○職員の分限に関する条例

昭和26年8月3日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第7条の規定による休暇を与えられ引きつづき1年を経過し、さらに休養を要すると認められる者について法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合は、前項の規定にかかわらず、1名の医師の診断により行うことができる。

3 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除く外、休職期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(2) 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)附則第17項の規定による措置

(3) 前2号に掲げる措置に相当するものとして人事委員会規則その他の規程で定めるもの

3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和26年12月25日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月14日条例第28号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(令和元年10月15日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年8月3日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
昭和26年8月3日 条例第43号
昭和26年12月25日 条例第69号
昭和27年12月25日 条例第53号
昭和31年8月14日 条例第28号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第15号
令和元年10月15日 条例第6号
令和4年10月14日 条例第31号