○愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令

昭和43年5月9日

本部訓令第12号

愛媛県警察車両および運転管理に関する訓令を次のように定める。

愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 車両管理

第1節 点検整備(第13条―第18条)

第2節 使用(第19条―第22条)

第3節 保全(第23条―第25条)

第4節 燃料管理(第26条・第27条)

第3章 運転管理

第1節 運転者管理(第28条―第30条)

第2節 運行(安全)管理(第31条―第35条)

第3節 緊急自動車(第36条・第37条)

第4節 教養訓練(第38条―第42条)

第4章 削除

第5章 監査(第44条・第45条)

第6章 簿冊及び報告(第46条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、車両等の管理運用を有効適切にし、職員の車両運転による交通事故を未然に防止して、機動力による警察活動を最高度に発揮することを目的とする。

(会計法規との関係)

第2条 この訓令中、会計に関する事項については、会計法規と矛盾しないように解釈し、運用しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令に定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、愛媛県警察に所属するものをいう。

(2) 「車両等」とは、車両、車両の付属品その他車両に関係のある物品及び施設で、愛媛県警察に所属するものをいう。

(3) 「管理運用」とは、車両等の整備、保管、使用及び運行をいう。

(4) 「車両運転者」とは、別に定める愛媛県警察車両運転技能検定(以下「検定」という。)に合格している者及び公用二輪車を運転する警察職員をいう。

(車両の管理方式)

第4条 警察本部(以下「本部」という。)の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署(以下「所属」という。)に配置した車両は、当該所属において管理するものとする。

(総括管理責任者)

第5条 本部に総括管理責任者を置き、総括管理責任者は、警務部長の職にあるものをもって充てる。

2 総括管理責任者は、車両等の管理運用と事故防止について、総合的な企画及び統制を行うものとする。

(管理責任者)

第6条 所属に管理責任者を置き、管理責任者は、所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は、所属の車両等の適正な管理運用及び事故防止について指導教養を行うものとする。

3 管理責任者は、車両運転者に対する事故防止のための指導教養については、年1回以上実施するものとする。

(車両責任者)

第7条 管理責任者は、次に該当する所属職員の中から車両ごとに車両責任者を指名し、その責務を補助させることができる。

(1) 白バイ以外の車両については、検定に合格している者

(2) 白バイについては、愛媛県警察白バイ要員選考要綱(平成9年7月14日付け例規交機第20号)に規定する白バイ乗務員任命候補者名簿に登録されている者

2 管理責任者は、1台の車両につき複数の車両責任者を指名する場合は、1人を正車両責任者、その他の者を副車両責任者に指名しなければならない。ただし、警ら用無線自動車等乗務員が交替制により常時運行する車両については、複数の正車両責任者を指名するものとする。

3 管理責任者は、車両責任者を指名し、又は変更したときは、車両責任者指名(変更)簿(様式第1号)に登載するものとする。

(安全運転管理者等)

第8条 道路交通法(昭和35年法律第105号以下「道交法」という。)第74条の3の規定により、本部及び警察署(以下「本部等」という。)に安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等は、本部(警察学校を含む。)にあっては総括管理責任者、警察署にあっては管理責任者が資格を有する当該所属職員の中から選任しなければならない。

3 安全運転管理者は、管理責任者の命を受け、車両の安全運転及び事故防止について車両責任者を指導監督するなど、必要な業務を行わなければならない。

4 副安全運転管理者は、管理責任者の命を受け、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

5 管理責任者は、安全運転管理者等を選任したときは、速やかにその者の係名、階級、氏名、生年月日を総括管理責任者に報告しなければならない。

(整備管理者)

第9条 車両法第50条の規定により本部等に整備管理者を置き、整備管理者は、本部にあっては総括管理責任者、警察署にあっては管理責任者が資格を有する所属職員の中から選任しなければならない。

2 整備管理者は、管理責任者の命を受け、車両の点検整備及び車庫の管理に必要な事項を処理するとともに、車両責任者を指導し、又は監督するものとする。

3 管理責任者は、整備管理者を選任したときは、速やかに、その者の係名、階級、氏名、生年月日及び資格内容を総括管理責任者に報告しなければならない。

第10条及び第11条 削除

(安全運転推進委員会)

第12条 警察職員の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、本部及び警察署に安全運転推進委員会を置く。

2 本部における安全運転推進委員会の組織及び運営要領は、別添のとおりとする。

3 警察署における安全運転推進委員会の組織及び運営要領については、各警察署長が、前項に準じて定めるものとする。

第2章 車両管理

第1節 点検整備

(日常点検整備)

第13条 車両責任者又は車両運転者は、車両法第47条の2の規定による日常点検整備を確実に行い、業者による修理を要すると認めたときは、管理責任者に報告して、必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、車両の運行計画の策定又は配車に当たっては、車両責任者又は車両運転者が日常点検整備を実施するため必要な時間を考慮しなければならない。

(定期点検整備)

第14条 管理責任者は、常に道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させるため、整備管理者又は車両責任者を指揮して、車両法第48条の規定による定期点検整備を確実に行わなければならない。

(随時点検)

第15条 管理責任者は、所属の車両について随時点検を行わなければならない。

(計画整備)

第16条 総括管理責任者は、計画的に管理責任者に車両の整備を行わせなければならない。

(整備要求)

第17条 各警察署の管理責任者は、多額の経費を必要とする修理、重要部位の修理、その他特異な修理(事故車両の修理を含む。)を必要とするときは、事前に総括管理責任者と協議して行わなければならない。

2 本部及び警察学校に所属する車両については、すべて総括管理責任者に整備要求を行うものとする。

3 第1項の協議又は前項の要求は、国有車両にあっては愛媛県警察国有物品管理規則(昭和39年愛媛県公安委員会規則第4号)に定める物品修繕(改造)(様式第3)、県有車両にあっては車両整備要求書(様式第4号)により行うものとする。

4 物品(備品及び消耗品)の購入要求については、すべて前項の「車両整備要求書」によるものとする。

5 総括管理責任者は、前各項の要求(修繕)書を受理したときは、その緊要度を検討して速やかに整備その他の処置方法を決定し、管理責任者に通知しなければならない。

(委託整備車両の監督)

第18条 整備管理者及び車両責任者は、外部に委託して車両の整備を行う場合において、必要があると認めたときは現場に立会し、監督に当たらなければならない。

第2節 使用

(使用の適正)

第19条 車両は、濫用を避け、機能の確保と運行の安全を図り、有事に際し支障のないよう常に適正な使用に努めなければならない。

(使用の手続)

第20条 本部警務課以外の所属が、本部警務課の所属車両を使用しようとする場合は、警務課理事官に配車要求書(様式第5号)を提出するものとする。ただし、官執勤務時間外において急を要するときは、当直司令に当該車両の使用について申告するとともに、後日速やかに配車要求書を提出するものとする。

2 前項の規定による申告を受けた当直司令は、その状況を総合当直日誌に記載しておくものとする。

3 第1項以外の車両の使用手続については、管理責任者の定めるところによるものとする。

(応援要請)

第21条 管理責任者が、他の所属の車両の応援を必要とするときは、別に定めるもののほか、用務、使用の日時及び区間、車両の種別及び台数、運転者の要否その他必要事項を総括管理責任者に要請するものとする。

(緊急事態等の場合の統制)

第22条 大規模な災害警備等緊急事態が発生し、又は発生が予想され、同時に多数の車両を必要とするときは、総括管理責任者が統制を行うものとする。

第3節 保全

(車両運転者の遵守事項)

第23条 車両運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、車両の保全に努めなければならない。

(1) 車両の構造、性能、車癖等を熟知して、機会あるごとに点検を行い、故障か所の早期発見と整備に努めること。

(2) 運転終了後は、必ず車体を清掃して異状の有無を確認し、異状を認めたときは、速やかに整備の処置をとること。特に車両責任者が1台の車両につき複数指名されているときは、常に緊密な連絡をとり、引継ぎを確実にすること。

(3) 車庫内には、必要のない物品を置かないようにし、所定の位置に車両を整理して清潔整とんに努め、常に車両の格納が完全にできるようにしておくこと。

(4) 車両は、運行しないときは必ず車庫に格納すること。ただし、やむを得ない事情により車庫に格納できないときは、盗難の防止、火災予防等について適当な処置をとること。

(5) 車庫内へは、みだりに立入らせないようにすること。

(6) 盗難、火災その他の事故を発見したときは、応急の処置をとるとともに、速やかに管理責任者に報告すること。

(火災及び盗難予防)

第24条 管理責任者は、火災及び盗難予防のため、車庫には常に、消火器等を整備し、扉の開閉、施錠の状態を点検するなど、必要な処置を講じなければならない。

(かぎの保管)

第25条 車両のかぎは各2個を備え、うち1個は常用、他の1個は予備とし、管理責任者又は管理責任者の指定する者が保管するものとする。ただし、交番、駐在所又は警備派出所(以下「交番等」という。)に配置している原動機付自転車については、その車両責任者に常用のかぎを保管取扱いさせることができる。

第4節 燃料管理

(燃料配分計画)

第26条 総括管理責任者は、四半期ごとに車両燃料(潤滑油を含む。以下同じ。)の配分計画を立てるものとする。

(燃料の補給及び節約)

第27条 管理責任者は、燃料消費量の実績を検討するなど、常に燃料の消費節約を図るとともに、計画的、効率的な消費に努め、その受払状況を明らかにしておかなければならない。

2 車両運転者は、割当量の範囲内で燃料等を補給するものとし、燃料等を補給したときは、その数量を運転月報(様式第6号)に記録しておかなければならない。

3 車両運転者は、常に燃料の効率的な使用に留意し、節約に努めなければならない。

第3章 運転管理

第1節 運転者管理

(運転資格等の登録)

第28条 所属長は、運転者管理の適正を期するため、所属職員の運転資格及び運転経歴を愛媛県警察情報管理システムにおける教養実績等管理業務に登録しなければならない。

(適性検査等)

第29条 総括管理責任者は、車両を運転しようとする者に対し、適性検査を行うものとする。

2 総括管理責任者は、前項に掲げる者のほか、運転免許を有する職員に対し、必要に応じて前項に規定する適性検査を行うことができる。

第30条 削除

第2節 運行(安全)管理

(車両の運転)

第31条 次の各号に掲げる車両は、教養計画等に基づく場合を除き、それぞれ当該各号に掲げる者以外のものに運転させてはならない。

(1) 白バイ以外の車両 検定に合格している者

(2) 白バイ 白バイ乗務員任命候補者名簿に登録されている者

2 管理責任者は、故意又は過失により交通事故を起こすなど、適格性を欠くと認められる者を発見したときは、車両の運転を禁止し、その旨を総括管理責任者に報告しなければならない。

(管理責任者等の留意事項)

第32条 管理責任者は、次の各号に留意し、安全運行の徹底を期さなければならない。

(1) 運行の目的、要急度、道路交通事情等を考慮し、十分な余裕をもって運転できるよう、適切な指示を与えること。

(2) 雨雪その他異常気象時等においては、特に安全運転を行い、かつ、事故防止のための用具を備え付けるなど、必要な指示を与えること。

(3) 長距離運行を命じようとするときは、特に当該運転者の勤務実態及び健康状態を確認するとともに、運行に当たっては途中休憩を行わせるなど、過労運転をさせないこと。

(4) 部隊輸送の場合においては、上級幹部又は先任者を輸送指揮官に指名し、各車両ごとに車両長を置き、隊員の健康、規律の保持及び運転上の事故防止の責めに当たらせること。

2 安全運転管理者等及び車両の運転を命じようとする者は、前項第1号から第3号までの規定に掲げる事項について、具体的指示を行い、交通事故の防止に努めなければならない。

(車両運転者の遵守事項)

第33条 車両運転者は、常に法令及び幹部の指示を忠実に守るとともに、次の各号に掲げる事項を遵守して安全運転に努めなければならない。

(1) 自己の技能を過信することなく、自信のもてる速度と方法で、不測の事態に即応できる余裕と心構えをもって運転すること。

(2) 離合、追越し、曲がり角及び交差点における安全確認の励行並びに車間距離の保持に努めること。

(3) 避譲するとき、又は道路の損壊場所、工事現場、狭い道路若しくは雨雪時の運行に当たっては、よく実態を確認し、徐行と安全運転に努めること。

(4) 勾配の急な下り坂にさしかかったときは、必ずブレーキの機能を点検し、異状のないことを確認して運行すること。

(5) 乗務員その他同乗者との無駄口を慎しみ、わき見運転をしないこと。

(6) やむを得ない事情のある場合のほか、二輪車には人を乗せないこと。

(7) 暴飲暴食及び夜更かしを慎しみ、常に健康保持に努めること。

(8) 健康を害し、又は精神的な悩み等があって、安全運転が懸念されるような場合は、率直に幹部に申告し、指示を受けること。

(9) 他人の違法等により被害を受けることのないよう、防御運転についても十分注意すること。

(職員の一般的留意事項)

第34条 すべて職員は、次の事項に留意し、事故の未然防止に努めなければならない。

(1) 飲酒している者が車両を運転しようとし、又はするおそれのあるときは、運転しないよう注意し、助言し、又は家庭に連絡し、若しくは同行するなど、適切な処置をとること。

(2) いたずらにスピードを出させるなど、危険な運転を助長するような言動をしないこと。

(3) 職員の運転する車両に乗車したときは、次の諸点に留意すること。

 離合、追従、追越し、曲がり角、交差点等においては、特に他の車両及び通行人に注意し、必要な助言をすること。

 避譲するとき、又は道路の損壊場所、工事現場、狭い道路等悪路の運行に当たっては、路肩、障害物、土砂崩壊等に注意し、必要な助言及び誘導を行い、安全運行に協力すること。

 運転者に無用の話し掛けをしたり、運転の邪魔になるような行為をしないこと。

(呼称の励行)

第35条 車両に2人以上が乗務するときは、運転者以外の乗務員は、常に道路交通の状態に注意して、「左オーライ」、「カーブ前方トラック」等適切に呼称し、運転者は復唱してこれを確認し、運行の安全を期さなければならない。

第3節 緊急自動車

(緊急走行)

第36条 緊急自動車の指定を受けた警察用自動車(以下「緊急自動車」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、緊急を要する場合において、警察目的を達成するため必要があるときは、緊急走行をすることができる。

(1) 災害及び突発的事件・事故発生時の初動措置に従事する場合

(2) 犯罪捜査に従事する場合

(3) 交通取締り等に従事する場合

(4) 人命救護等に従事する場合

(5) その他所属長が緊急走行させる必要があると認めた場合

2 警察職員は、前項の規定により緊急走行をしようとするときは、通信指令課長に通報するとともに、当該所属長に報告するものとする。ただし、交通違反者を検挙するため、短時間の追跡で相手を容易に停止させることができる場合を除く。

3 前項の規定による通報を受けた通信指令課長は、事案の内容、現場の状況、犯人の逃走状況等を総合的に勘案し、緊急走行の是非及び緊急走行に当たっての留意事項について指導又は助言を行うものとする。

(遵守事項)

第37条 緊急自動車の運転者又は同乗者は、緊急走行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯を点灯するなど緊急自動車としての要件を確実に具備すること。

(2) 安全運転を励行し、優先通行権が認められていることを過信することなく、特に見通しの悪い曲がり角、交差点、踏切等においては、徐行と安全確認を行うこと。

(3) 事案の緊急度を慎重に判断し、必要以上に現場への到着を焦らないこと。

(4) 同乗者は、周辺の車両や歩行者に対し、マイクを活用して進行方向等を知らせるとともに、適宜運転者に速度を知らせるなど安全運行に努めること。

(5) 追跡するときは、交通事情等周囲の状況を的確に判断して適正な速度で走行するとともに、車間距離を保持すること。

(6) 逃走の状況等から追跡を継続することが危険又は困難であると判断したときは、追跡を中止するとともに、通信指令課長又は当該所属長に必要な手配を要請し、組織的な対応に努めること。

第4節 教養訓練

(運転者の養成)

第38条 教養課長及び警察学校長は、学校教養等を通じて運転者養成のための教養を積極的に推進しなければならない。

第39条 削除

(緊急自動車運転要員の教養)

第40条 総括管理責任者及び管理責任者は、緊急自動車の運転要員に対し、適宜、教養訓練を実施しなければならない。

(特別教養)

第41条 総括管理責任者は、検定の合格基準に達しない者その他必要と認められる者に対して特別教養を行うものとする。

(安全運転教養)

第42条 管理責任者及び安全運転管理者等は、車両運転者に対し、常に安全運転に必要な知識及び技能について、指導教養を行わなければならない。

第4章 削除

第43条 削除

第5章 監査

(監査)

第44条 管理責任者は、毎年1回以上次の監査を行い、その結果を警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。

(1) 車両管理の状況

 車両及びその付属品の保管及び整備の状況

 車両の使用及び燃料の購入及び消費の状況

 車両の清掃及び手入れの状況

 車庫の管理の状況

 その他車両管理上必要と認める事項

(2) 安全運転管理の状況

 運転者管理の状況

 運行管理の状況

 車両運転者に対する指導教養の状況

 その他運転管理上必要と認める事項

第45条 削除

第6章 簿冊及び報告

第46条 削除

(車歴簿)

第47条 総括管理責任者は、車両ごとに車歴簿(様式第12号)2部を作成し、1部を備え付け、1部は副本として管理責任者に送付するものとする。

2 管理責任者は、前項の車歴簿副本を整理保管するものとする。

第48条 削除

(車両の引き継ぎ)

第49条 管理責任者は、車両の配置換え、返納等の際は、車両引継書(様式第14号)に車歴簿を添えて確実に引き継がなければならない。

(修理及び消耗品購入状況報告)

第50条 管理責任者は、車両の整備状況を月ごとに取りまとめ、月分車両修理及び消耗品購入状況報告(様式第15号)により、翌月10日までに総括管理責任者に報告しなければならない。

(車両の配置換報告)

第51条 警察署長は、当該警察署の交番等に配置されている原動機付自転車を交番等の間において配置換えをすることができる。

2 前項の配置換えを行った場合は、原動機付自転車配置換報告書(様式第17号)により本部長に報告しなければならない。

3 管理責任者は、当該所属の課、係間において車両の配置換えをしようとする場合は、車両配置換承認伺い(様式第18号)により本部長の承認を受けなければならない。

(燃料等消費報告)

第52条 管理責任者は、燃料受払状況及び車両の運行状況を取りまとめ、車両燃料等消費報告(様式第19号)により、翌月10日までに総括管理責任者に報告しなければならない。

(運転月報)

第53条 車両運転者は、その都度運転状況を運転月報に記録しなければならない。

2 車両責任者は、毎月末に運転月報を集計し、翌月3日までに管理責任者に提出しなければならない。

(事故報告)

第54条 警察職員は、交通事故を起こしたとき又は車両に係る火災、盗難等の被害事故に遭ったときは、公私の別及び事案の大小を問わず、速やかに、道交法第72条に規定する処置をとるとともに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受け、又は事案の発生を認知したときは、速やかに、その状況を総括管理責任者に報告しなければならない。

(事故の報告区分)

第55条 所属長は、前条第2項の規定による報告のうち、監察官室に係る事案については、監察官室長を経由しなければならない。

2 前項の事案の報告を受けた監察官室長は、教養課長に当該事案の概要を通知するなど、相互に緊密な連絡をとらなければならない。

3 所属長は、前条第2項の規定による報告のうち、監察官室に係る事案以外の事案については、火災、盗難等の被害等車両自体の管理に係るものにあっては警務課長を、車両運転者の適性及び運転上の技能、知識等に係るものにあっては教養課長を経由しなければならない。

(損害賠償の処置)

第56条 所属長は、損害賠償の必要がある事案については、円満な示談解決及び適正な損害賠償が行われるよう留意しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和43年6月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 愛媛県警察車両管理に関する訓令(昭和30年愛媛県警察本部訓令第7号)は、廃止する。

(運転責任者指名についての経過規定)

3 この訓令施行の際、現に警察車両の「取扱責任者」として指定されている職員については、この訓令第10条の規定による「運転責任者」として指名したものとみなす。

(昭和44年4月10日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年9月7日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和51年9月7日から施行する。

(昭和55年6月6日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和55年6月6日から施行し、改正後の愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令の規定は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年8月12日本部訓令第12号)

この訓令は、昭和55年8月12日から施行する。

(昭和56年3月25日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成元年6月7日本部訓令第20号)

この訓令は、平成元年6月7日から施行する。

(平成2年5月8日本部訓令第9号)

この訓令は、平成2年5月15日から施行する。

(平成6年8月29日本部訓令第17号)

この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年8月8日本部訓令第19号)

この訓令は、平成7年8月8日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成9年4月9日本部訓令第13号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年9月25日本部訓令第24号抄)

1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月13日本部訓令第27号)

この訓令は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月19日本部訓令第17号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月29日本部訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日本部訓令第19号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月23日本部訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日本部訓令第27号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年3月30日本部訓令第6号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日本部訓令第8号)

1 この訓令は、令和元年10月18日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和2年2月26日本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年3月18日本部訓令第9号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成している改正前の様式については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別添

警察本部安全運転推進委員会組織運営要領

第1 任務

安全運転推進委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項を審議し、推進するものとする。

(1) 警察職員の安全運転意識の高揚に関すること。

(2) 警察職員による交通事故防止対策に関すること。

(3) 運転管理に関すること。

(4) 安全運転管理者等の育成に関すること。

(5) 車両整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長が特に命ずること。

第2 組織

1 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は本部長を、副委員長は警務部長及び首席監察官をもって充てる。

3 委員は、総務室長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、学校長及び情報通信部長をもって充てる。

4 委員会に安全運転推進部会及び安全運転推進専門部会を置く。

第3 安全運転推進部会

1 安全運転推進部会は、次に掲げる事項を推進するため、委員会に提案する事項、委員長から命ぜられた事項及び安全運転推進専門部会から提案された事項について審議を行い、意見を付して委員会に報告するものとする。

(1) 指導教養

職員の安全運転意識の高揚及び運転技能の向上に関すること。

(2) 事故対策

職員による交通事故の防止及び事故対策に関すること。

(3) 運転管理

運転管理及び安全運転管理者の育成に関すること。

(4) 装備管理

車両管理、装備資器材の整備及び整備管理者の育成に関すること。

2 安全運転推進部会の構成員は、総務課長、警務課長、監察官室長、監察官、会計課長、教養課長、厚生課長、生活安全企画課長、地域課長、刑事企画課長、交通企画課長、運転免許課長、公安課長及び情報通信部通信庶務課長をもって充てる。

第4 安全運転推進専門部会

1 安全運転推進専門部会は、第3第1項各号の事項を推進するため、調査及び研究を行うほか、安全運転推進部会に提案する事項及び特命事項について審議を行い、意見を付して安全運転推進部会に報告するものとする。

2 安全運転推進専門部会の構成員は、理事官、次長(科学捜査研究所副所長、機動捜査隊副隊長、交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長、機動隊副隊長及び学校副校長を含む。)及び情報通信部各課次席をもって充てる。

第5 会議

1 委員会、安全運転推進部会及び安全運転推進専門部会(以下「委員会等」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員及び部会員以外の職員をそれぞれの会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

第6 審議事項の推進

委員長は、委員会の審議結果を必要に応じて所属長に通報し、安全運転の推進に努める。

第7 庶務

委員会等の庶務は、教養課において処理するものとする。

画像

様式第2号 削除

様式第3号 削除

画像

画像

画像画像

様式第7号から様式第11号まで 削除

画像

様式第13号 削除

画像

画像

様式第16号 削除

画像

画像

画像

愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令

昭和43年5月9日 本部訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第12節 車両・船舶・装備
沿革情報
昭和43年5月9日 本部訓令第12号
昭和44年4月10日 本部訓令第3号
昭和45年4月17日 本部訓令第5号
昭和47年3月24日 本部訓令第5号
昭和51年9月7日 本部訓令第7号
昭和55年6月6日 本部訓令第8号
昭和55年8月12日 本部訓令第12号
昭和56年3月25日 本部訓令第6号
昭和59年9月1日 本部訓令第4号
昭和63年4月1日 本部訓令第3号
平成元年3月22日 本部訓令第5号
平成元年6月7日 本部訓令第20号
平成2年5月8日 本部訓令第9号
平成6年8月29日 本部訓令第17号
平成6年10月26日 本部訓令第21号
平成7年8月8日 本部訓令第19号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成9年4月9日 本部訓令第13号
平成9年9月25日 本部訓令第24号
平成10年4月1日 本部訓令第13号
平成10年11月13日 本部訓令第27号
平成11年3月19日 本部訓令第17号
平成11年3月25日 本部訓令第19号
平成11年11月15日 本部訓令第35号
平成13年3月23日 本部訓令第15号
平成14年1月29日 本部訓令第1号
平成18年5月30日 本部訓令第19号
平成21年3月23日 本部訓令第11号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成26年5月29日 本部訓令第27号
平成29年3月30日 本部訓令第6号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和元年10月18日 本部訓令第8号
令和2年2月26日 本部訓令第5号
令和2年3月18日 本部訓令第9号
令和3年3月23日 本部訓令第8号