○愛媛県警察の待機に関する訓令

平成4年9月22日

本部訓令第17号

愛媛県警察の待機に関する訓令を次のように定める。

愛媛県警察の待機に関する訓令

愛媛県警察の待機に関する訓令(昭和54年愛媛県警察本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、夜間、休日等における事件、事故等の取扱者を確保するため、警察官の待機に関し、必要な事項を定めるものとする。

(待機の定義)

第2条 この訓令において「待機」とは、日常的に発生する事案に対処することが体制上不可能である場合に、必要最小限度の初動措置要員を確保するため、所属長の命令により、当該所属の警察官が直ちに呼び出しに応じられる態勢をとることをいう。

(準拠)

第3条 待機については、愛媛県警察非常招集規程(平成7年本部訓令第28号)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(待機)

第4条 所属長は、特に必要があると認める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間に所属の警察官を待機させることができる。

2 前項の規定により待機させる警察官は、警部以下の階級にある警察官で管理職手当の支給を受けていない者とする。

3 待機人員は、必要最小限度のものとし、原則として日勤制勤務者をもって充てるものとする。

(待機の指定)

第5条 所属長は、待機の指定を行うにあたっては、待機指定(取消し)簿(別記様式)により、指定するものとする。ただし、待機の指定を含めた当直計画を作成している所属については、この限りでない。

(待機者の把握)

第6条 当直責任者は、待機の指定を受けている者を把握しておかなければならない。

(待機の変更)

第7条 所属長は、待機の指定を受けている者が病気その他の理由により待機の変更を申し出たときは、他の者に待機を命じることができる。

1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

2 愛媛県警察文書簿冊編集保存規程(昭和38年本部訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

画像

愛媛県警察の待機に関する訓令

平成4年9月22日 本部訓令第17号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節
沿革情報
平成4年9月22日 本部訓令第17号