○公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則
平成17年11月25日
公安委員会規則第11号
公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則を次のように定める。
公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則
(個人情報の保護)
第1条 公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項については、個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年愛媛県規則第5号)の規定の例による。ただし、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿の様式は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式)のとおりとする。
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び条例の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日公安委員会規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。