○単身赴任手当に関する規則

平成2年3月30日

人事委員会規則7―763

単身赴任手当に関する規則を次のように定める。

単身赴任手当に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第10条の2第1項及び第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第10条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 条例第10条の2第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第10条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第5条 削除

(権衡職員の範囲等)

第6条 条例第10条の2第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第10条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年愛媛県条例第4号)第2条第1項の規定による派遣又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛媛県条例第47号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用されたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活をすることを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第10条の2第3項に規定する国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつたこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(支給の調整)

第7条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第8条 新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届兼単身赴任手当認定簿(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任届兼単身赴任手当認定簿に記載するものとする。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもって単身赴任届兼単身赴任手当認定簿の記載に代えることができる。

(支給の始期及び終期)

第10条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年愛媛県条例第48号)附則第14項の規定により読み替えられた条例第10条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、30,000円とする。

(平成5年12月10日人事委員会規則7―851)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単身赴任手当に関する規則第4条第3項第4号から第8号までの規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日人事委員会規則7―887)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年12月8日人事委員会規則7―924)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単身赴任手当に関する規則第4条第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日人事委員会規則6―160)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日人事委員会規則1―7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

(平成20年11月28日人事委員会規則6―178)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月15日人事委員会規則7―1131)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日人事委員会規則7―1156)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 住居手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―459)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日人事委員会規則7―1167)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日人事委員会規則7―1237)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(改正後の単身赴任手当に関する規則における暫定再任用職員等に関する経過措置)

10 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例第10条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 改正条例附則第5項、第7項、第9項又は第11項の規定による採用(旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正条例附則第2項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は改正条例附則第5項、第7項、第9項若しくは第11項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正条例附則第6項、第8項、第10項又は第12項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6項、第8項、第10項若しくは第12項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

11 前項に規定する職員に対する第16条の規定による改正後の単身赴任手当に関する規則別記様式記入上の注意8の規定の適用については、「第2項」とあるのは、「第2項若しくは職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第5項から第12項まで」とする。

12 改正条例附則第6項、第8項、第10項又は第12項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「定年条例」という。)第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員に対する第16条の規定による改正後の単身赴任手当に関する規則第6条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第6項、第8項、第10項又は第12項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

13 この規則の施行の日前に、第16条の規定による改正前の単身赴任手当に関する規則第6条第2項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

16 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。) 改正条例附則第27項の規定により読み替えられた改正条例附則第26項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第28項

17 次の各号に掲げる教育職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教育職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用教育職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用教育職員 改正条例附則第35項の規定により読み替えられた改正条例附則第34項

(2) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第36項

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

画像画像

単身赴任手当に関する規則

平成2年3月30日 人事委員会規則第7号の763

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
平成2年3月30日 人事委員会規則第7号の763
平成5年12月10日 人事委員会規則第7号の851
平成7年12月22日 人事委員会規則第7号の887
平成10年12月8日 人事委員会規則第7号の924
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の160
平成18年9月1日 人事委員会規則第1号の7
平成20年11月28日 人事委員会規則第6号の178
平成25年3月15日 人事委員会規則第7号の1131
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1156
平成28年3月25日 人事委員会規則第7号の1167
令和3年7月30日 人事委員会規則第7号の1237
令和4年3月29日 人事委員会規則第6号の212
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214