○管理職手当に関する規則

昭和33年10月28日

人事委員会規則7―68

管理職手当に関する規則を次のように定める。

管理職手当に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第18条の2の規定に基き、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の公職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員、同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員及び同法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)第4条の規定により採用された職員にあつては、その額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3に定める額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

2 平成30年3月31日までの間、職員の給与に関する条例附則第15項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

3 職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和34年2月13日人事委員会規則7―73)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年12月26日から適用する。

(昭和34年7月14日人事委員会規則7―79)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月11日から適用する。

(昭和34年9月4日人事委員会規則7―80)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年1月29日人事委員会規則7―91)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、鹿森ダム建設工事事務所長に係る改正規定は、昭和35年1月11日から適用する。

(昭和35年2月17日人事委員会規則7―93)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。

(昭和35年4月8日人事委員会規則7―96)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日人事委員会規則7―100)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本部秘書室長及び本部部長に係る改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月3日人事委員会規則7―112)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、壬生川土地造成建設事務所長に係る改正部分は、昭和35年10月10日から適用する。

(昭和36年4月1日人事委員会規則7―127)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月18日人事委員会規則7―128)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月25日人事委員会規則7―132)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日人事委員会規則7―152)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年4月17日人事委員会規則7―154)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月28日人事委員会規則7―159)

この規則は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年1月29日人事委員会規則7―172)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年2月26日人事委員会規則7―175)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年4月30日人事委員会規則7―183)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月23日人事委員会規則7―186)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和38年12月25日人事委員会規則7―201)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年5月1日人事委員会規則7―209)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年8月18日人事委員会規則7―215)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年4月13日人事委員会規則7―236)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年8月24日人事委員会規則7―242)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月20日から適用する。

(昭和41年4月1日人事委員会規則7―256)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日人事委員会規則7―259)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日人事委員会規則7―265)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日人事委員会規則7―271)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月28日人事委員会規則7―274)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月17日人事委員会規則7―282)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月6日から適用する。

(昭和43年4月16日人事委員会規則7―296)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年4月18日人事委員会規則7―298)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和43年4月1日(以下「改正の日」という。)の前日から引き続き同一の職を占める職員のうち、改正の日においてこの規則による改正後の管理職手当に関する規則に定める支給割合が、改正の日の前日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則により定められていた支給割合を下まわることとなる職を占める職員の管理職手当は、当該職員がその職を占めている間は、なお、従前の例による。

(昭和44年4月1日人事委員会規則7―326)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日人事委員会規則7―331)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月12日人事委員会規則7―334)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年2月27日人事委員会規則7―343)

この規則は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和45年4月1日人事委員会規則7―348)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月4日人事委員会規則7―353)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月10日から適用する。

(昭和45年9月29日人事委員会規則7―355)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月16日から適用する。

(昭和46年4月1日人事委員会規則7―372)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月4日人事委員会規則7―376)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月23日人事委員会規則7―377)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年4月1日人事委員会規則7―402)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日人事委員会規則7―424)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日人事委員会規則7―441)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日人事委員会規則7―466)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月31日人事委員会規則7―469)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月29日人事委員会規則7―478)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年1月31日人事委員会規則7―491)

この規則は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年4月1日人事委員会規則7―495)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日人事委員会規則7―511)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日人事委員会規則7―533)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日人事委員会規則7―552)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日人事委員会規則7―555)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日人事委員会規則7―567)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日人事委員会規則7―589)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日人事委員会規則7―611)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日人事委員会規則7―620)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日人事委員会規則7―627)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月1日人事委員会規則7―642)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月13日人事委員会規則7―645)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年8月17日人事委員会規則7―646)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年4月1日人事委員会規則7―662)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日人事委員会規則7―672)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日人事委員会規則7―686)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月14日人事委員会規則7―690)

この規則は、昭和61年11月16日から施行する。

(昭和62年3月31日人事委員会規則7―698)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日人事委員会規則7―708)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則別表の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年4月1日人事委員会規則7―721)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月12日人事委員会規則7―729)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日人事委員会規則7―741)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日人事委員会規則7―762)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日人事委員会規則7―792)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月12日人事委員会規則7―796)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日人事委員会規則7―820)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日人事委員会規則7―843)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日人事委員会規則7―858)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日人事委員会規則7―860)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月15日人事委員会規則7―861)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日人事委員会規則7―871)

この規則は、平成7年3月13日から施行する。

(平成7年4月1日人事委員会規則7―877)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月6日人事委員会規則7―883抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―892)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―893)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日人事委員会規則7―901)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日人事委員会規則7―904抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日人事委員会規則7―917)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日人事委員会規則7―918)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月12日人事委員会規則7―927)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日人事委員会規則7―930抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日人事委員会規則7―940)

この規則は、平成12年3月16日から施行する。

(平成12年4月1日人事委員会規則7―943)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日人事委員会規則6―156)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日人事委員会規則7―954抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日人事委員会規則7―958)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日人事委員会規則7―960)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日人事委員会規則7―977)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日人事委員会規則7―993抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日人事委員会規則7―998)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日人事委員会規則7―1009)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日人事委員会規則7―1023)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日人事委員会規則7―1035)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1042抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、第1条の規定による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表備考に規定する1種の支給割合の適用を受ける職員のうち、特殊性が著しい職として人事委員会が認める職を占める職員に対する第1条の規定による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第3条に規定する別表第2 1の表9級の部1種の項の規定の適用については、当該職員が引き続きその職を占めている間に限り、同項管理職手当の欄中「104,200円」とあるのは、「130,300円」とする。

3 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第18条の2又は教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第17条の3の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、新管理職手当規則第3条又は第2条の規定による改正後の教育職員の管理職手当に関する規則(以下「新教育職員管理職手当規則」という。)第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(教育職員の給与に関する条例第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては当該経過措置基準額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を、同法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては当該経過措置基準額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第31号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(管理職手当に関する規則附則第2項又は教育職員の管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定による管理職手当)のほか、新管理職手当規則第3条又は新教育職員管理職手当規則第3条の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(管理職手当に関する規則附則第2項又は教育職員の管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任され管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったものを除く。以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表又は教育職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる公職に係るこれらの表の支給割合欄に定める区分(教育職員にあっては、同規則別表支給割合欄中「100分の16」とあるのは「1種」と、「100分の14」とあるのは「2種」と、「100分の12」とあるのは「3種」と、「100分の10」とあるのは「4種」と、「100分の8」とあるのは「5種」とし、以下「旧区分」という。)より高い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄又は新教育職員管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応するこれらの表に掲げる公職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(旧区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄又は新教育職員管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応するこれらの表に掲げる公職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄又は新教育職員管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応するこれらの表に掲げる公職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄又は新教育職員管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄又は新教育職員管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任し管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったもの及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

5 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号。以下「平成22年改正条例」という。)第13条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第88号。以下「改正後の平成17年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定(平成22年改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第15項又は平成22年改正条例第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成17年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成17年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成17年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成17年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成17年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平成19年4月1日人事委員会規則7―1045)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1060)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日人事委員会規則7―1070)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日人事委員会規則7―1078)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成22年4月1日人事委員会規則7―1088)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月28日人事委員会規則7―1091)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則別表第1の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日人事委員会規則7―1094)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日人事委員会規則7―1098)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月28日人事委員会規則7―1106抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の管理職手当に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則(愛媛県人事委員会規則7―1106)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日人事委員会規則7―1114)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日人事委員会規則7―1127抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日人事委員会規則7―1135)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日人事委員会規則7―1140)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日人事委員会規則7―1143)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日人事委員会規則7―1144)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日人事委員会規則7―1151)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日人事委員会規則7―1161)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日人事委員会規則7―1175)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日人事委員会規則7―1189)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日人事委員会規則7―1205)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日人事委員会規則7―1216)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月16日人事委員会規則7―1220)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日人事委員会規則7―1221)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の管理職手当に関する規則別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年10月18日人事委員会規則7―1222)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日人事委員会規則7―1228)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日人事委員会規則7―1235)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日人事委員会規則7―1242)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(改正後の管理職手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用教育職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

16 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。) 改正条例附則第27項の規定により読み替えられた改正条例附則第26項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第28項

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年4月1日人事委員会規則7―1252)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月18日人事委員会規則7―1256)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月13日人事委員会規則7―1258)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部局

公職

区分

知事の事務部局

本庁部長

営業本部長

営業統括部長

防災安全統括部長

秘書広報統括監

デジタル変革担当部長

福祉政策統括監

理事

会計管理者

出納局長

地方局長

東京事務所長

本庁局長

部付(本庁部長同格者及び本庁局長同格者に限る。)

営業副本部長

医療政策監

技術監

地方局部長

地方局健康福祉環境部保健統括監

地方局健康福祉環境部支局保健統括監

保健所長(3種に該当する職を除く。)

地方局建設部建設技術監

地方局支局長

研修所長

東京事務所副所長

総合科学博物館長

歴史文化博物館長

美術館長

福祉総合支援センター所長

衛生環境研究所長

危機管理調整監

衛生環境研究所副所長

心と体の健康センター所長

子ども療育センター事務局長

大阪事務所長

産業技術研究所長

農業大学校長

農林水産研究所長

労働委員会事務局長

1種

参事(4種に該当する職を除く。)

技幹(4種に該当する職を除く。)

本庁課長

本庁室長

部付(本庁課長同格者に限る。)

営業本部マネージャー

サイクリング誘客推進監

危機管理監

環境技術専門監

原子力安全対策推進監

感染症対策調整監

少子化対策推進マネージャー

水資源・ダム政策監

高速道路推進監

地方局地域産業振興部総務県民課長

地方局地域産業振興部地域政策課長

東予地方局地域産業振興部商工観光課長

南予地方局地域産業振興部商工観光課長

地方局支局総務県民室長

地方局健康福祉環境部企画課長

地方局健康福祉環境部支局企画課長

地方局農林水産振興部農業振興課長

地方局農林水産振興部農業振興課農業普及振興監

地方局建設部管理課長

保健所長(1種に該当する職を除く。)

地方局土木事務所長

地方局土木事務所管理課長

消防学校長

消費生活センター所長

子ども・女性支援センター所長

福祉総合支援センター次長

子ども療育センター所長

えひめ学園長

産業技術研究所の部長

農林水産研究所次長

農林水産研究所のセンター長

労働委員会事務局次長

3種

参事(3種に該当する職を除く。)

技幹(3種に該当する職を除く。)

部付(1種及び3種に該当する職を除く。)

えひめ野球文化推進監

主席工事検査専門員

東予地方局地域産業振興部総務県民課防災対策室長

南予地方局地域産業振興部総務県民課防災対策室長

地方局地域産業振興部税務管理課長

地方局地域産業振興部課税課長

南予地方局地域産業振興部税務課長

地方局支局税務室長

地方局健康福祉環境部地域福祉課長

地方局健康福祉環境部健康増進課長

地方局健康福祉環境部生活衛生課長

地方局健康福祉環境部環境保全課長

地方局健康福祉環境部支局健康増進課長

地方局健康福祉環境部支局生活衛生課長

地方局健康福祉環境部支局環境保全課長

地方局農林水産振興部農業振興課地域農業育成室長

地方局農林水産振興部農業振興課産地戦略推進室長

地方局農林水産振興部農村整備課長

地方局農林水産振興部農村整備第一課長

地方局農林水産振興部農村整備第二課長

地方局農林水産振興部森林林業課長

地方局農林水産振興部支局地域農業育成室長

地方局農林水産振興部支局産地戦略推進室長

東予地方局農林水産振興部今治支局農村整備課長

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局農村整備第一課長

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局農村整備第二課長

地方局農林水産振興部支局森林林業課長

地方局建設部用地課長

地方局建設部建設企画課長

地方局出納室長

四国中央保健所衛生環境課長

中予地方局農林水産振興部久万高原森林林業課長

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局肱川流域林業振興課長

南予地方局農林水産振興部水産課長

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課長

地方局土木事務所用地課長

地方局土木事務所建設企画課長

南予地方局大洲土木事務所事業管理課長

地方局土木事務所用地管理課長

研修所次長

東京事務所産業振興課長

美術館総務課長

消防学校教頭

原子力センター所長

食肉衛生検査センター所長

動物愛護センター所長

衛生環境研究所の課長

子ども療育センター副所長

計量検定所長

産業技術研究所のセンター長

産業技術専門校長

大阪事務所次長

家畜保健衛生所長

病害虫防除所長

農業大学校副校長

農林水産研究所の部長

農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所長

農林水産研究所畜産研究センター養鶏研究所長

農林水産研究所水産研究センター栽培資源研究所長

4種

副参事

課長補佐

防災航空事務所長

課付(主幹同格者に限る。)

室付(主幹同格者に限る。)

主幹

営業主幹

廃棄物監視指導官

検査班長

工事検査専門員

換地指導専門員

用地補償審査専門員

地域政策班長

納税班長

滞納処分専門員

企画調整幹

中予地方局健康福祉環境部健康増進課医監

地方局ダム管理事務所長

えひめ観光物産プラザ業務課長

消費生活センター次長

子ども・女性支援センター次長

児童支援専門員

女性支援専門員

検査保証専門員

衛生環境研究所生物多様性センター次長

子ども療育センター事務局次長

子ども療育センター看護部長

発達障がい者支援専門員

心と体の健康センター次長

産業技術研究所の副部長

産業技術専門校教頭

家畜保健衛生所支所長

家畜病性鑑定所長

農業大学校教授

地方機関の課長(3種及び4種に該当する職を除く。)

地方機関の室長(4種に該当する職を除く。)

労働委員会事務局課長

5種

委員会等の事務部局

議会事務局長

監査事務局長

教育委員会事務局副教育長

人事委員会事務局長

議会事務局次長

教育委員会事務局管理部長

教育委員会事務局指導部長

1種

参事(4種に該当する職を除く。)

人事委員会事務局次長

議会事務局課長

議会事務局室長

監査事務局次長

教育委員会事務局本庁課長

教育委員会事務局室長

部付

教育事務所長

総合教育センター所長

図書館長

3種

参事(3種に該当する職を除く。)

教育委員会事務局文化財専門監

教育委員会事務局財務指導監

教育委員会事務局魅力化推進監

教育事務所次長

総合教育センター総務課長

4種

副参事(6種に該当する職を除く。)

人事委員会事務局課長

議会事務局主幹

監査事務局主幹

教育委員会事務局課長補佐

教育委員会事務局主幹

総合教育センターの部長

図書館長補佐

地方機関の課長(4種に該当する職を除く。)

5種

副参事(5種に該当する職を除く。)

県立学校事務長

市町立小・中学校事務長

6種

警察の事務部局

本部総務室長

本部部長

参事官

首席監察官

警察学校長

新居浜警察署長

今治警察署長

松山西警察署長

松山南警察署長

宇和島警察署長

1種

四国中央警察署長

西条警察署長

西条西警察署長

伊予警察署長

大洲警察署長

八幡浜警察署長

西予警察署長

松山東警察署副署長

2種

参事

本部課長

監察官室長

警務部企画調整官

監察官

科学捜査研究所長

機動捜査隊長

機動隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

警察署長(1種及び2種に該当する職を除く。)

新居浜警察署副署長

今治警察署副署長

松山西警察署副署長

松山南警察署副署長

宇和島警察署副署長

3種

警察学校副校長

管理官(愛媛県警察航空隊長に限る。)

4種

科学捜査研究所副所長

本部課理事官

本部課次長

監察官室次長

機動捜査隊副隊長

機動隊副隊長

交通機動隊副隊長

高速道路交通警察隊副隊長

警察署副署長(2種及び3種に該当する職を除く。)

5種

備考 この表中の「部付」及び「課付」については、休職にされた後復職した職員の職を除く。

別表第2(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

125,100円

8級

1種

104,100円

7級

3種

77,900円

4種

66,800円

6級

3種

73,400円

4種

62,900円

5種

52,400円

6種

42,000円

5級

5種

50,400円

6種

40,300円

2 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

106,600円

8級

1種

103,500円

2種

94,100円

3種

82,400円

7級

2種

90,800円

3種

79,400円

4種

68,100円

5種

56,700円

6級

4種

65,200円

5種

54,300円

3 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

1種

109,300円

3種

86,900円

4種

74,500円

5種

62,100円

4級

5種

54,600円

4 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当

4級

1種

122,000円

3種

97,100円

4種

83,200円

3級

3種

83,800円

4種

71,800円

5種

59,900円

2級

5種

48,700円

5 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当

7級

3種

78,600円

4種

67,300円

6級

5種

52,200円

6 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当

7級

3種

81,800円

4種

70,200円

6級

5種

52,800円

別表第3(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

108,400円

8級

1種

87,800円

7級

3種

63,800円

4種

54,700円

6級

3種

56,200円

4種

48,200円

5種

40,100円

6種

32,100円

5級

5種

36,900円

6種

29,500円

2 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当

9級

1種

92,200円

8級

1種

85,000円

2種

77,300円

3種

67,600円

7級

2種

69,900円

3種

61,200円

4種

52,500円

5種

43,700円

6級

4種

48,800円

5種

40,700円

3 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当

5級

1種

86,500円

3種

68,800円

4種

59,000円

5種

49,200円

4級

5種

41,600円

4 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当

4級

1種

102,000円

3種

81,100円

4種

69,600円

3級

3種

68,400円

4種

58,600円

5種

48,800円

2級

5種

42,000円

5 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当

7級

3種

65,300円

4種

56,000円

6級

5種

41,200円

6 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当

7級

3種

66,400円

4種

56,900円

6級

5種

41,600円

管理職手当に関する規則

昭和33年10月28日 人事委員会規則第7号の68

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和33年10月28日 人事委員会規則第7号の68
昭和34年2月13日 人事委員会規則第7号の73
昭和34年7月14日 人事委員会規則第7号の79
昭和34年9月4日 人事委員会規則第7号の80
昭和35年1月29日 人事委員会規則第7号の91
昭和35年2月17日 人事委員会規則第7号の93
昭和35年4月8日 人事委員会規則第7号の96
昭和35年7月1日 人事委員会規則第7号の100
昭和35年12月3日 人事委員会規則第7号の112
昭和36年4月1日 人事委員会規則第7号の127
昭和36年4月18日 人事委員会規則第7号の128
昭和36年9月25日 人事委員会規則第7号の132
昭和37年3月30日 人事委員会規則第7号の152
昭和37年4月17日 人事委員会規則第7号の154
昭和37年9月28日 人事委員会規則第7号の159
昭和38年1月29日 人事委員会規則第7号の172
昭和38年2月26日 人事委員会規則第7号の175
昭和38年4月30日 人事委員会規則第7号の183
昭和38年8月23日 人事委員会規則第7号の186
昭和38年12月25日 人事委員会規則第7号の201
昭和39年5月1日 人事委員会規則第7号の209
昭和39年8月18日 人事委員会規則第7号の215
昭和40年4月13日 人事委員会規則第7号の236
昭和40年8月24日 人事委員会規則第7号の242
昭和41年4月1日 人事委員会規則第7号の256
昭和41年11月1日 人事委員会規則第7号の259
昭和41年12月26日 人事委員会規則第7号の265
昭和42年4月1日 人事委員会規則第7号の271
昭和42年4月28日 人事委員会規則第7号の274
昭和42年10月17日 人事委員会規則第7号の282
昭和43年4月16日 人事委員会規則第7号の296
昭和43年4月18日 人事委員会規則第7号の298
昭和44年4月1日 人事委員会規則第7号の326
昭和44年7月1日 人事委員会規則第7号の331
昭和44年12月12日 人事委員会規則第7号の334
昭和45年2月27日 人事委員会規則第7号の343
昭和45年4月1日 人事委員会規則第7号の348
昭和45年9月4日 人事委員会規則第7号の353
昭和45年9月29日 人事委員会規則第7号の355
昭和46年4月1日 人事委員会規則第7号の372
昭和46年6月4日 人事委員会規則第7号の376
昭和46年7月23日 人事委員会規則第7号の377
昭和47年4月1日 人事委員会規則第7号の402
昭和48年4月1日 人事委員会規則第7号の424
昭和49年4月1日 人事委員会規則第7号の441
昭和50年4月1日 人事委員会規則第7号の466
昭和50年5月31日 人事委員会規則第7号の469
昭和50年8月29日 人事委員会規則第7号の478
昭和51年1月31日 人事委員会規則第7号の491
昭和51年4月1日 人事委員会規則第7号の495
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号の511
昭和53年4月1日 人事委員会規則第7号の533
昭和54年4月1日 人事委員会規則第7号の552
昭和54年12月1日 人事委員会規則第7号の555
昭和55年4月1日 人事委員会規則第7号の567
昭和56年4月1日 人事委員会規則第7号の589
昭和57年4月1日 人事委員会規則第7号の611
昭和58年4月1日 人事委員会規則第7号の620
昭和58年9月30日 人事委員会規則第7号の627
昭和59年4月1日 人事委員会規則第7号の642
昭和59年7月13日 人事委員会規則第7号の645
昭和59年8月17日 人事委員会規則第7号の646
昭和60年4月1日 人事委員会規則第7号の662
昭和60年12月27日 人事委員会規則第7号の672
昭和61年3月28日 人事委員会規則第7号の686
昭和61年11月14日 人事委員会規則第7号の690
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号の698
昭和62年12月25日 人事委員会規則第7号の708
昭和63年4月1日 人事委員会規則第7号の721
昭和63年7月12日 人事委員会規則第7号の729
平成元年4月1日 人事委員会規則第7号の741
平成2年4月1日 人事委員会規則第7号の762
平成3年4月1日 人事委員会規則第7号の792
平成3年4月12日 人事委員会規則第7号の796
平成4年4月1日 人事委員会規則第7号の820
平成5年4月1日 人事委員会規則第7号の843
平成6年4月1日 人事委員会規則第7号の858
平成6年10月1日 人事委員会規則第7号の860
平成6年10月15日 人事委員会規則第7号の861
平成7年3月10日 人事委員会規則第7号の871
平成7年4月1日 人事委員会規則第7号の877
平成7年7月6日 人事委員会規則第7号の883
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の892
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の893
平成9年3月21日 人事委員会規則第7号の901
平成9年4月1日 人事委員会規則第7号の904
平成10年4月1日 人事委員会規則第7号の917
平成10年10月1日 人事委員会規則第7号の918
平成11年2月12日 人事委員会規則第7号の927
平成11年4月1日 人事委員会規則第7号の930
平成12年3月10日 人事委員会規則第7号の940
平成12年4月1日 人事委員会規則第7号の943
平成13年4月1日 人事委員会規則第6号の156
平成13年4月1日 人事委員会規則第7号の954
平成14年4月1日 人事委員会規則第7号の958
平成14年11月29日 人事委員会規則第7号の960
平成15年4月1日 人事委員会規則第7号の977
平成16年4月1日 人事委員会規則第7号の993
平成16年12月17日 人事委員会規則第7号の998
平成17年4月1日 人事委員会規則第7号の1009
平成18年3月14日 人事委員会規則第7号の1023
平成18年4月1日 人事委員会規則第7号の1035
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1042
平成19年4月1日 人事委員会規則第7号の1045
平成20年3月21日 人事委員会規則第6号の176
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1060
平成21年4月1日 人事委員会規則第7号の1070
平成21年11月30日 人事委員会規則第7号の1078
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号の184
平成22年4月1日 人事委員会規則第7号の1088
平成22年5月28日 人事委員会規則第7号の1091
平成22年10月1日 人事委員会規則第7号の1094
平成22年11月30日 人事委員会規則第7号の1098
平成22年12月28日 人事委員会規則第7号の1106
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号の1114
平成24年4月1日 人事委員会規則第7号の1127
平成25年4月1日 人事委員会規則第7号の1135
平成26年3月24日 人事委員会規則第7号の1140
平成26年3月31日 人事委員会規則第7号の1143
平成26年4月1日 人事委員会規則第7号の1144
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1151
平成27年4月1日 人事委員会規則第7号の1161
平成28年4月1日 人事委員会規則第7号の1175
平成29年4月1日 人事委員会規則第7号の1189
平成30年4月1日 人事委員会規則第7号の1205
平成31年4月1日 人事委員会規則第7号の1216
令和元年7月16日 人事委員会規則第7号の1220
令和元年9月17日 人事委員会規則第7号の1221
令和元年10月18日 人事委員会規則第7号の1222
令和2年4月1日 人事委員会規則第7号の1228
令和3年4月1日 人事委員会規則第7号の1235
令和4年4月1日 人事委員会規則第7号の1242
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214
令和5年4月1日 人事委員会規則第7号の1252
令和5年7月18日 人事委員会規則第7号の1256
令和5年10月13日 人事委員会規則第7号の1258