○地域手当に関する規則

平成18年3月14日

人事委員会規則7―1026

地域手当に関する規則を次のように定める。

地域手当に関する規則

調整手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―362)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び級地)

第2条 条例第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第3項の地域手当の級地は、当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 大阪府大阪市 2級地

(3) 千葉県千葉市及び愛知県名古屋市 3級地

(4) 広島県広島市 5級地

(5) 香川県高松市 6級地

(端数計算)

第3条 条例第9条の2第2項又は第9条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該地域手当の月額とする。条例第18条第19条第4項及び第5項(条例第19条の4第4項で準用する場合を含む。)並びに第19条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年愛媛県条例第48号)附則第14項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第9条の2第2項第1号の人事委員会規則で定める割合は100分の20とし、同項第2号の人事委員会規則で定める割合は100分の16とし、同項第3号の人事委員会規則で定める割合は100分の15とし、同項第5号の人事委員会規則で定める割合は100分の10とし、同項第6号の人事委員会規則で定める割合は100分の6とし、同項第7号の人事委員会規則で定める割合は100分の3とし、読替え後の条例第9条の3の人事委員会規則で定める割合は100分の16とする。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1044)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日人事委員会規則7―1048)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の地域手当に関する規則附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1059)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則7―1065)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日人事委員会規則7―1141)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日人事委員会規則7―1161)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日人事委員会規則7―1162)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日人事委員会規則7―1168)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地域手当に関する規則附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日人事委員会規則7―1175)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日人事委員会規則7―1203)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日人事委員会規則7―1205)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日人事委員会規則7―1259)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の地域手当に関する規則第2条の規定は、令和5年9月22日から適用する。

地域手当に関する規則

平成18年3月14日 人事委員会規則第7号の1026

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
平成18年3月14日 人事委員会規則第7号の1026
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1044
平成19年12月7日 人事委員会規則第7号の1048
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1059
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号の1065
平成26年3月28日 人事委員会規則第7号の1141
平成27年4月1日 人事委員会規則第7号の1161
平成27年12月25日 人事委員会規則第7号の1162
平成28年3月25日 人事委員会規則第7号の1168
平成28年4月1日 人事委員会規則第7号の1175
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号の1203
平成30年4月1日 人事委員会規則第7号の1205
令和5年11月24日 人事委員会規則第7号の1259