○愛媛県警察職員の定数に関する規則
昭和41年4月5日
公安委員会規則第2号
愛媛県警察職員定数条例(昭和33年愛媛県条例第39号)第4条の規定に基づき、愛媛県警察職員の定数に関する規則を次のとおり定める。
愛媛県警察職員の定数に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第126号)及び愛媛県警察職員定数条例(昭和33年愛媛県条例第39号)に基づき、愛媛県警察職員(以下「職員」という。)の定数に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織別定数)
第2条 職員の組織ごとの定数は、愛媛県警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署の区分に応じて、公安委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 昭和37年愛媛県公安委員会規則第5号は、廃止する。
附則(昭和41年11月8日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年3月28日公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月11日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月25日公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月13日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月18日公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月26日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月4日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月19日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月1日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛媛県警察職員の定数に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月8日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日公安委員会規則第1号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日公安委員会規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公安委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日公安委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日公安委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。