに当該届出書を国家公安委員会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による送付を受けた生活環境課長は、届出受理書(様式第9号)を作成し、届出書を送付した署長を経由して届出者に交付しなければならない。

4 生活環境課長は、特定質屋が総務省電子政府総合窓口を使用して疑わしい取引の届出を行った場合において、警察庁から当該届出の情報の概要の送付があったときは、当該届出の情報の概要を保管しなければならない。

5 生活環境課長は、第2項の届出書の写し又は前項の届出の情報の概要を犯罪収益移転防止法第4条に規定する特定事業者の本人特定事項の確認等に必要な期間保管し、当該期間経過後は、速やかに廃棄しなければならない。

(差止め)

第17条 署長は、法第23条の規定に基づき質屋に対し物品の保管を命ずるときは、物品保管命令書(様式第10号)を交付して行うものとする。

2 署長は、前項に規定する保管命令を取り消したときは、物品保管命令取消通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第18条 署長は、法第25条の規定による質屋の許可の取消し又は質屋営業の停止の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第12号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 前項の処分に係る聴聞が実施される場合における聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)に定める聴聞通知書(別記様式第6号)の交付は、当該上申に係る署長を経由して行うものとする。

3 署長は、細則に定める許可取消処分通知書(様式第2号)又は営業停止命令書(様式第3号)の送付を受けたときは、速やかに、これを当該営業停止命令書等の名あて人に交付するとともに、当該処分の履行状況を確認の上、生活環境課長に報告しなければならない。

4 署長は、管轄区域外(愛媛県の区域内に限る。)に営業所を有する質屋が、法第25条第1項各号の一に該当する場合において、その許可の取消し又は営業の停止の処分を行う必要があると認められる事案を知ったときは、当該質屋の営業所を管轄する署長に疎明資料を添えて通報しなければならない。

(他の公安委員会への通知)

第19条 署長は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人その他の従業者が法又は法に基づく命令に違反したことを認めたときは、当該違反者に係る次の事項を生活環境課長に報告しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名、年齢及び質屋との関係

(2) 営業所の所在地

(3) 許可年月日、番号及び公安委員会名

(4) 違反事実の概要

(5) その他参考事項

2 前項の規定による報告を受けた生活環境課長は、当該事項を他の公安委員会に通知しなければならない。

(質契約終了行為者の承認)

第20条 署長は、法第28条第3項第1号の規定による質契約終了行為者承認申請書(様式第13号)を受理したときは、その事実を調査し、細則に定める質契約終了行為者承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(質契約終了行為場所変更の承認)

第21条 署長は、法第28条第5項の規定による質契約終了行為場所変更承認申請書(様式第14号)を受理したときは、その事実を調査し、細則に定める質契約終了行為場所変更承認(不承認)通知書(様式第5号)を当該申請者に交付しなければならない。

(受領書)

第22条 質屋に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第15号)を徴するものとする。

(報告)

第23条 署長は、毎年1月15日までに前年分の質屋営業の許可その他法に基づく事務処理状況を質屋営業事務処理状況報告書(様式第16号)により報告しなければならない。

この訓令は、平成22年7月23日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年7月17日本部訓令第4号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月13日本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

署別コード番号

署名

コード番号

四国中央署

82101

新居浜署

82102

西条署

82103

西条西署

82104

今治署

82105

伯方署

82106

松山東署

82107

松山西署

82108

松山南署

82119

久万高原署

82109

伊予署

82110

大洲署

82111

八幡浜署

82113

西予署

82114

宇和島署

82116

愛南署

82118

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質屋営業法事務取扱規程

平成22年7月23日 本部訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成22年7月23日 本部訓令第16号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年8月15日 本部訓令第31号
令和元年7月17日 本部訓令第4号
令和元年12月13日 本部訓令第11号
令和3年3月23日 本部訓令第7号