○「愛媛県警察教養推進委員会運営要綱」の制定について

昭和48年3月10日

例規教第9号警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

別添のとおり「愛媛県警察教養推進委員会運営要綱」(以下「要綱」という。)を制定したから効果的な運用につとめられたい。

1 趣旨

警察職員が豊かな人間性を備え、変化する社会情勢に対処して適切に職務を執行するためには、たゆみない自己啓発とともに、幹部が日常の勤務を通じて部下を指導していく「職場教養」がきわめて大切である。

この要綱は、警察教養とくに職場教養の体制を確立し、これを組織的、計画的に推進することを目的として制定したものである。

2 組織

(1) 教養推進委員会は、警察本部および警察署に置くこととし、警察本部に置くものを「委員会」と、警察署に置くものを「署委員会」と略称する。

(2) 委員会は、委員長(警務部長)、副委員長(教養課長)及び委員で構成し、委員には警察本部各課の次長等及び本部長が指名する者を充てることとした。

(3) 署委員会は、署委員長(署長)、副委員長(副署長)及び委員で構成し、委員は署長の指名する者を充てることとした。

署委員会の委員には、少なくとも各課長を指名するものとし、必要に応じ係長及び主任を加えてもよい。

3 任務

(1) 「特に職場教養に関して…………」の字句を用いたのは、委員会が主として職場教養の推進を目的とすることを明らかにしたものであるが、職場教養以外の事項についても当然審議等の対象となる。

(2) 委員会が審議等を行なう事項は、おおむね次のとおりである。

ア 教養実態のは握に関すること。

教養の現状を分析して、その問題点、効果等の実態をは握する。

イ 教養必要点の発見に関すること。

警察業務の各分野において重点的に指導教養すべき事項、または将来を洞察して教養すべき事項を発見するとともに、個々の職員についての教養必要点の発見につとめる。

ウ 教養実施計画の策定および調整に関すること。

年間教養実施計画、月間教養計画の策定のための審議およびその実施に際して必要がある場合の調整を行なう。

エ 教養の具体的実施方策に関すること。

教養を最も効率的に行なうため、教養技法(たとえば講義、討論等)の研究、開発および教養資器材(たとえば視聴覚教材等)の整備、活用方策等について検討を行なう。

オ その他警察教養の向上に関すること。

ア~オに述べたほか、流動する社会情勢に即応して、警察教養を向上させるための各種施策について審議等を行なう。

4 会議

(1) 委員会は、原則として毎月1回招集し、要綱第3に定める事項について審議等を行なうものとする。

(2) 委員会の運営の効率化をはかるため、専門部会として小委員会を開くことができることとした。

小委員会は、委員長が指名する一部の委員(たとえば各部の庶務担当課の次長または関係課の次長等)をもって構成するものである。

5 署委員会の運営

(1) 署委員会の運営は委員会に準じて行なうものとするが、会議の開催については、警察監督に関する訓令(昭和29.12.1付本部訓令第26号)第15条に定める監督者会議と兼ねて行なうことができることとする。

なお、愛媛県警察青年警察官指導教養推進要綱に基づいて設置された警察署の組織は、署委員会に吸収して運営されたい。

(2) 署委員長は、署委員会で審議等をした事項のうち必要と認めるものについて、委員会に報告するものとした。

これは、署委員会の建設的な意見を警察教養全体に反映させようとするものであるから、その趣旨にのっとり積極的な提案上申につとめられたい。

(3) 委員長は、上記の報告に基づき委員会で審議等を行なった結果を、すみやかに当該署委員長に通知するものとし、提案事項の処理結果を明確にするとともに、教養に関する相互の連絡協調をはかることとした。

6 報告

(1) 委員会における審議等の結果の報告は、特に重要なものを除くほか、要綱第5に定める会議録の決裁をもってかえるものとする。

(2) 委員会で審議等を行なった事項のうち特に必要と認めるものについては、部課長会議に付議して検討を加え、じ後の実践的な教養の推進に資するものとした。

(別添)

愛媛県警察教養推進委員会運営要綱

(趣旨)

第1 この要綱は、愛媛県警察教養に関する訓令(平成6年愛媛県警察本部訓令第9号)第3条第2項の規定に基づき、愛媛県警察教養推進委員会の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員会の組織)

第2 警察本部の教養推進委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は警務部長とし、副委員長は教養課長とする。

3 委員は、警察本部の課次長、監察官室次長、科学捜査研究所副所長、機動捜査隊副隊長、交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長及び機動隊副隊長、警察学校副校長並びに警察本部長が指名する者をもって充てる。

(任務)

第3 委員会は、警察教養のうち特に職場教養に関する次の事項について調査、研究、審議(以下「審議等」という。)することを任務とする。

(1) 教養実態のは握に関すること。

(2) 教養必要点の発見に関すること。

(3) 教養実施計画の策定および調整に関すること。

(4) 教養の具体的実施方策に関すること。

(5) その他警察教養の向上に関すること。

(会議)

第4 委員会は、毎月1回委員長が招集し、第3に定める審議等を行なうものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員長が指名する一部の委員をもって小委員会を開き審議等を行なうことができる。

3 委員長は、小委員会の審議等の結果を委員会に付議しなければならない。

(会議録)

第5 委員会は、会議録(別記様式)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(庶務)

第6 委員会の庶務は教養課で行なう。

(署委員会の組織)

第7 警察署の教養推進委員会(以下「署委員会」という。)は、委員長(以下「署委員長」という。)、副委員長および委員をもって構成する。

2 署委員長は警察署長とし、副委員長は副署長とする。

3 委員は、署委員長の指名する者をもってあてる。

(署委員会の運営)

第8 署委員会の運営は、委員会に準じて行なうものとする。

2 署委員長は、署委員会において審議等をした結果、委員会で審議等の必要があると認める事項があるときは、すみやかに委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項の報告があったときは、委員会で審議等を行ない、その結果を当該署委員長に通知するものとする。

(報告)

第9 委員長は、委員会の審議等の結果をすみやかに警察本部長に報告するとともに、特に必要があると認める事項は部課長会議に付議しなければならない。

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

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「愛媛県警察教養推進委員会運営要綱」の制定について

昭和48年3月10日 例規教第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第1節 職場教養
沿革情報
昭和48年3月10日 例規教第9号
昭和59年9月 例規企監第9号/例規交企第9号
昭和60年12月 例規警第26号
昭和63年4月 例規警第11号
平成8年3月 例規警第17号
平成10年4月 例規警第22号
平成13年3月 例規警第16号
平成18年3月 例規警第18号
平成21年4月 例規警第510号
平成23年3月 例規警第437号
平成26年3月27日 例規警第405号
平成31年4月1日 例規警第483号