○愛媛県警察非常招集規程

平成7年12月5日

本部訓令第28号

愛媛県警察非常招集規程を次のように定める。

愛媛県警察非常招集規程

愛媛県警察非常招集規程(昭和34年愛媛県警察本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察に勤務する職員(情報通信部の職員を含み、任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)は除く。以下「職員」という。)の非常招集及び非常参集について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この訓令は、職員のうち、警察大学校又は管区警察学校に入校中の者、療養中又は休職発令中の者のほか、非常招集及び非常参集の必要がないと所属長が認めた者には適用しない。

(招集種別)

第3条 非常招集の種別は、次の表に定めるとおりとする。

非常招集の種別

招集対象職員

全員招集

全職員

限定招集

非常招集の際に指定された職員

(非常招集の発令)

第4条 本部長は、直ちに職員を招集する必要があると認める事案が発生したときは、当該事案の軽重、発生に係る区域等に応じて非常招集の種別を指定し、招集を命ずるものとする。

2 所属長は、直ちに所属職員を招集する必要があると認める事案が発生したときは、前項の規定にかかわらず、当該所属職員に非常招集を命ずることができる。

(要請)

第5条 所属長は、非常招集を要する事案が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該所属職員のみで対処することができないと認めたときは、本部長に当該事案の概要を速報し、他の所属職員の非常招集発令を要請することができる。

(統括責任者)

第6条 警察本部に勤務する職員(警察学校に在学中の者を含む。)の非常招集(全員招集に限る。)に係る事務については警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が、署に勤務する職員の非常招集に係る事務については署長が統括する。

(非常招集計画)

第7条 警察本部の各所属長は、別に定めるところにより、所属職員の非常招集計画を定め、当該職員に周知徹底しておかなければならない。

2 署長は、署の非常招集計画を定め、署員に周知徹底しておかなければならない。

(職員呼出一覧表)

第8条 所属長は、職員呼出(応招)一覧表(別記様式)を作成し、整備・保管しておかなければならない。

(招集方法)

第9条 非常招集は、電話その他の連絡方法により、次に掲げる事項を伝達して行うものとする。

(1) 事案名

(2) 応招場所

(3) 服装及び携行品

(4) その他必要な事項

(受付及び報告)

第10条 所属長は、全員招集が発令されたときは、応招場所に受付所を設置し、職員呼出(応招)一覧表を備え付け、応招した職員に応招時刻及び応招手段を記入させるとともに、応招状況を警務課長(警備本部等が設置された場合にあっては、当該警備本部等の長)を経由して本部長に報告しなければならない。

(応招の義務)

第11条 職員は、非常招集命令を受けたときは、直ちに服装及び携行品を備え、指定された場所に応招しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により応招することができないときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(服装及び携帯品)

第12条 非常招集のため応招する職員の服装及び携帯品は、特に指示する場合のほか、次の表のとおりとする。

職員の区分

服装及び携帯品

制服勤務の警察官

制服及び制帽又はヘルメットを着用し、帯革、けん銃、手錠及び警棒を着装すること。

警察手帳その他日常の携帯品を携帯するとともに、必要に応じて照明具、防寒具又は雨衣を持参すること。

私服勤務の警察官

活動に便利な服装とする。

警察手帳その他日常の携帯品を携帯するとともに、必要に応じて適当な護身具、照明具、防寒具又は雨衣を持参すること。

警察官以外の職員

活動に便利な服装とする。

日常の携帯品を携帯するとともに、必要に応じて照明具、防寒具又は雨衣を持参すること。

(応招の免除)

第13条 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、応招を免除することができる。

(1) 負傷し、又は疾病にかかっているとき。

(2) 扶養家族が重患であって、他に適当な看護人がいないとき。

(3) その他特別な事由により応招を免除することが適当であるとき。

(応招場所)

第14条 非常招集により職員が応招する場所は、勤務部署(本部長又は所属長が応招場所を指定したときは、当該指定場所)とする。ただし、交通機関の途絶その他の障害により勤務部署又は指定場所に応招することが困難な場合は、警察本部又は最寄りの署(以下「最寄りの警察署等」という。)に参集し、その旨を所属長に報告して指示を受けなければならない。

(非常招集の解除)

第15条 本部長及び所属長は、非常招集の必要がなくなったと認めたときは、速やかに解除しなければならない。

(招集待機)

第16条 本部長は、職員の招集を必要とする事案が発生するおそれがあると認めたときは、職員に対し、招集待機を命ずることができる。

2 所属長は、所属職員の招集を要する事案が発生するおそれがあると認めたときは、前項の規定にかかわらず、所属職員に対し、招集待機を命ずることができる。

3 待機場所は、事案の緩急及び軽重に応じて自宅又は勤務部署を指定するものとする。

4 招集待機の種別、要請及び解除については、非常招集の例による。

(非常参集)

第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに非常参集しなければならない。

(1) 警察法(昭和29年法律第162号)第71条第1項の規定による緊急事態の布告又は同法第73条第2項の規定による派遣命令があったことを知ったとき。

(2) 所属管轄区域内又は隣接署の管轄区域内(警察本部に勤務する職員については、松山東署、松山西署、松山南署及び伊予署の管轄区域内。以下同じ。)において騒じょう事案が発生したことを知ったとき。

(3) 県内において震度5強以上の地震が発生したことを知ったとき。

(4) 県内沿岸において津波特別警報が発表されたことを知ったとき。

(5) 所属管轄区域内又は隣接署の管轄区域内において災害又は事故により大規模な被害が発生したことを知ったとき又はその発生が予測されるとき。

(6) 勤務部署に火災その他の災害が発生したこと又は勤務部署が類焼するおそれがあることを知ったとき。

(7) その他非常招集を命じられると予測される事案が発生したことを知ったとき。

2 非常参集の免除並びに服装及び携帯品については、非常招集の例による。

3 非常参集する場所は、職員の勤務部署(交番、警備派出所又は駐在所の勤務員にあっては、当該署長が指定する部署。以下同じ。)とする。ただし、交通機関の途絶その他の障害により勤務部署に参集することが困難な場合は、最寄りの警察署等とする。

4 前項ただし書の規定により最寄りの警察署等に参集した職員は、その旨を所属長に報告して指示を受けなければならない。ただし、通信手段の途絶により所属長の指示を受けることができない場合は、通信手段が回復するまでの間、警察本部に参集した者にあっては本部長、最寄りの署に参集した者については当該署の署長の指示を受けなければならない。

5 非常参集に係る受付及び参集状況の報告については、別に定めるものを除くほか、非常招集の例による。

(訓練)

第18条 本部長及び所属長は、非常招集訓練又は非常参集訓練を実施することができる。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成8年9月24日本部訓令第20号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月18日本部訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月18日から施行する。

(平成16年4月21日本部訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年12月14日本部訓令第27号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月9日本部訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月9日から施行する。

(平成26年7月10日本部訓令第29号)

この訓令は、平成26年7月10日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日本部訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 職員のうち改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の愛媛県警察非常招集規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の愛媛県警察非常招集規程第1条の規定を適用する。

画像

愛媛県警察非常招集規程

平成7年12月5日 本部訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成7年12月5日 本部訓令第28号
平成8年3月29日 本部訓令第15号
平成8年9月24日 本部訓令第20号
平成14年12月26日 本部訓令第27号
平成15年6月18日 本部訓令第20号
平成16年4月21日 本部訓令第15号
平成16年12月14日 本部訓令第27号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成25年4月9日 本部訓令第11号
平成26年7月10日 本部訓令第29号
令和2年3月31日 本部訓令第19号
令和5年3月29日 本部訓令第14号