○質屋営業法施行細則
平成22年7月23日
公安委員会規則第9号
質屋営業法施行細則を次のように定める。
質屋営業法施行細則
質屋営業法施行細則(平成6年愛媛県公安委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)に定めるもののほか、質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出部数)
第2条 法第2条第1項及び第4条第1項の規定による許可申請書の提出部数は、1通とする。
(書面の様式)
第3条 法第3条第3項の書面の様式は、不許可通知書(様式第1号)のとおりとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。