○職員の懲戒に関する条例に基づく規則
昭和26年9月28日
人事委員会規則10―0
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基く規則を次のように定める。
職員の懲戒に関する条例に基づく規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和26年条例第44号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の懲戒を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職、氏名及び権限の範囲は、書面をもつてこれを人事委員会に通知しなければならない。
2 解任、又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。
第3条 処分者が懲戒処分を行つたときは、法第49条第1項に規定する説明書の写1通を添えてこれを人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(平成11年10月15日人事委員会規則10―1)
この規則は、公布の日から施行する。