被害者の方にご協力いただくこと
被害にあったことを警察に届け出た場合、刑事手続き上様々なお願いをし、そのことでご負担をお掛けすることもあると思います。
ご本人にとっては、早く忘れたい事件をもう一度思い出すようでつらいことと思いますが、
犯人を捕まえて、厳しく処罰する上で、とても大切なことばかりです。
あなたのため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、ご協力をお願いします。
○事情聴取 事件について説明し、それをもとに警察官が書類を作成し、書類に誤りがないか確認 した後、署名、捺印。
※ 女性の警察官が担当することもできます。
○証拠品提出 被害の時に来ていた服、病院から出る診断書などを提出。
洗濯などをせずに、当時のまま保存してください。ケガなどをしている場合は、証拠保全のため、警察で写真を撮ります。
○実況見分
事件のあった場所や状況を説明していただきます。再現には、被害者の負担を軽減するため人形などを使います。
※ 女性の警察官が担当、立会することもできます。
○事情聴取 検察庁は、事件の起訴・不起訴を決める機関です。
事件を担当する検察官から、警察の捜査段階と同じように事情聴取を求められる場合があります。
○起訴状 検察官と相談して、被害者の住所・氏名・年齢を読み上げないようにできる場合もあります。
○証言
加害者と顔を合わせることなく、別室でビデオ方式で証言ができ、また、カウンセラーなどに付き添ってもらうこともできます。
○意見陳述
証言とは別に、自分がどんなに傷ついたかを、裁判官や犯人に直接自分自身で訴えることもできます。
○公判の傍聴
傍聴をする時、被害者支援員(検察庁)や民間ボランティアに付き添ってもらうことができます。
※検察庁・裁判所の各種制度について、詳しくは直接お問い合わせ下さい。
|