○職員の分限に関する条例に基づく規則

昭和26年8月13日

人事委員会規則9―0

(この規則の目的)

第1条 この規則は職員の分限に関する条例(昭和26年愛媛県条例第43号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の任命、降任、休職、免職等を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には受任者の職氏名及び権限の範囲を書面をもつてこれを人事委員会に通知しなければならない。

2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。

(降任、免職及び休職)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には病名及び病状の外その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか、又はこれに堪えるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(処分の通知)

第4条 条例第2条第1項及び第2項の規定により職員を降任させ、休職にし、又は免職する場合において、任命権者が法第49条第1項又は第3項による説明書の交付を行つたときは、その説明書の写し1通を添えてこれを人事委員会に通知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

2 条例附則第3項の規定による通知は、職員の給与の支給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―0)第20条の4又は教育職員の給与の支給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―60)第8条の規定により行うものとする。

(昭和28年1月16日人事委員会規則9―011)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年12月25日から適用する。

(昭和63年4月1日人事委員会規則9―3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の分限に関する条例に基づく規則

昭和26年8月13日 人事委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
昭和26年8月13日 人事委員会規則第9号
昭和28年1月16日 人事委員会規則第9号の11
昭和63年4月1日 人事委員会規則第9号の3
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号の184
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214