○愛媛県情報公開条例

平成10年6月25日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第18条―第22条)

第2節 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会(第23条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県民の知る権利を保障し、県民参加による公正で開かれた県政を推進するため、公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより県政について県民に説明する県の責務が全うされるようにし、もって県政に対する県民の理解と信頼を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機関、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び愛媛県土地開発公社(以下「公社」という。)をいう。

(1) 知事

(2) 議会

(3) 公営企業管理者

(4) 教育委員会

(5) 選挙管理委員会

(6) 人事委員会

(7) 監査委員

(8) 公安委員会

(9) 警察本部長

(10) 労働委員会

(11) 収用委員会

(12) 海区漁業調整委員会

(13) 内水面漁場管理委員会

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び公社の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 図書館、博物館、試験場その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関(議会にあっては、議長。次項第11条から第13条まで、第15条第16条及び第38条において同じ。)が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務等)

第7条 実施機関は、公開請求があった場合においては、次項の規定により公文書を公開しないときを除き、公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開しないものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が、そのおそれがあるものとして公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合の当該情報を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができない情報及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関(議会にあっては、議長)は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関(議会にあっては、議長。以下この条において同じ。)において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見の聴取等)

第15条 公開請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公開決定に係る公文書の公開をするものとする。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の公開により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第17条 この条例により公文書(これを複写した物を含む。)の写し(複製物を含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(県が設立した地方独立行政法人及び公社に対する審査請求)

第18条 次に掲げる実施機関がした公開決定等又は当該実施機関に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

(1) 県が設立した地方独立行政法人

(2) 公社

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の審査会への諮問)

第19条 実施機関(議会を除く。次条及び第21条において同じ。)は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について第三者の反対の意思が表示されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第21条 実施機関は、第19条の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会

(設置等)

第23条 第19条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議させるため、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し必要な事項について実施機関(個人情報保護制度の運営に関しては、議会を除く。)に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした機関を含む。以下同じ。)に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等(同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)、訂正決定等(同法第94条第1項に規定する訂正決定等をいう。以下同じ。)若しくは利用停止決定等(同法第102条第1項に規定する利用停止決定等をいう。以下同じ。)に係る地方公共団体等行政文書(同法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る地方公共団体等行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等が口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第24条第1項の規定により提示された公文書若しくは地方公共団体等行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第25条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(意見書等の送付)

第28条 審査会は、第24条第4項又は第26条の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものにあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第29条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第30条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第31条 この節に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、知事が定める。

第4章 雑則

(他の制度との調整等)

第32条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされている公文書については、適用しない。

(公文書検索資料の作成等)

第33条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報提供の拡充)

第34条 実施機関は、公文書の公開と併せて、県民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるよう情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第35条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人に対し、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人の保有する情報が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第36条 県が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の保有する情報であってその管理する当該公の施設の管理に関するものの公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、県が設置する公の施設の指定管理者について、前項に規定する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第37条 知事は、毎年、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第39条 第23条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 愛媛県情報公開要綱(平成5年10月愛媛県・愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第1255号)は、この条例の施行と同時に、その効力を失うものとする。ただし、同要綱第2条第2項に規定する公文書で、施行日前に同項に規定する決裁等が終了したものについては、同要綱は、なおその効力を有する。

(平成12年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条第1項並びに第7条第2項第1号ウ及び第4号の改正規定及び次項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の愛媛県情報公開条例の規定は、公安委員会及び警察本部長が保有する公文書については、平成14年4月1日以後に公安委員会及び警察本部長の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成16年3月26日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中第16条の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中愛媛県情報公開条例第2条第1項第10号〔中略〕の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の愛媛県情報公開条例第7条第2項及び第9条の規定は、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の愛媛県情報公開条例第5条の規定によりされている請求についても、適用する。

6 この条例の施行前に愛媛県公文書公開審査会又は愛媛県個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは愛媛県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について愛媛県公文書公開審査会又は愛媛県個人情報保護審議会がした調査審議の手続は愛媛県情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

7 愛媛県公文書公開審査会の委員であった者及び愛媛県個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第90号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月13日条例第45号抄)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた改正前の愛媛県情報公開条例第18条第1項の規定による公文書の公開の申出であって、この条例の施行の際、これに応じるかどうかの処理がされていないものについての処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(愛媛県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現にされている第10条の規定による改正前の愛媛県情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第5条の規定による公文書の公開請求のうち、県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る公文書の公開請求は、第10条の規定による改正後の愛媛県情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第5条の規定により県が設立した地方独立行政法人に対してされている公文書の公開請求とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている旧情報公開条例第18条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てのうち、県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係る不服申立ては、新情報公開条例第18条の規定により県が設立した地方独立行政法人に対してされている異議申立てとみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧情報公開条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新情報公開条例の相当の規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛媛県情報公開条例の規定は、愛媛県住宅供給公社及び愛媛県土地開発公社(以下「公社」という。)が保有する公文書については、平成14年4月1日以後に公社の役員及び職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

3 この条例の施行の際現にされている公社の情報公開制度に基づく文書の公開の申請は、改正後の愛媛県情報公開条例第5条の規定による公文書の公開の請求とみなす。

(平成27年7月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号の政令で定める日から施行する。

(平成28年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(愛媛県情報公開条例及び愛媛県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 愛媛県情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「情報公開実施機関」という。)又は愛媛県個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「個人情報保護実施機関」という。)の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた情報公開実施機関の愛媛県情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等若しくは個人情報保護実施機関の愛媛県個人情報保護条例第24条第1項に規定する開示決定等、同条例第35条第1項に規定する訂正決定等若しくは同条例第42条において準用する同条例第34条各項の決定又はこの条例の施行前にされた愛媛県情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求に係る情報公開実施機関の不作為若しくは愛媛県個人情報保護条例第17条第2項に規定する開示請求、同条例第31条第2項に規定する訂正請求若しくは同条例第39条第2項に規定する利用停止請求に係る個人情報保護実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月7日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 愛媛県住宅供給公社(以下「公社」という。)が保有する公文書の公開その他改正前の愛媛県情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく事務については、公社の清算が結了するまでの間は、なお従前の例による。

3 改正後の愛媛県情報公開条例第2章の規定は、愛媛県公文書の管理に関する条例(平成30年愛媛県条例第34号)附則第4項の規定に基づき知事が公社から引き継いだ公文書のうち、平成14年3月31日以前に公社の役員及び職員が作成し、又は取得したものについては、適用しない。

4 公社の清算が結了した際現に公社に対してされている旧条例第5条の規定による公文書の公開請求については、知事に対してされている改正後の愛媛県情報公開条例第5条の規定による公文書の公開請求とみなす。

5 公社の清算が結了した際現に行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき公社がした旧条例第11条各項の規定による決定又は公社に対する旧条例第5条の規定による公文書の公開請求に係る不作為に対してされている審査請求については、知事に対してされている審査請求とみなす。

(令和4年12月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

愛媛県情報公開条例

平成10年6月25日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)