○愛媛県警察情報センター設置運営要綱

平成13年12月21日

本部訓令第34号

愛媛県警察情報センター設置運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛媛県警察情報センター(以下「情報センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 警察本部本庁舎1階に、情報センターを設置する。

(業務)

第3条 情報センターは、愛媛県情報公開条例(平成10年県条例第27号)の規定に基づく公安委員会及び本部長が行う情報公開及び情報提供の事務の窓口として、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。

(2) 公安委員会及び本部長に対する公文書公開請求書の受付に関すること。

(3) 公開することを決定した公文書の閲覧及び写しの交付(郵便又は信書便によるものを除く。)に関すること。

(4) 行政資料の閲覧、複写及び貸出しに関すること。

(5) 公文書及び行政資料の写しの交付に伴う費用の徴収に関すること。

(管理)

第4条 情報センターは、総務室広報県民課長(以下「広報県民課長」という。)が管理する。

(利用日)

第5条 情報センターの利用日は、県の休日以外の日とする。ただし、広報県民課長が必要と認めるときは、情報センターを利用させないことができる。

(利用時間)

第6条 情報センターの利用時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、広報県民課長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(行政資料の備付け)

第7条 情報センターに、行政資料を備え付け、県民の利用に供するものとする。

(行政資料の閲覧)

第8条 広報県民課長は、情報センターを利用する者(以下「利用者」という。)に、所定の場所で行政資料を閲覧させることができる。

(行政資料の複写)

第9条 広報県民課長は、行政資料の複写を希望する者に、指定する場所に設置した複写機により複写を行わせることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、複写を行わせることができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 情報センターの管理上支障があると認められるとき。

2 複写に要する費用は、自らの負担により一の複写につき10円とする。

(行政資料の貸出し)

第10条 広報県民課長は、情報センターに備え付ける行政資料を利用者に貸し出すことができる。ただし、次に掲げる行政資料については、貸し出すことができない。

(1) 「貸出禁止」の表示がされている行政資料

(2) 新聞及び官報類

(3) その他貸し出すことが適当でないとして広報県民課長が指定した行政資料

2 職員は、行政資料を貸し出すときは、行政資料貸出申込書(別記様式)に必要事項を記入させた上、運転免許証その他の当該資料の貸し出しを受けようとする者の身分を証明する資料を提示させるものとする。

3 行政資料の貸出し数は1人につき3冊以内とし、当該資料の貸出期間は7日以内とする。

(遵守事項)

第11条 職員は、利用者に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 行政資料等を丁寧に取り扱うこと。

(2) 情報センターの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

2 広報県民課長は、前項の規定に違反する者に対し、情報センターの利用を中止させ、退出を命じなければならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、情報センターの運営に関し必要な事項は、広報県民課長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日本部訓令第7号)

この訓令は、平成16年3月16日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日本部訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

愛媛県警察情報センター設置運営要綱

平成13年12月21日 本部訓令第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第2節 情報公開
沿革情報
平成13年12月21日 本部訓令第34号
平成16年3月16日 本部訓令第7号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成18年2月27日 本部訓令第3号
平成19年3月20日 本部訓令第11号
平成21年3月24日 本部訓令第13号