○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

人事委員会規則7―805

管理職員特別勤務手当に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「職員給与条例」という。)第17条の2の規定及び教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号。以下「教育職員給与条例」という。)第17条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(手当の額等)

第2条 職員給与条例第17条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―68)別表第1中欄に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表右欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種 10,000円

 3種 8,500円

 4種 7,000円

 5種及び6種 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(職員給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)である管理職手当に関する規則別表第1中欄に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表右欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 11,000円

 2種 9,000円

 3種 7,500円

 4種 6,000円

 5種及び6種 5,000円

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項(同条第4項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,500円

 1号給 7,000円

(4) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年愛媛県条例第46号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び任期付研究員条例第5条第4項(同条第5項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円

 4号給及び5号給 10,000円

 2号給及び3号給 8,500円

 1号給 7,000円

2 教育職員給与条例第17条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる教育職員以外の校長又は教頭 次に掲げる当該教育職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 校長及び教育職員の管理職手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―390)別表第1右欄に定める区分が3種である教頭 7,000円

 教頭(に掲げる教頭を除く。) 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務教育職員(教育職員給与条例第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。)であって、校長又は教頭であるもの 次に掲げる当該教育職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 校長及び教育職員の管理職手当に関する規則別表第1右欄に定める区分が3種である教頭 6,000円

 教頭(に掲げる教頭を除く。) 5,000円

(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける教育職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項(同条第4項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,500円

 1号給 7,000円

3 職員給与条例第17条の2第3項第1号又は教育職員給与条例第17条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 職員給与条例第17条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1右欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,000円

 3種 4,300円

 4種 3,500円

 5種及び6種 3,000円

(2) 前条第1項第2号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1右欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円

 2種 4,500円

 3種 3,800円

 4種 3,000円

 5種及び6種 2,500円

2 教育職員給与条例第17条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第2項第1号アの教育職員 3,500円

(2) 前条第2項第1号イの教育職員 3,000円

(3) 前条第2項第2号アの教育職員 3,000円

(4) 前条第2項第2号イの教育職員 2,500円

3 職員給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした前条第1項第1号及び第2号の職員並びに教育職員給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした前項に掲げる教育職員には、その引き続く勤務に係る職員給与条例第17条の2第2項又は教育職員給与条例第17条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の手当の額)

2 職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員の手当の額)

3 教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号及び第3条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成14年4月1日人事委員会規則7―958)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日人事委員会規則7―975)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日人事委員会規則6―170)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1042抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日人事委員会規則7―1157)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

14 暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第17条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

15 暫定再任用教育職員は、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、第17条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2項及び第3条第2項の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

16 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。) 改正条例附則第27項の規定により読み替えられた改正条例附則第26項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第28項

17 次の各号に掲げる教育職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教育職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用教育職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用教育職員 改正条例附則第35項の規定により読み替えられた改正条例附則第34項

(2) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第36項

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 人事委員会規則第7号の805

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
平成3年12月25日 人事委員会規則第7号の805
平成14年4月1日 人事委員会規則第7号の958
平成15年3月31日 人事委員会規則第7号の975
平成17年4月1日 人事委員会規則第6号の170
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1042
平成20年3月21日 人事委員会規則第6号の176
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1157
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214