○特地勤務手当等に関する規則

昭和46年3月16日

人事委員会規則7―368

特地勤務手当等に関する規則を次のように定める。

特地勤務手当等に関する規則

(総則)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第11条の2及び第11条の3の規定に基づき特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特地公署及び準特地公署)

第2条 条例第11条の2第1項の人事委員会規則で定める公署(以下「特地公署」という。)及び条例第11条の3第1項の人事委員会が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)は、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

(特地勤務手当の月額)

第3条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第1の級別区分欄に掲げる公署の級別に応じ、次に定める級別ごとの支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の21を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

1級 100分の2

2級 100分の4

3級 100分の8

4級 100分の12

5級 100分の16

6級 100分の21

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

(1) 職員が特地公署に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前1年以内に当該公署に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

(2) 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該公署が特地公署に該当することとなつたとき その該当することとなつた日

(3) 第1号前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該公署が当該移転後も引き続き特地公署に該当するとき 当該公署の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項各号に定める日が平成14年4月1日から同年12月31日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年愛媛県条例第54号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

(2) 前項各号に定める日が平成15年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年愛媛県条例第60号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

(3) 前項各号に定める日が平成17年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第87号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

(4) 前項各号に定める日が平成21年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成21年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年愛媛県条例第61号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年愛媛県条例第61号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日における平成21年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定及び平成21年改正条例第13条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第88号)附則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた扶養手当」とする。

(5) 前項各号に定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成22年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定及び平成22年改正条例第13条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第88号)附則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた扶養手当」とする。

(6) 前項各号に定める日が平成23年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年愛媛県条例第54号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年愛媛県条例第54号。以下この項において「平成23年改正条例」という。)の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定及び平成23年改正条例第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第88号)附則第7項から第9項までの規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた扶養手当」とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第4条 条例第11条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる理由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は、終わる。

(1) 職員が特地公署若しくは準特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在職する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 条例第11条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第17項において同じ。)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

特地公署

1級又は2級

100分の5

3級から6級まで

100分の6

準特地公署

100分の4

異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「受けていた給料の月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

第5条 条例第11条の3第2項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなつた職員とする。

2 条例第11条の3第2項同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用され、特地公署又は準特地公署に在勤することとなつた職員で、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

(2) 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で、その特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前3年以内に、国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用され、当該公署に在勤することとなつたことに伴なつて住居を移転したもの

3 条例第11条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第1号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された日に特地公署又は準特地公署に異動したものとした場合に前条第1項及び第2項(同条第3項及び附則第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第18項の規定により支給されることとなる期間及び額

(2) 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で指定日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当該異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとした場合に前条第1項及び第2項並びに附則第18項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(3) 前項第2号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署に異動したものとした場合に前条第1項及び第2項並びに附則第18項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(端数計算)

第6条 第3条の規定による特地勤務手当の月額又は第4条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

(報告)

第7条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署又は準特地公署の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、次項の規定は、昭和45年12月22日から適用する。

2 隔遠地手当に関する規則(昭和35年愛媛県人事委員会規則7―111。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 昭和45年5月1日から同年12月21日までの間において、第3条の規定により支給されるべき特地勤務手当の額が旧規則の規定により支給された隔遠地手当(以下この項において「隔遠地手当」という。)の額に達しない期間がある職員の当該期間に係る特地勤務手当の額は、第3条の規定にかかわらず、当該期間に係る隔遠地手当の額に相当する額とする。

4 昭和45年12月21日において第3条の規定により受けるべき特地勤務手当の月額が同日において旧規則の規定により受けるべきであつた隔遠地手当の月額に達しない職員の昭和45年12月22日以降の特地勤務手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が当該隔遠地手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該職員が公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める理由に該当することとなつた場合にあつては、人事委員会の定める日までの間)、当該隔遠地手当の月額に相当する額とする。

5 昭和45年5月1日から同年12月31日までの間は、第2条及び第3条中「別表第1」及び「別表第2」とあるのは「附則別表」と読み替える。

6 昭和45年5月1日から同年10月31日までの間は、附則別表中「久万土木事務所石鎚スカイライン分所」とあるのは「石鎚スカイライン有料道路建設事務所」と読み替える。

7 第3条第2項各号に定める日又は条例第11条の3第1項に規定する異動若しくは公署の移転の日(以下「特地公署勤務開始等の日」という。)が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間にある職員に対する同年4月1日以降の特地勤務手当等に係る第3条第2項(同条第3項第4号(同条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4条第2項(同条第3項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

受けていた給料及び扶養手当

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料の月額及び同日に受けていた扶養手当

第3条第3項第4号の規定により読み替えて適用する同条第2項(以下「読替え後の第3条第2項」という。)第3条第4項第1号の規定により読み替えて適用する読替え後の第3条第2項第3条第4項第2号の規定により読み替えて適用する読替え後の第3条第2項第3条第4項第3号の規定により読み替えて適用する読替え後の第3条第2項

場合の給料

場合において、知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料

第3条第4項第1号の規定により読み替えて適用する同条第2項同条第4項第3号の規定により読み替えて適用する同条第2項第4条第3項第1号の規定により読み替えて適用する同条第2項及び同条第3項第3号の規定により読み替えて適用する同条第2項

受けていた給料

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料

第3条第4項第2号の規定により読み替えて適用する同条第2項

受けていた、給料

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料

額及び扶養手当

額並びに同日に受けていた扶養手当

第4条第2項

受けていた給料及び扶養手当

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料の月額及び条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶養手当

第4条第3項第2号の規定により読み替えて適用する同条第2項

受けていた給料

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用がなかつたとしたならば受けることとなつた給料

額及び扶養手当

額並びに条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶養手当

8 平成30年3月31日までの間、次の各号に掲げる職員の特地勤務手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項の特地勤務手当基礎額に、別表第1の級別区分欄に掲げる公署の級別に応じ、同項に定める級別ごとの支給割合を乗じて得た額から、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の21を乗じて得た額(条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額から、その者の給料月額に100分の21を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合(同項第1号に規定する最低号給に達しない場合をいう。以下同じ。)にあつては、給料月額減額基礎額(同項第1号に規定する給料月額減額基礎額をいう。以下同じ。)に100分の21を乗じて得た額)を減じた額)を超えるときは、当該額)とする。

(1) 第3条第2項各号に定める日において条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されていた職員(第3号に掲げる職員を除く。) 当該職員の同日に受けていた給料月額の2分の1に相当する額に、別表第1の級別区分欄に掲げる公署の級別に応じ、同条第1項に定める級別ごとの支給割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(同日において最低号給に達しない場合にあつては、同日における給料月額減額基礎額の2分の1に相当する額に当該支給割合を乗じて得た額)

(2) 現に条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該職員の給料月額の2分の1に相当する額に、別表第1の級別区分欄に掲げる公署の級別に応じ、第3条第1項に定める級別ごとの支給割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額の2分の1に相当する額に当該支給割合を乗じて得た額)

(3) 第3条第2項各号に定める日において条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給されていた職員であつて、現に同項の規定により給与が減ぜられて支給されるもの 前2号に定める額の合計額

9 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条第2項各号に定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に特定職員(条例附則第15項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)であつて、その日が当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後の日であるものに限る。) 当該各号に定める日において条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員とみなす。この場合において、前項第1号中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号。以下この号において「平成22年改正条例」という。)の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「同条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「同日において」とあるのは「当該各号に定める日において、同日に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合に」と、「同日における」とあるのは「当該各号に定める日に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

(2) 第3条第2項各号に定める日が平成23年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項第1号中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年愛媛県条例第54号。以下この号において「平成23年改正条例」という。)の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「同条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「同日において」とあるのは「当該各号に定める日において、同日に係る給料月額について平成23年改正条例の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合に」と、「同日における」とあるのは「当該各号に定める日に係る給料月額について平成23年改正条例の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

10 次の各号に掲げる職員に対する附則第8項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、第3条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附則第8項第1号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額の」と、「同条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第8項第1号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額の」と、「当該各号に定める日において」とあるのは「同日において」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、第3条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 附則第8項第1号(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料月額の」とあるのは「給料月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額の」と、附則第8項第1号中「同条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額に同条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第8項第1号中「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、第3条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附則第8項第1号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額の」と、「同条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第8項第1号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額の」と、「当該各号に定める日において」とあるのは「同日において」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額」とする。

11 平成30年3月31日までの間、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員であつた者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、第4条の規定にかかわらず、異動等の日の給料等の合計額に、同条第2項の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた給料月額に当該支給割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(同日において最低号給に達しない場合にあつては、同日における給料月額減額基礎額に当該支給割合を乗じて得た額)に相当する額を減じた額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額から、その者の給料月額に100分の6を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に100分の6を乗じて得た額)を減じた額)を超えるときは、当該額)とする。

12 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に特定職員であつて、その日が当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後の日であるものに限る。) 当該異動又は公署の移転の日において条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員とみなす。この場合において、前項中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第50号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「同日において」とあるのは「条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において、同日に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合に」と、「同日における」とあるのは「同項に規定する異動又は公署の移転の日に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

(2) 条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日が平成23年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年愛媛県条例第54号。以下この項において「平成23年改正条例」という。)の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額」と、「同日において」とあるのは「条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において、同日に係る給料月額について平成23年改正条例の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合に」と、「同日における」とあるのは「同項に規定する異動又は公署の移転の日に係る給料月額について平成23年改正条例の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

13 次の各号に掲げる職員に対する附則第11項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附則第11項中「給料月額に当該」とあるのは「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」と、「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第11項中「給料月額に当該」とあるのは「給料月額を条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」と、「条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において、」とあるのは「同日において、」と、「同項」とあるのは「条例第11条の3第1項」と、「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を同項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 附則第11項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料月額に当該」とあるのは「給料月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に当該」と、附則第11項中「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に当該」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第11項中「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に当該」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附則第11項中「給料月額に当該」とあるのは「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額に当該」と、「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額に当該」と、前項各号の規定により読み替えて適用する附則第11項中「給料月額に当該」とあるのは「給料月額を条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額に当該」と、「条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において、」とあるのは「同日において、」と、「同項」とあるのは「条例第11条の3第1項」と、「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を同項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額に当該」とする。

14 特地公署勤務開始等の日が平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間にある職員については、当該特地公署勤務開始等の日に知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年愛媛県条例第7号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号)第4条の規定の適用がなかつたものとして、第3条第2項(同条第4項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4条第2項(同条第3項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

15 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、第3条第2項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)及び同日に受けていた」とする。

16 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員のうち、第3条第3項各号若しくは第4項各号に掲げる職員又は附則第7項若しくは第14項の規定の適用を受ける職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、同条第3項及び第4項並びに附則第7項及び前2項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

17 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)及び同日に受けていた」とする。

18 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

附則別表

郡市別

公署

級別等

伊予三島市

金砂警察官駐在所

富郷警察官駐在所

2級

宇摩郡

三島農業改良普及所改良普及員新宮駐在所

新宮警察官駐在所

別子山警察官駐在所

2級

西条市

林業改良指導員大保木駐在所

大保木警察官駐在所

1級

周桑郡

林業改良指導員石鎚駐在所

2級

越智郡

魚島警察官駐在所

3級

弓削高等学校

弓削警察官駐在所

生名警察官駐在所

今治県事務所土地改良課岩城事業所

伯方農業改良普及所改良普及員岩城駐在所

愛媛県立果樹試験場岩城分場

伯方高等学校岩城分校

岩城警察官駐在所

2級

四坂島警察官駐在所

1級

温泉郡

神和警察官駐在所

3級

松山北高等学校中島分校

2級

松山県事務所土地改良課中島事業所

睦野警察官駐在所

西中島警察官駐在所

1級

上浮穴郡

久万農業改良普及所改良普及員面河駐在所

林業改良指導員面河駐在所

久万土木事務所石鎚スカイライン分所

渋草警察官駐在所

面河警察官駐在所

西谷警察官駐在所

2級

喜多郡

大洲農業改良普及所改良普及員河辺駐在所

河辺警察官駐在所

2級

西宇和郡

串警察官駐在所

3級

磯津警察官駐在所

八幡浜農業改良普及所改良普及員瀬戸駐在所

瀬戸警察官駐在所

四ツ浜警察官駐在所

八幡浜県事務所土地改良課三崎事業所

八幡浜農業改良普及所改良普及員三崎駐在所

三崎高等学校

三崎警察官派出所

二名津警察官駐在所

2級

東宇和郡

惣川警察官駐在所

2級

遊子川警察官駐在所

1級

北宇和郡

日振島警察官駐在所

3級

津島町御槇県有林事務所

御槇警察官駐在所

蒋淵警察官駐在所

2級

宇和島農業改良普及所改良普及員宇和海駐在所

遊子警察官駐在所

下波警察官駐在所

準特地

南宇和郡

一本松警察官駐在所

準特地

(昭和46年5月7日人事委員会規則7―375)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年11月2日人事委員会規則7―381)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年5月2日人事委員会規則7―403)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月1日人事委員会規則7―405)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年10月3日人事委員会規則7―406)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1東宇和郡の項、同表北宇和郡の項及び別表第2東宇和郡の項の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則の規定に基づいて昭和47年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特地勤務手当は、新規則の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年10月31日人事委員会規則7―408)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年1月9日人事委員会規則7―419)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年4月17日人事委員会規則7―426)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月17日人事委員会規則7―444)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月18日人事委員会規則7―474)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日人事委員会規則7―475)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年1月9日人事委員会規則7―489)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日人事委員会規則7―510)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月7日人事委員会規則7―512)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月17日人事委員会規則7―513)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年4月1日人事委員会規則7―532)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月22日人事委員会規則7―569)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年5月16日人事委員会規則7―570)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日人事委員会規則7―588)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月19日人事委員会規則7―592)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月29日から適用する。

(昭和56年10月16日人事委員会規則7―593)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和56年11月6日人事委員会規則7―594)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1伊予三島市の項の規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年2月19日人事委員会規則7―606)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1北宇和郡の項の規定は、昭和57年1月29日から適用する。

(昭和57年4月1日人事委員会規則7―610)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月30日人事委員会規則7―612)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日人事委員会規則7―616)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1東宇和郡の項の規定中城川町大字高野子61番地の3に係る部分は、昭和57年12月17日から適用する。

(昭和58年4月1日人事委員会規則7―619)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月6日人事委員会規則7―622)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年7月19日人事委員会規則7―624)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第2東宇和郡の項の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年4月1日人事委員会規則7―644)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日人事委員会規則7―649)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は、昭和59年11月6日から適用する。

(昭和60年4月1日人事委員会規則7―663)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1上浮穴郡の項の規定中面河村大字大味川17番耕地41番地第5に係る部分は、昭和60年2月19日から適用する。

(昭和62年3月31日人事委員会規則7―701)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日人事委員会規則7―710)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1伊予三島市の項の改正規定は、昭和62年12月29日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1上浮穴郡の項の規定は、昭和62年11月30日から適用する。

(昭和63年4月1日人事委員会規則7―723)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなつた場合にあつては、その移転し、又は該当しなくなつた日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(昭和63年4月26日人事委員会規則7―725)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日人事委員会規則7―744)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日人事委員会規則7―754)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に相当する額とする。

4 新規則別表第1級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなつた場合にあつては、その移転し、又は該当しなくなつた日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

5 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第2に掲げられないこととなつた公署は、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

6 前項の職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の算定は、第4条の規定にかかわらず、施行日の前日における給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率(職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第12項及び教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第8条に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平成2年3月23日人事委員会規則7―759)

この規則中、別表第1の改正規定は平成2年3月25日から、別表第2の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日人事委員会規則7―766)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項及び東宇和郡の項並びに別表第2越智郡の項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年5月29日人事委員会規則7―770)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年8月31日人事委員会規則7―771)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月26日人事委員会規則7―788)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1上浮穴郡の項所在地の欄の改正規定中面河村渋草2292番地に係る部分は、同年3月27日から施行する。

(平成3年4月1日人事委員会規則7―794)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月12日人事委員会規則7―797)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第2越智郡の項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日人事委員会規則7―799)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月10日人事委員会規則7―802)

この規則は、平成3年12月12日から施行する。

(平成4年4月1日人事委員会規則7―821)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日人事委員会規則7―822)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月10日人事委員会規則7―823)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項及び広島県豊田郡の項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日人事委員会規則7―834)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額に相当する額とする。

4 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第2に掲げられないこととなった公署は、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

5 前項の職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の算定は、新規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平成5年3月26日人事委員会規則7―836)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1東宇和郡の項所在地の欄中「城川町大字嘉喜尾4807番地3」を「城川町大字下相1050番地」に改める改正規定は同年3月28日から、同表西宇和郡の項同欄の改正規定は同月31日から施行する。

(平成6年3月31日人事委員会規則7―856)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「上浦町大字井口6001番地の1」を「上浦町大字井口6691番地17」に改める部分及び「瀬戸町大久1131番地の4」を「瀬戸町大久字シンデン1138番地1」に改める部分並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定(井口警察官駐在所に係る部分に限る。)は平成6年3月3日から、同表西宇和郡の項の規定は平成5年12月25日から適用する。

(平成6年10月15日人事委員会規則7―861)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月28日人事委員会規則7―862)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月28日人事委員会規則7―874)

この規則は、平成7年3月30日から施行する。

(平成7年4月1日人事委員会規則7―881)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日人事委員会規則7―890)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(平成8年1月26日人事委員会規則7―891)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成7年12月21日から適用する。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―892)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―893)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日人事委員会規則7―894)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は、平成7年10月13日から適用する。

(平成9年4月1日人事委員会規則7―906)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月13日人事委員会規則7―912)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1宇和島市の項の規定は、平成9年12月12日から適用する。

(平成10年3月31日人事委員会規則7―915)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 新規則第4条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

4 新規則第5条第3項の規定により新規則第4条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する新規則第5条第3項の規定に基づく新規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

(平成10年4月1日人事委員会規則7―916)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1上浮穴郡の項及び別表第2上浮穴郡の項の規定は、平成10年3月24日から適用する。

(平成10年12月25日人事委員会規則7―925)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(平成11年1月26日人事委員会規則7―926)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年4月1日人事委員会規則7―931)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1越智郡の項の規定は平成11年1月11日から、同表西宇和郡の項の規定は同年3月12日から適用する。

(平成11年7月23日人事委員会規則7―933)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が1級とされている新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)に相当する額とする。

4 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第2に掲げられないこととなった公署は、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

(平成11年12月21日人事委員会規則7―934)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成11年12月20日から適用する。

(平成12年2月18日人事委員会規則7―939)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成12年1月21日から適用する。

(平成12年4月1日人事委員会規則7―944)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日人事委員会規則7―945)

この規則中、別表第1の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成12年12月20日から施行する。

(平成13年4月1日人事委員会規則7―954)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日人事委員会規則7―956)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「中島町大字大浦3054番地の4」を「中島町大字大浦1626番地1」に改める部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1温泉郡の項の規定(松山西警察署中島駐在所に係る部分に限る。)は、平成13年12月18日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、新規則別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が1級とされている新規則第2条の特地公署とみなす。

4 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に相当する額とする。

5 新規則別表第1級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

6 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第2に掲げられないこととなった公署は、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

(平成14年3月29日人事委員会規則6―160)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日人事委員会規則7―958)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日人事委員会規則7―967)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年1月17日人事委員会規則7―971)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(平成15年3月31日人事委員会規則7―976)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「新宮村大字新宮443番地」を「新宮村大字新宮446番地」に改める部分は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1宇摩郡の項の規定(三島警察署新宮駐在所に係る部分に限る。)は、平成15年3月13日から適用する。

(平成15年4月1日人事委員会規則7―977)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月29日人事委員会規則7―985)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月24日人事委員会規則7―988)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則別表第1の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年3月30日人事委員会規則7―992)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

3 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第2に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

(平成16年7月30日人事委員会規則7―995)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項及び第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日人事委員会規則7―996)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日人事委員会規則7―1002)

1 この規則中、第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同月11日から、第3条の規定は同月16日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第2に掲げられていた公署のうち、同条の規定による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1又は別表第2に掲げられないこととなった公署は、同条の規定の施行の日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

(平成17年3月11日人事委員会規則7―1004)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(平成17年4月1日人事委員会規則7―1009)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月15日人事委員会規則7―1010)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日人事委員会規則7―1013)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月1日人事委員会規則7―1019)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日人事委員会規則7―1035)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日人事委員会規則7―1043)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日人事委員会規則7―1045)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則7―1060)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日人事委員会規則6―178)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日人事委員会規則7―1077)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日人事委員会規則7―1080)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則7―1086)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が1級とされている新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に相当する額とする。

4 新規則別表第1級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

5 旧規則第3条第2項各号に定める日又は職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第11条の3第1項に規定する異勤若しくは公署の移転の日が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間にある職員に対する同年4月1日以降の特地勤務手当に係る前2項の規定の適用については、附則第3項中「施行日の前日において受けていた」とあるのは「旧規則第3条第2項各号に定める日及び施行日の前日における給料について知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年愛媛県条例第6号。以下「平成19年改正前給与特例条例」という。)第4条の規定又は知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22年愛媛県条例第6号)による改正前の知事等及び職員の給与の特例に関する条例(以下「平成22年改正前給与特例条例」という。)第4条の規定の適用がなかったとしたならば同日において受けることとなった」と、「育児短時間勤務職員等であったとしたならば」とあるのは「育児短時間勤務職員等であったとし、かつ、旧規則第3条第2項各号に定める日及び施行日の前日における給料について平成19年改正前給与特例条例第4条の規定又は平成22年改正前給与特例条例第4条の規定の適用がなかったとしたならば同日において」とする。

(平成22年3月31日人事委員会規則7―1087)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日人事委員会規則7―1101)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日人事委員会規則7―1114)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日人事委員会規則7―1115)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が改正前の特地勤務手当等に関する規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署にこの規則の施行の日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

(平成23年11月30日人事委員会規則7―1119)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日人事委員会規則7―1127抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日人事委員会規則7―1135)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日人事委員会規則7―1142)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日人事委員会規則7―1154)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日人事委員会規則7―1172)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が1級とされている新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に相当する額とする。

4 新規則別表第1級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

5 愛南警察署内海駐在所は、施行日の前日から引き続き当該駐在所に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該駐在所が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

(平成30年3月30日人事委員会規則7―1203抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日人事委員会規則7―1205)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日人事委員会規則7―1235)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則7―1240)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特地勤務手当等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1級別区分欄に掲げる級別が1級とされていた公署のうち、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が1級とされている新規則第2条の特地公署とみなす。

3 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に相当する額とする。

4 新規則別表第1級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第1級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、又は該当しなくなった日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

5 旧規則別表第2に掲げられていた公署のうち、新規則別表第1又は別表第2に掲げられないこととなった公署は、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、当該公署が移転するまでの間、新規則第2条の準特地公署とみなす。

6 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、附則第3項中「施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額」とあるのは「同条第2項各号に定める日に受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)」と、「同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額)」とあるのは「当該額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と、施行日の前日に受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額に、同日に受けていた特地勤務手当の支給割合(特地勤務手当等に関する規則第3条第1項に規定する支給割合をいう。)を乗じて得た額」とする。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

16 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。) 改正条例附則第27項の規定により読み替えられた改正条例附則第26項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第28項

17 次の各号に掲げる教育職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教育職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用教育職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用教育職員 改正条例附則第35項の規定により読み替えられた改正条例附則第34項

(2) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第36項

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年12月22日人事委員会規則7―1260)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 特地公署(第2条、第3条関係)

所在地

公署

級別区分

四国中央市

金砂町平野山乙499番地の6

四国中央警察署金砂駐在所

2級

新居浜市

別子山甲474番地

四国中央警察署別子山駐在所

3級

今治市

関前岡村甲697番地18

今治警察署関前駐在所

2級

大三島町宗方3503番地1

伯方警察署宗方駐在所

越智郡

上島町魚島1番耕地1366番地

伯方警察署魚島駐在所

4級

上島町岩城3570番地

東予地方局農林水産振興部今治支局地域農業育成室普及指導員岩城駐在所

2級

上島町弓削明神305番地

弓削高等学校

上島町弓削下弓削69番地1

伯方警察署弓削駐在所

上島町生名2121番地

伯方警察署生名駐在所

上島町岩城1533番地

伯方警察署岩城駐在所

松山市

中島大浦1626番地

中予地方局農林水産振興部農業振興課地域農業育成室普及指導員中島駐在所

1級

中島大浦1626番地1

松山西警察署中島駐在所

上浮穴郡

久万高原町渋草2308番地2

久万高原警察署渋草駐在所

3級

久万高原町露峰甲558番地5

久万高原警察署父二峰駐在所

2級

久万高原町上黒岩33番地

久万高原警察署御三戸駐在所

久万高原町七鳥2600番地1

久万高原警察署仕七川駐在所

久万高原町柳井川797番地1

久万高原警察署柳谷駐在所

久万高原町下畑野川甲369番地1

久万高原警察署川瀬駐在所

1級

伊予郡

砥部町総津691番地

松山南警察署広田駐在所

2級

大洲市

河辺町三嶋125番地1

大洲警察署河辺駐在所

2級

喜多郡

内子町上田渡811番地

大洲警察署田渡駐在所

2級

内子町小田364番地1

大洲警察署小田駐在所

1級

八幡浜市

保内町磯崎1238番地1

八幡浜警察署磯津駐在所

1級

西宇和郡

伊方町三崎511番地

三崎高等学校

2級

伊方町三机乙2810番地3

八幡浜警察署瀬戸駐在所

伊方町三崎1700番地19

八幡浜警察署三崎駐在所

西予市

野村町惣川251番地

西予警察署惣川駐在所

3級

野村町予子林816番地2

西予警察署坂石駐在所

2級

城川町高野子61番地の3

西予警察署城川東駐在所

城川町下相1050番地

西予警察署城川西駐在所

1級

宇和島市

日振島1740番地

宇和島警察署日振島駐在所

4級

津島町御内353番地

宇和島市御槇県有林事務所

2級

下波5516番地

農林水産研究所水産研究センター

1級

遊子4407番地

宇和島警察署遊子駐在所

北宇和郡

鬼北町大字下鍵山129番地

宇和島警察署日吉駐在所

2級

鬼北町大字小松1395番地

宇和島警察署三島駐在所

1級

南宇和郡

愛南町船越1314番地

愛南警察署船越駐在所

2級

別表第2 準特地公署(第2条関係)

所在地

公署

今治市

上浦町瀬戸3969番地1

伯方警察署瀬戸崎駐在所

大洲市

肱川町山鳥坂343番地1

大洲警察署肱川駐在所

西予市

明浜町高山甲3420番地

西予警察署高山駐在所

北宇和郡

鬼北町大字小倉220番地

宇和島警察署泉駐在所

特地勤務手当等に関する規則

昭和46年3月16日 人事委員会規則第7号の368

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和46年3月16日 人事委員会規則第7号の368
昭和46年5月7日 人事委員会規則第7号の375
昭和46年11月2日 人事委員会規則第7号の381
昭和47年5月2日 人事委員会規則第7号の403
昭和47年9月1日 人事委員会規則第7号の405
昭和47年10月3日 人事委員会規則第7号の406
昭和47年10月31日 人事委員会規則第7号の408
昭和48年1月9日 人事委員会規則第7号の419
昭和48年4月17日 人事委員会規則第7号の426
昭和49年5月17日 人事委員会規則第7号の444
昭和50年7月18日 人事委員会規則第7号の474
昭和50年8月1日 人事委員会規則第7号の475
昭和51年1月9日 人事委員会規則第7号の489
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号の510
昭和52年6月7日 人事委員会規則第7号の512
昭和52年6月17日 人事委員会規則第7号の513
昭和53年4月1日 人事委員会規則第7号の532
昭和55年4月22日 人事委員会規則第7号の569
昭和55年5月16日 人事委員会規則第7号の570
昭和56年4月1日 人事委員会規則第7号の588
昭和56年6月19日 人事委員会規則第7号の592
昭和56年10月16日 人事委員会規則第7号の593
昭和56年11月6日 人事委員会規則第7号の594
昭和57年2月19日 人事委員会規則第7号の606
昭和57年4月1日 人事委員会規則第7号の610
昭和57年4月30日 人事委員会規則第7号の612
昭和57年12月28日 人事委員会規則第7号の616
昭和58年4月1日 人事委員会規則第7号の619
昭和58年5月6日 人事委員会規則第7号の622
昭和58年7月19日 人事委員会規則第7号の624
昭和59年4月1日 人事委員会規則第7号の644
昭和59年12月21日 人事委員会規則第7号の649
昭和60年4月1日 人事委員会規則第7号の663
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号の701
昭和62年12月25日 人事委員会規則第7号の710
昭和63年4月1日 人事委員会規則第7号の723
昭和63年4月26日 人事委員会規則第7号の725
平成元年4月1日 人事委員会規則第7号の744
平成元年12月22日 人事委員会規則第7号の754
平成2年3月23日 人事委員会規則第7号の759
平成2年4月10日 人事委員会規則第7号の766
平成2年5月29日 人事委員会規則第7号の770
平成2年8月31日 人事委員会規則第7号の771
平成3年3月26日 人事委員会規則第7号の788
平成3年4月1日 人事委員会規則第7号の794
平成3年4月12日 人事委員会規則第7号の797
平成3年6月28日 人事委員会規則第7号の799
平成3年12月10日 人事委員会規則第7号の802
平成4年4月1日 人事委員会規則第7号の821
平成4年4月1日 人事委員会規則第7号の822
平成4年4月10日 人事委員会規則第7号の823
平成4年12月25日 人事委員会規則第7号の834
平成5年3月26日 人事委員会規則第7号の836
平成6年3月31日 人事委員会規則第7号の856
平成6年10月15日 人事委員会規則第7号の861
平成6年10月28日 人事委員会規則第7号の862
平成7年3月28日 人事委員会規則第7号の874
平成7年4月1日 人事委員会規則第7号の881
平成7年12月22日 人事委員会規則第7号の890
平成8年1月26日 人事委員会規則第7号の891
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の892
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の893
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号の894
平成9年4月1日 人事委員会規則第7号の906
平成10年2月13日 人事委員会規則第7号の912
平成10年3月31日 人事委員会規則第7号の915
平成10年4月1日 人事委員会規則第7号の916
平成10年12月25日 人事委員会規則第7号の925
平成11年1月26日 人事委員会規則第7号の926
平成11年4月1日 人事委員会規則第7号の931
平成11年7月23日 人事委員会規則第7号の933
平成11年12月21日 人事委員会規則第7号の934
平成12年2月18日 人事委員会規則第7号の939
平成12年4月1日 人事委員会規則第7号の944
平成12年12月15日 人事委員会規則第7号の945
平成13年4月1日 人事委員会規則第7号の954
平成13年12月28日 人事委員会規則第7号の956
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の160
平成14年4月1日 人事委員会規則第7号の958
平成14年12月24日 人事委員会規則第7号の967
平成15年1月17日 人事委員会規則第7号の971
平成15年3月31日 人事委員会規則第7号の976
平成15年4月1日 人事委員会規則第7号の977
平成15年11月29日 人事委員会規則第7号の985
平成15年12月24日 人事委員会規則第7号の988
平成16年3月30日 人事委員会規則第7号の992
平成16年7月30日 人事委員会規則第7号の995
平成16年10月1日 人事委員会規則第7号の996
平成16年12月28日 人事委員会規則第7号の1002
平成17年3月11日 人事委員会規則第7号の1004
平成17年4月1日 人事委員会規則第7号の1009
平成17年4月15日 人事委員会規則第7号の1010
平成17年7月29日 人事委員会規則第7号の1013
平成17年12月1日 人事委員会規則第7号の1019
平成18年4月1日 人事委員会規則第7号の1035
平成19年3月31日 人事委員会規則第7号の1043
平成19年4月1日 人事委員会規則第7号の1045
平成20年3月21日 人事委員会規則第6号の176
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号の1060
平成20年11月28日 人事委員会規則第6号の178
平成21年11月30日 人事委員会規則第7号の1077
平成21年12月25日 人事委員会規則第7号の1080
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号の1086
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号の1087
平成22年11月30日 人事委員会規則第7号の1101
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号の1114
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号の1115
平成23年11月30日 人事委員会規則第7号の1119
平成24年4月1日 人事委員会規則第7号の1127
平成25年4月1日 人事委員会規則第7号の1135
平成26年3月28日 人事委員会規則第7号の1142
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号の1154
平成28年3月29日 人事委員会規則第7号の1172
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号の1203
平成30年4月1日 人事委員会規則第7号の1205
令和3年4月1日 人事委員会規則第7号の1235
令和4年3月29日 人事委員会規則第7号の1240
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214
令和5年12月22日 人事委員会規則第7号の1260