○愛媛県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令

昭和29年10月28日

本部訓令第19号

愛媛県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令

(趣旨)

第1条 愛媛県警察職員の懲戒の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)職員の懲戒に関する条例(昭和26年県条例第44号)職員の懲戒に関する条例に基づく規則(昭和26年人事委員会規則10―0)及び不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和36年人事委員会規則13―11)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、愛媛県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する愛媛県警察の職員をいう。

2 この訓令において「監督者」とは、職員を監督する地位にある巡査部長以上の階級にある警察官及び主任以上の職にある一般職員をいう。

3 この訓令において「所属長」とは、愛媛県警察本部(以下「本部」という。)の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長をいう。

(規律違反)

第3条 職員が地方公務員法第29条第1項各号に該当する場合には、これを規律違反とする。

(規律違反の申立)

第4条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、本部長に申し立てることができる。

(職員の責務)

第4条の2 職員に規律違反があると認める者(次条に規定する監督者及び第5条に規定する所属長を除く。)は、速やかにその旨を自らが属する所属長又は監察事務の担当者に報告するよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第4条の3 監督する職員に規律違反があると認める監督者(所属長を除く。)は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

(所属長の責務)

第5条 職員に規律違反があると認める所属長は、直ちにその旨を監察事務の担当者に報告しなければならない。

(監察事務の担当者の責務)

第6条 職員に規律違反があると認める監察事務の担当者は、直ちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)次の各号に掲げる証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて、本部長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書(本人が供述又は始末書の提出を拒んだ場合については、事実調査書)

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) 申告に係るものについては、その申告の書類

(4) その他の証拠

2 職員は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(懲戒審査委員会)

第7条 本部長の要求に基づき職員の規律違反の事案を審査するため、本部に愛媛県警察職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は本部長の職にある者を、委員は本部の部長(総務室長、首席監察官及び警察学校長を含む。)、監察官室長及び監察官の職にある者をもって充てる。

3 委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。

(委員会の書記)

第9条 委員会に3人以内の書記を置く。

2 書記は、監察官室に勤務する職員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(審査の要求)

第10条 本部長は第4条又は第6条第1項の規定による申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、様式第3号の懲戒審査要求書に証拠を添えて、直ちに委員会に当該事案の審査を要求するとともに、申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

2 削除

3 第1項の通知を受けた被申立者が第12条に規定する口頭審査を要求しようとする場合には、様式第4号によりただちにこれを要求しなければならない。

(勤務に関する指示等)

第11条 本部長は、規律違反の事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立の調査および審査の間、被申立者の勤務に関し所要の指示をし、または被申立者の保管する貸与品および使用期間の満了しない支給品を仮に返納させることができる。

(委員会の審査)

第12条 委員長は本部長から審査の請求があったときは、すみやかに委員会の審査を行なうものとする。

2 委員会は、委員長および委員をあわせて5人以上出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出頭を求めて、口頭審査によることができる。

4 委員会は、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求のあった日から7日間はその審査を行なうことができない。ただし、本部長が特に必要と認めて緊急に審査することを要求した場合にはこの限りでない。

5 委員会の審査は、委員長および委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長は、委員会の開催に支障があるときまたは、規律違反の内容により委員会を開催する必要がないと認めるときは、持廻り審査に付することができる。

この場合にあっても前項および第2項の規定を準用する。

(除斥)

第13条 委員長、委員および書記は、自己またはその親族に関する事件の審査に関与することができない。

(口頭審査の手続)

第14条 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、すみやかに委員会における審査の期日および場所を通知するとともに申立書の写を送達しなければならない。

2 口頭審査は、被申立者が出席して行なうものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなくて出席しないとき、または再度の呼び出しにも応じないときは、この限りでない。

3 委員長は、規律違反を申し立てた旨の側の証人の出頭または証拠の提出を要求することができる。

4 被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに委員長に対し、様式第5号により、被申立者の側の証人の呼出を要求し、または必要と認める証拠を提出することができる。

5 委員長は、前項の要求を受けた場合には、被申立者の側の証人を委員会に呼出さなければならない。

(委員会の勧告)

第15条 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から様式第6号により本部長に勧告するものとする。

(文書の交付)

第16条 懲戒処分は、当該職員に対し、様式第7号による懲戒処分書および様式第8号による処分説明書を交付して行なうものとする。

2 職員の懲戒に関する条例第3条第2項の規定により、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分内容を愛媛県報に掲載する公告例文は、様式第9号のとおりとする。

(訓戒処分及び注意処分)

第17条 本部長及び所属長は、規律違反を起こした職員に対し、懲戒処分以外に訓戒処分又は注意処分を行うことができる。

2 前項の訓戒処分及び注意処分の種別及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長訓戒処分 規律違反の内容が軽微なものであって、懲戒処分を要しないと認める事案に対する処分

(2) 所属長訓戒処分 懲戒処分及び前号の処分を要しないと認められる事案に対する処分

(3) 本部長注意処分 懲戒処分及び前2号の処分を要しないと認められる事案に対する処分

(4) 所属長注意処分 懲戒処分及び前各号の処分を要しないと認められる事案に対する処分

(訓戒処分及び注意処分の手続)

第17条の2 本部長訓戒処分は訓戒処分書(様式第10号)を、本部長注意処分は注意処分書(様式第11号)を交付して行うものとする。

2 所属長訓戒処分は、訓戒処分書(様式第12号)を、所属長注意処分は注意処分書(様式第13号)を交付して行うものとする。

3 所属長は、前条第1項の規定により訓戒処分又は注意処分を行う場合は、事前に監察官室長に連絡しなければならない。

4 所属長は、訓戒処分又は注意処分を行った場合は、訓戒・注意状況報告書(様式第14号)により、その状況を速やかに本部長に報告しなければならない。

(処分通知)

第18条 監察官室長は、職員に対して懲戒処分、本部長訓戒処分、所属長訓戒処分、本部長注意処分又は所属長注意処分が行われた場合は、速やかに当該処分に関する書類の写しを本部の警務課長に送付するものとする。

2 監察官室長は、職員に対して懲戒処分、本部長訓戒処分又は本部長注意処分が行われた場合は、速やかに当該処分に関する書類の写しを当該処分を受けた職員が所属する所属長に送付するものとする。

(簿冊の備付け)

第19条 監察官室長は、懲戒処分簿(様式第15号)、本部長訓戒処分簿(様式第16号)、所属長訓戒処分簿(様式第17号)、本部長注意処分簿(様式第18号)及び所属長注意処分簿(様式第19号)を備え付け、当該処分が行われた都度、その状況を当該簿冊に記録しなければならない。

1 この訓令は、昭和29年11月1日より施行する。

2 昭和24年5月20日訓令第5号愛媛県警察職員懲戒取扱規程は、廃止する。

(昭和35年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年6月5日本部訓令第9号)

この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和41年12月13日本部訓令第28号)

この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和43年10月24日本部訓令第20号)

この訓令は、昭和43年10月19日から適用する。

(昭和44年4月10日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和56年10月1日本部訓令第14号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月23日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日本部訓令第17号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月28日本部訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月28日から施行する。

(平成15年4月1日本部訓令第16号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日本部訓令第28号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月17日本部訓令第17号)

この訓令は、平成25年10月17日から施行する。

(平成27年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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愛媛県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令

昭和29年10月28日 本部訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 察/第4節
沿革情報
昭和29年10月28日 本部訓令第19号
昭和35年4月1日 本部訓令第11号
昭和38年6月5日 本部訓令第9号
昭和41年12月13日 本部訓令第28号
昭和43年10月24日 本部訓令第20号
昭和44年4月10日 本部訓令第3号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和47年3月24日 本部訓令第5号
昭和48年3月28日 本部訓令第2号
昭和49年6月15日 本部訓令第6号
昭和56年10月1日 本部訓令第14号
昭和57年3月23日 本部訓令第7号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成元年3月22日 本部訓令第5号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成11年3月19日 本部訓令第17号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成15年1月28日 本部訓令第1号
平成15年4月1日 本部訓令第16号
平成16年12月14日 本部訓令第28号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成21年4月1日 本部訓令第21号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成25年10月17日 本部訓令第17号
平成27年4月1日 本部訓令第14号
平成28年3月23日 本部訓令第4号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和3年3月23日 本部訓令第8号