○質屋営業法施行細則

平成22年7月23日

公安委員会規則第9号

質屋営業法施行細則を次のように定める。

質屋営業法施行細則

質屋営業法施行細則(平成6年愛媛県公安委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)に定めるもののほか、質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出部数)

第2条 法第2条第1項及び第4条第1項の規定による許可申請書の提出部数は、1通とする。

(書面の様式)

第3条 法第3条第3項の書面の様式は、不許可通知書(様式第1号)のとおりとする。

(処分の通知)

第4条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる書面の様式を交付して行うものとする。

左欄

右欄

1

法第25条の規定による質屋の許可の取消し

許可取消処分通知書(様式第2号)

2

法第25条の規定による質屋営業の停止命令

営業停止命令書(様式第3号)

3

法第28条第3項第1号又は第6項の規定による質契約終了行為者の承認又は不承認

質契約終了行為者承認(不承認)通知書(様式第4号)

4

法第28条第5項又は第6項の規定による質契約終了行為場所の変更の承認又は不承認

質契約終了行為場所変更承認(不承認)通知書(様式第5号)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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質屋営業法施行細則

平成22年7月23日 公安委員会規則第9号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成22年7月23日 公安委員会規則第9号