刑事手続きの流れ

犯罪の被害にあって、届出をしたら…
その後事件はどうなるかなんて、知っている人はほとんどいません。
被害にあわれた人のほとんどが、人生で初めての経験で、
もう二度とあって欲しくない出来事ですから。

でも、先のことがわからないのはやっぱり不安ですよね。

そんなあなたの不安を少しでも減らすために、
被害届出後の一般的な刑事手続の流れについてご説明します。

分からないことがあるのはあたりまえです。
不安や疑問は、このページのほか、
性犯罪Q&A相談窓口のお知らせをご覧になって解消して下さい。
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1 事件の発生
被害にあってしまったら、できるだけ早く警察に通報してください。
通報が早いほど、犯人を捕まえたり、証拠を発見したりしやすくなります。
2 被害の届け出
事件の捜査は、一般的に被害に遭った場所を管轄する警察署が担当することになります。
ですから、管轄の警察署へ電話をするか、直接行くかして届け出てください。
まず、相談窓口に電話していただいてもかまいません。
被害の場所やご自宅などに行く場合は、捜査員が警察とわからないような格好で、お話を伺いに行きます。
3 捜査の開始
犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を、捜査といいます。
被害を警察に届けた時点から警察は捜査を始めます。
あなたから被害の内容や犯人の様子などについて詳しく事情を聞くことが、捜査の重要なポイントになってきます。
ある程度の時間がかかりますが、ご協力をお願いします。

なお、医師の診察を受ける必要がある場合には、こちらで病院や医師の手配を行いますし、付き添いもいたします。

また、被害にあったときに着ていた服などを、証拠として提出していただくこともあります。
これらは、物的証拠といって裁判においても非常に有力な証拠となります。
着ていた服などは早く洗濯してしまいたいと思われるかもしれませんが、犯人を捕まえるために必要な証拠が見つかる場合もあるので、できるだけそのままの状態で保管しておいてください。

さらに、実況見分に立ち会っていただくこともあります。
実況見分とは、被害に遭った場所で、警察官が現場の状況を目で見て確かめたり、証拠となる物を触って確かめたりするなど、物や人について調べることを言います。
これらのことは、あなたにとっては、早く忘れたい事件を蒸し返すようでつらいと思われるかもしれませんが、犯人を捕まえて厳しく処罰する上でとても大切なことなのです。
ご理解とご協力をお願いします。
4 犯人の特定
5 逮捕と送致
犯人を特定し、逮捕すると、48時間以内に書類と身柄を検察庁に送ります(送致)。
検察官が、更に犯人を留置しておく必要があると判断した場合には、裁判官に犯人の留置を請求します。(勾留請求)
それが認められると、犯人は引き続き、長くて20日間、警察署などに留置されることになります(勾 留)。
警察はその間も捜査を続けます。
6 起訴
検察官は、犯人を裁判にかけるかどうかを判断しますが、裁判にかける場合を起訴、裁判にかけな い場合を不起訴と言います。
起訴には、法廷での裁判を請求する公判請求と、書面審理を請求する略式命令請求があります(罰金・科料)。
また、起訴された被疑者を被告人といいます。
この間に、検察官からも事情を聞かれることがあります。
7 公判
犯人が起訴された後、裁判が行われ、判決が下されます。
裁判所で証言していただくことがあるかもしれません。
検察官、被告人(犯人)は、判決の内容に納得がいかない場合には、更に上級の裁判所に訴えることができます。

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