○愛媛県警察青年警察官指導教養推進要綱

昭和43年2月9日

本部訓令第2号

愛媛県警察青年警察官指導教養推進要綱

(目的)

第1条 この要綱は、愛媛県警察教養に関する訓令(平成6年愛媛県警察本部訓令第9号)によるほか、青年警察官の指導教養について必要な事項を定めることを目的とする。

(青年警察官の定義)

第2条 青年警察官とは、初任科の課程を修了した独身の巡査で、おおむね年齢26歳未満又は実務経験3年未満の者をいう。

(指導教養の重点)

第3条 青年警察官の指導教養は、とくに次の事項に重点をおいて総合的に推進するものとする。

(1) 精神教育

 職責の自覚と信念の確立

 責任感、正義感および奉仕観念の養成

 規律観念のかん養

 体力、気力の練成

 礼式およびしつけ教養

(2) 実務教養

 職務執行能力の養成

 地域基本勤務の体得

 適正な市民応接の習得

 書類作成能力の習熟

(3) 生活指導

 健全な私生活の育成

 社会人としての良識のかん養

 健全な趣味、娯楽の推進

 良好な人間関係の樹立

 明朗な職場環境の醸成

(委員会の設置)

第4条 警察本部に青年警察官指導教養推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は警務部長、委員は次に掲げるもののほか、警察本部長(以下「本部長」という。)が指名する者をもって充てる。

教養課長

警務課長

監察官室長

地域課長

警察学校長

3 委員会の事務は、教養課において処理するものとする。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、第3条に掲げる事項を具体的、かつ、効果的に推進するため、調査・企画および審議を行なうものとする。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があるときは、警察職員、または学識経験者の意見を聞くことができる。

3 委員は、提案事項および資料があるときは、委員会開催の前日までに委員長に提出するものとする。

(教養の推進)

第7条 委員会で決定した事項は、本部長の承認を得て実施するものとする。

(教養責任者等の責務)

第8条 教養責任者は、委員会の決定した事項の推進につとめるとともに、教養重点をあらゆる機会を通じ具体的、効果的に徹底して行なわなければならない。

2 教養責任者は、前項の目的を達成するため、指導教養の補助者として所属の巡査のうちから指導巡査を指名することができる。

3 指導巡査は、公私を通じ指導助言を行ない、またよき相談相手となるようつとめなければならない。

(指導教養上の留意点)

第9条 青年警察官の指導教養にあたっては、とくに次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 心情、特性をじゅうぶん理解し、誠意と愛情をもってあたること。

(2) あらゆる機会を通じ、青年警察官の中にとけこみ、気軽に各種相談等ができるふん囲気を醸成すること。

(3) 若い行動力と思考力を職責の自覚に結びつけ、その活動力を正しい方向へ発揮させるよう意を用いること。

(4) 実務教養にあたっては、機会教養、個別教養および実地指導等の方法を積極的にとり入れ効果的に実施すること。

(5) 実務に直結する実践的な教養をするため、討議式、演技式、事例研究および視聴覚教養などの方法を多角的に活用すること。

(6) しつけ教養、生活指導等にあたっては、具体的に指導すること。

(7) 余暇を有効に利用するよう、積極的に助言協力すること。

(報告)

第10条 教養責任者は、教養推進上とくに参考となる事項については、本部長に報告するものとする。

この訓令は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

愛媛県警察青年警察官指導教養推進要綱

昭和43年2月9日 本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 養/第1節 職場教養
沿革情報
昭和43年2月9日 本部訓令第2号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成4年9月1日 本部訓令第15号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成11年11月15日 本部訓令第35号
平成19年3月30日 本部訓令第15号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
令和2年3月9日 本部訓令第6号