○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第35号

個人情報の保護に関する法律施行条例を次のように公布する。

個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機関及び県が設立した地方独立行政法人をいう。

(1) 知事

(2) 公営企業管理者

(3) 教育委員会

(4) 選挙管理委員会

(5) 人事委員会

(6) 監査委員

(7) 公安委員会

(8) 警察本部長

(9) 労働委員会

(10) 収用委員会

(11) 海区漁業調整委員会

(12) 内水面漁場管理委員会

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 県の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)及び県が設立した地方独立行政法人の職員(役員を含む。)又はこれらの職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)の職員(地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。)又はこれらの職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等に記録されている個人情報を取り扱う事務

(4) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する事務

(5) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項の一部若しくは全部を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録することにより、当該個人情報取扱事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の一部若しくは全部を登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。

5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 実施機関は、開示請求があった日から14日以内に開示決定等をしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により実施機関(県が設立した地方独立行政法人を除く。第11条において同じ。)に納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 開示決定に基づき地方公共団体等行政文書(これを複写した物を含む。)の写し(複製物を含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第7条 実施機関は、訂正請求があった日から29日以内に訂正決定等をしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第8条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第9条 実施機関は、利用停止請求があった日から29日以内に利用停止決定等をしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第10条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第11条 法第119条第3項の規定により実施機関に納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額を合算した金額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により実施機関に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により実施機関に納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 前2項の手数料は、納入通知書により納付しなければならない。

(実施状況の公表)

第12条 知事は、毎年、実施機関における保有個人情報の開示等の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第3条第2項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「個人情報取扱事務で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)