トップページ>公安委員会宛の苦情申出制度



 関連リンク

公安委員会宛の苦情申出制度

苦情申出制度について

 警察法第79条に基づき、都道府県警察職員の職務執行に対する苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情申出をすることができます。

苦情とは

  この制度における苦情とは、
  •  警察職員がその職務執行において、違法・不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  •  警察職員の不適切な執務に対する不平不満
 をいいます。

苦情申出の方法

 苦情申出をされる方は、下記の事項を記載した文書を提出(郵送でも可)してください。
  •  申出者の氏名、住所及び電話番号
  •  申出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  •  苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
  •  苦情の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容または当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

宛先
〒790−8573
 愛媛県松山市南堀端町2番地2
   「愛媛県公安委員会」
  電話 089-934-0110(愛媛県警察本部内)

注意事項
  •  ファクシミリや電子メールでの申出は、受理できません。
  •  回答は、事実調査等の後になるため、日数を要しますのでご承知ください。    
  •  内容によっては、個人情報の保護等各種法令による制約のため具体的回答を差し控えさせていただく場合もありますのでご了承ください。