○愛媛県留置施設視察委員会運営要綱の制定について
平成19年6月1日
例規留管第91号本部長
各所属長
愛媛県留置施設視察委員会条例(平成19年県条例第32号)及び愛媛県留置施設視察委員会に関する規則(平成19年公安委員会規則第10号)に定めるもののほか、愛媛県留置施設視察委員会の運営に関し必要な事項を定めるため、みだし例規を別添のとおり制定し、平成19年6月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
愛媛県留置施設視察委員会運営要綱
(趣旨)
第1 愛媛県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の運営については、愛媛県留置施設視察委員会条例(平成19年県条例第32号)及び愛媛県留置施設視察委員会に関する規則(平成19年公安委員会規則第10号)に定めるもののほか、この例規の定めるところによる。
(候補者の決定)
第2 委員の候補者は、次に掲げる条件を満たす者とし、公安委員会の決裁を得て決定しなければならない。
(1) 心身ともに健康で、委員としての職務の執行に支障がないこと。
(2) 被留置者又はその親族でないこと。
(3) 被留置者の法定代理人、後見代理人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人でないこと。
(4) 留置施設における措置等を理由として被留置者が提起している国家賠償請求訴訟等の代理人でないこと。
(5) 県警察の職員又はその親族でないこと。
(6) 県警察の職員であった者でないこと。
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する者でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。
(任命の手続)
第3 警務部留置管理課長(以下「留置管理課長」という。)は、公安委員会の決裁を得て、任命の手続を執らなければならない。
2 委員の任命は、任命状(様式1)を交付して行わなければならない。
(庶務)
第4 委員会の庶務は、警務部留置管理課において処理するものとし、その事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員の任免手続に関すること。
(2) 会議に関すること。
(3) 視察に関すること。
(4) 被留置者との面接に関すること。
(5) 委員会に関する文書の発受に関すること。
(6) 委員会の活動に関する署の指導に関すること。
(7) その他委員会の運営に関すること。
(会議の開催)
第5 委員会の会議は、非公開とする。
2 職員は、委員会からの要請又は委員会の了承を受けたときは、会議に出席することができる。
(場所の提供等)
第6 留置管理課長は、委員会から会議の開催について連絡を受けたときは、警察施設の会議室等適切な場所を提供しなければならない。
2 留置管理課長は、委員会に対して、その事務を処理するために必要な物品を供与しなければならない。
3 留置管理課長は、委員会が収集した情報を保管するため、施錠することができる適当な設備を警務部留置管理課に設置しなければならない。
(視察)
第7 留置管理課長は、委員会の決定により、委員による留置施設の視察が行われる場合は、職員の随行等必要な協力をしなければならない。
2 留置管理課長は、委員に対し、標章を着装して視察するよう求めなければならない。
(面接)
第8 留置業務管理者は、被留置者が委員による面接を希望する場合は、当該被留置者に面接希望申出書(様式2)を提出させなければならない。
2 留置業務管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、面接希望申出書を留置管理課長に回付しなければならない。
3 留置管理課長は、前項の規定による回付を受けたときは、当該被留置者について面接希望者名簿(様式3)に登載し、委員会の会議が開催されるとき、又は委員会から求めがあったときに、面接希望者名簿を委員会に示さなければならない。
4 留置業務管理者は、委員会から面接の実施について協力を求められた場合は、当該被留置者に対し、委員による面接の実施について告知しなければならない。この場合において、当該被留置者が面接希望者名簿に登載されていないときは、当該被留置者に対し、委員による面接について説明し、同意を得た上で行わなければならない。
5 委員による面接は、原則として面会室で実施し、職員を立ち会わせないものとする。ただし、委員から立会いの求めがあった場合には、当該被留置者にその旨を告知し、職員を立ち会わせなければならない。
(書面の提出)
第9 被留置者が委員会あてに提出する書面は、意見・提案書(様式4)を使用して作成させなければならない。
2 意見・提案書は、委員会あてと明示した上で、封書により提出させなければならない。この場合において、意見・提案に対する委員会からの回答は、必ずなされるものではない旨を教示しなければならない。
3 意見・提案書の提出を受けた留置業務管理者は、速やかに、留置管理課長に回付しなければならない。
(委員会の意見等)
第10 留置業務管理者は、委員会の意見及びこれを受けて講じた措置(措置を講じなかった場合はその理由)その他委員会の活動について、その都度、本部長に報告しなければならない。
2 本部長による委員会の意見等の公表は、適宜の方法により、一般の閲覧に供するために必要な措置を執らなければならない。
(委員の氏名等の取扱い)
第11 職員は、委員の職務の円滑適正な執行を確保するため、委員の氏名、住所、職業その他委員個人の特定につながる情報は、被留置者及び外部の者に知られることのないように特に留意しなければならない。
(罷免の手続)
第12 留置管理課長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その状況を本部長を経て公安委員会に通報しなければならない。
2 留置管理課長は、公安委員会の決裁を得て、罷免の手続を執るものとする。