○愛媛県留置施設視察委員会条例

平成19年3月20日

条例第32号

愛媛県留置施設視察委員会条例を次のように公布する。

愛媛県留置施設視察委員会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、愛媛県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、4人とする。

(委員)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、3回に限り再任されることができる。

3 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号抄)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

愛媛県留置施設視察委員会条例

平成19年3月20日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 留置管理
沿革情報
平成19年3月20日 条例第32号
平成26年3月28日 条例第11号