○愛媛県警察国有物品管理規則

昭和39年7月25日

公安委員会規則第4号

愛媛県警察国有物品管理規則を次のように定める。

愛媛県警察国有物品管理規則

(目的)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、愛媛県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(管理の機関)

第2条 愛媛県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(管理に関する事務の委任)

第3条 警察本部長は、愛媛県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。

(物品出納員)

第4条 愛媛県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、本部警務部会計課長の職にある者をもつてあてる。

3 物品出納員は、警察本部長の管理する物品の出納、保管および現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。

(物品供用員)

第5条 本部の課(愛媛県警察組織規則(平成17年愛媛県公安委員会規則第3号)第2章第2節第1款及び第3款に定める本部の分課及び部の附置機関をいう。以下同じ。)、警察学校及び警察署に物品供用員を置く。

2 物品供用員は、本部の課においてはその長、警察学校においては校長、警察署においては署長の職にある者をもつてそれぞれあてる。

3 物品供用員は、その課、警察学校または警察署の物品供用に関する事務をそれぞれ行なうものとする。

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

(保管)

第8条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好なる状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第9条 警察本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第1)をもつて行なうものとする。

(供用不適品の処理)

第10条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められるものがあるときは、物品不用決定書(様式第2)をもつて警察本部長に報告するものとする。

2 物品出納員または物品供用員は、その保管中または供用中の物品で、修繕もしくは改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕改造書(様式第3)をもつて警察本部長に報告するものとする。ただし、令達予算の範囲内における修理については、報告を省略することができる。

3 警察本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、すみやかに府令第10条第1項または第2項に規定する措置を講じなければならない。

(供用)

第11条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(様式第4)により警察本部長に払出しを請求するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては、物品の払出しを物品供用員に対しては、物品の受領を命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定により、供用のための物品の払出しおよび受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用書をもつて行なうものとする。

(使用職員)

第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品及び備品については物品保管書(様式第5)に記名し、消耗品については第21条に規定する物品供用簿に押印するものとする。

(返れい)

第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、すみやかに物品供用員に返れいしなければならない。

(返納)

第14条 物品供用員は、供用中の物品で供用の必要がないものがあると認めるときは、物品返納書(様式第6)をもつて警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納書をもつて、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

(供用換え)

第15条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があると認めるときは、物品供用換書(様式第7)をもつて警察本部長に請求するものとする。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の供用換えを命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定により供用換えを命じようとするときは、第1項に規定する物品供用換書をもつて、当該物品の供用換えにかかる物品供用員に対し物品の引渡しならびに受領を命ずるものとする。

(物品管理職員の亡失等の報告)

第16条 物品出納員または物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中または供用中の物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに警察本部長に報告しなければならない。

(使用職員の亡失等の報告)

第17条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに使用物品亡失(損傷)報告書(様式第8)をもつて物品供用員に報告しなければならない。

(検査)

第18条 警察本部長は、毎年度1回および物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または警察本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第19条 前条第1項に規定する検査員は、検査書(様式第9)2通を作成し、1通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、他の1通を警察本部長に提出しなければならない。

(点検)

第20条 物品供用員は、毎四半期1回および必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。

(帳簿)

第21条 物品出納員および物品供用員は、物品出納簿(別表第1)および物品供用簿(別表第2)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第22条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(様式第10)を交替の日の前日をもつて作成し、引継ぎの年月日を記入し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を物品出納簿等に添付して、後任の物品管理職員に引継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。

1 この規則は、昭和39年7月25日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをつくろいこの規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。

3 次の訓令は廃止する。

(1) 愛媛県警察物品管理規程(昭和33年4月1日愛媛県警察本部訓令第4号)

(2) 愛媛県警察物品管理規程の一部を改正する訓令(昭和34年7月1日愛媛県警察本部訓令第8号)

(3) 文書の左横書きの実施に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令(昭和35年4月1日愛媛県警察本部訓令第11号)

(4) 愛媛県警察物品管理規程に関する訓令の一部を改正する訓令(昭和37年5月23日愛媛県警察本部訓令第16号)

(5) 愛媛県警察物品管理規程の一部を改正する訓令(昭和39年4月1日愛媛県警察本部訓令第8号)

(昭和41年12月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年11月28日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年3月24日から適用する。

(昭和44年4月1日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和56年3月24日公安委員会規則第2号抄)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日公安委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の愛媛県警察国有物品管理規則、愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則及び運転免許証更新時講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、改正後の愛媛県警察国有物品管理規則、愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則及び運転免許証更新時講習の実施に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

(平成12年12月22日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則〔中略〕は平成17年4月1日から〔中略〕施行する。

(平成26年7月4日公安委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の愛媛県警察国有物品管理規則別表第1、別表第2及び様式第5の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年6月23日公安委員会規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1 物品出納簿(重要物品及び備品)の様式及び記入の方法

1 様式 その1

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2 記入の方法

1 年月日欄は、当該異動があつた年月日を記入する。

2 摘要欄は、供用課署等名、命令番号その他必要な事項を記入する。

3 供用内訳欄は、供用課署等名を記入する。

4 毎葉の余白がなくなつた場合には、当該葉および次葉の摘要欄に「繰越」と記入して繰越をするものとする。

別表第1 物品出納簿(消耗品)の様式及び記入の方法

1 様式 その2

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2 記入の方法

別表第1の2に準じて記入する。

別表第2 物品供用簿(重要物品及び備品)の様式及び記入の方法

1 様式 その1

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2 記入の方法

別表第1の2に準じて記入する。

別表第2 物品供用簿(消耗品)の様式及び記入の方法

1 様式 その2

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2 記入の方法

別表第1の2に準じて記入する。

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愛媛県警察国有物品管理規則

昭和39年7月25日 公安委員会規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 計/第2節 物品管理
沿革情報
昭和39年7月25日 公安委員会規則第4号
昭和41年12月6日 公安委員会規則第10号
昭和42年11月28日 公安委員会規則第15号
昭和44年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和45年3月17日 公安委員会規則第2号
昭和56年3月24日 公安委員会規則第2号
平成元年3月22日 公安委員会規則第2号
平成8年3月19日 公安委員会規則第3号
平成11年3月19日 公安委員会規則第6号
平成12年12月22日 公安委員会規則第16号
平成17年3月25日 公安委員会規則第4号
平成26年7月4日 公安委員会規則第7号
令和5年6月23日 公安委員会規則第10号