○愛媛県警察職員服務規程

昭和52年7月11日

本部訓令第11号

愛媛県警察職員服務規程を次のように定める。

愛媛県警察職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務倫理の基本(第3条)

第3章 服務の基本(第4条―第8条)

第4章 服務(第9条―第25条)

第5章 品位(第26条―第32条)

第6章 その他(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の服務について必要な基本的事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 職員の服務については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職務倫理の基本

(職務倫理)

第3条 職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、県民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観のかん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

(1) 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

(2) 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

(3) 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

(4) 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

(5) 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

第3章 服務の基本

(服務の根本基準)

第4条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(監督者の責務)

第5条 監督者は、部下の職務及び身上に関し、適切な指導監督を行い、過誤のあるときは、分に応じてその責を負わなければならない。

(法令等の厳守)

第6条 職員は、その職務の遂行に当たっては、法令及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

(民事事件の不関与)

第7条 職員は、みだりに他人の民事問題に関与してはならない。

2 職員は、自己に関連する民事問題について、職権を利用してはならない。

(宗教的、政治的論議の禁止)

第8条 職員は、職務に支障を及ぼすような宗教的又は政治的論議をしてはならない。

第4章 服務

(信用失墜行為の禁止)

第9条 職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

(事案の処理)

第10条 職員は、事案の処理に当たっては相手方の納得のいくように努めるとともに、事案の軽重、緩急等を判断し、適切に処理しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、所属長を経て警察本部長の許可を受けなければならない。

(個人に関する情報の保護)

第12条 職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(身分の告知)

第13条 職員は、職務の執行に際し正当な要求があったときは、自己の身分を告げなければならない。

(責任回避の禁止)

第14条 職員は、職務上の責任を回避してはならない。

(急訴等に対する処置)

第15条 職員は、急訴に接し、又は緊急に処置を必要とする事案を知ったときは、勤務時間又は所管のいかんにかかわらず、迅速、適切な処置をとらなければならない。

(勤務欠略等の禁止)

第16条 職員は、勤務を怠り、又はみだりに勤務を変更してはならない。

2 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。

(無届休暇等の禁止)

第17条 職員は、承認を受けないで休暇、欠勤、遅刻又は早退をしてはならない。

2 前項の場合において、やむを得ず承認を受けることができなかった場合は、その理由を速やかに届出なければならない。

(報告)

第18条 職員の職務上の報告は、上司を経由して所属長にしなければならない。ただし、急を要する場合は直接所属長に報告し、事後順を経て報告することができる。

(事故報告)

第19条 職員は、職務に関連する紛争その他不祥事案が発生するおそれがある場合には、速やかに報告しなければならない。

(情報の報告)

第20条 職員は、職務上必要と認められる情報を入手したときは、速やかに報告しなければならない。

(公用品の取扱い)

第21条 職員は、公文書、給貸与品その他職務上保管し、又は取扱う物件(以下「公用品」という。)について遺紛失、盗難、損傷等のないようにしなければならない。

2 職員は、公用品の遺紛失、盗難、損傷等の事案が発生したときは、速やかに報告しなければならない。

(所在の明確化)

第22条 職員は、外出するときは行き先を明らかにしておかなければならない。

(居住の制限)

第23条 所属長から居住する場所について指定を受けた職員は、指定された区域に居住しなければならない。

(非常招集及び非常参集)

第24条 職員は、愛媛県警察非常招集規程(平成7年愛媛県警察本部訓令第28号)に定める非常招集又は非常参集に常に応じられる用意がなければならない。

(警察職員身分証の着装)

第24条の2 職員(識別章を着装して主に所外活動に従事する職員を除く。)は、警察施設の屋内において勤務するときは、別表に定める警察職員身分証(以下「身分証」という。)を着装するものとする。ただし、職務への支障その他の事情により所属長が身分証を着装しないことをやむを得ないと認めたときは、これを着装しないことができる。

2 身分証は、制服の場合はクリップにより右胸ポケットのボタン内側部に着装し、私服の場合は首掛けストラップにより着装するものとする。

3 職員は、身分証の保管管理を徹底し、紛失、盗難、汚損及びき損の防止に努めなければならない。

4 身分証の貸与、再貸与、返納その他の取扱いについては、愛媛県警察職員のき章の例による。

(身分証の提示)

第25条 警察本部本庁舎に出入りしようとする職員(私服着用者に限る。)は、受付員に身分証を提示し、身分を明らかにするものとする。なお、特別な理由により身分証を携帯していないときは、受付において胸章の交付を受けて着装しなければならない。

第5章 品位

(服装等)

第26条 職員は、常に容姿、服装を端正、清潔に保ち、身だしなみを良くしなければならない。

(応対)

第27条 職員は、応対に際しては常に誠意をもって親切丁寧に行い、性別、職業、地位、服装等によって処遇を異にしてはならない。

(言語態度)

第28条 職員は、粗野又は侮辱的な言動を用いて相手方に不快の念を与えてはならない。

(飲酒、遊技等の制限)

第29条 職員は、勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒しないよう心がけなければならない。

2 職員は、勤務に支障を及ぼすに至るまで遊技等にふけってはならない。

(負債の規制)

第30条 職員は、職務上の対象者若しくはいかがわしい人から負債をし、又は支払能力以上の負債をしてはならない。

(職務の公正の保持)

第31条 職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。

(立入場所の制限)

第32条 職員は、職務上必要がある場合のほか、いかがわしい場所に立ち入ってはならない。

第6章 その他

(家族の営業に関する心構え)

第33条 職員は、家族に対し職務に支障を及ぼすおそれのある営業をさせ、又は営業に従事させないよう心がけなければならない。

(身分上の請託の禁止)

第34条 職員は、昇任、配置その他自己の身分上の取扱いについて、部外の者に援助を求めてはならない。

(療養者等の遵守事項)

第35条 愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成21年愛媛県警察本部訓令第28号)第29条の健康管理指導区分の指定を受けている職員は、療養又は摂生に努め、積極的に健康の回復を図らなければならない。

この訓令は、昭和52年8月20日から施行する。

(昭和60年3月20日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年9月26日本部訓令第13号)

この訓令は、昭和63年10月14日から施行する。

(昭和63年10月20日本部訓令第17号)

この訓令は、昭和63年10月20日から施行する。

(平成4年2月20日本部訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月5日本部訓令第28号抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年10月8日本部訓令第30号)

この訓令は、平成11年10月8日から施行する。

(平成12年1月28日本部訓令第4号)

この訓令は、平成12年1月28日から施行する。

(平成13年2月9日本部訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日本部訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月26日本部訓令第22号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成20年9月24日本部訓令第18号)

この訓令は、平成20年9月24日から施行する。

(平成21年9月4日本部訓令第29号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年8月10日本部訓令第14号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第24条の2、第25条関係)

警察職員身分証

画像

注 首掛けストラップは、黒色、紺色又は青色とする。

愛媛県警察職員服務規程

昭和52年7月11日 本部訓令第11号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
昭和52年7月11日 本部訓令第11号
昭和60年3月20日 本部訓令第3号
昭和63年9月26日 本部訓令第13号
昭和63年10月20日 本部訓令第17号
平成4年2月20日 本部訓令第4号
平成7年12月5日 本部訓令第28号
平成11年10月8日 本部訓令第30号
平成12年1月28日 本部訓令第4号
平成13年2月9日 本部訓令第4号
平成15年3月24日 本部訓令第9号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年7月26日 本部訓令第22号
平成20年9月24日 本部訓令第18号
平成21年9月4日 本部訓令第29号
平成29年8月10日 本部訓令第14号