○愛媛県警察定年前再任用短時間勤務職員運用要領の制定について
令和6年3月26日
通達警第392号本部長
各所属長
みだし要領を別添のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、愛媛県警察定年前再任用短時間勤務職員運用要領の制定について(令和5年3月28日付け通達第421号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 旧通達からの変更点
(1) 退職時の階級が警部以上である者を警察官として定年前再任用を行う場合の階級は、警部補(上席)以下とした。
(2) 日本年金機構への厚生年金手続について、署に配属された定年前再任用職員に係るものであっても、所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行うこととした。
(3) その他所要の規定を整備した。
2 制定要領
別添のとおり。
別添
愛媛県警察定年前再任用短時間勤務職員運用要領
第1 趣旨
この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び職員の定年等に関する条例(昭和59年県条例第1号)第9条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用(以下「定年前再任用」という。)に係る手続並びに定年前再任用短時間勤務職員の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 対象者等
1 対象者
定年前再任用の対象となる者は、60歳に達した日以後、定年前に退職した者とする。
2 採用予定人員
(1) 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、毎年2月中旬までに翌々年度の定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)を調査し、本部長に報告するものとする。
(2) 本部長は、(1)の規定による報告に基づき、採用予定人員を定めるものとする。
第3 任期
定年前再任用短時間勤務職員の任期は、採用の日から定年退職日相当日(常勤職員の定年退職日)までとする。
第4 定年前再任用時の階級及び職名
1 警察官
(1) 退職時の階級が警部以上である者を警察官として定年前再任用を行う場合の階級は、警部補(上席)以下とする。
(2) 退職時の階級が警部補又は巡査部長である者を警察官として定年前再任用を行う場合の階級は、退職時の階級と同一以下とする。
(3) 退職時の階級が巡査である者を警察官として定年前再任用を行う場合の階級は、退職時の階級と同一とする。
(4) (1)、(2)及び(3)の規定にかかわらず、業務上の必要性その他特別の事情がある場合は、警察官であっても、退職時の階級が警部補以上である者にあっては係長、それ以外の者にあっては主任主事として行政職で定年前再任用を行うものとする。
2 一般職員
(1) 行政職の職員である者について定年前再任用を行う場合の職名は、退職時の職が係長以上の者にあっては係長、それ以外の者にあっては主任主事とする。
(2) 研究職の職員である者について定年前再任用を行う場合の職名は、退職時の職が主任研究員(係長)以上の者にあっては主任研究員(係長)、主任研究員(主任)にあっては主任研究員(主任)、研究員にあっては研究員とする。
(3) 技能労務職の職員である者について定年前再任用を行う場合の職名は、退職時の職と同一とする。
第5 定年前再任用に係る希望調査
定年前再任用希望者は、指定された期日までに、次に掲げる書類を作成し、所属長を経由して第6の定年前再任用選考委員会に提出するものとする。
(1) 定年前再任用希望・推薦書(様式1)
(2) 健康状態等申出書(様式2)
第6 定年前再任用選考委員会
1 定年前再任用に係る選考を適正に行うため、警察本部に定年前再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 首席監察官
(2) 警務課長
(3) その他委員長が指定した職にある者
4 定年前再任用に係る選考は、第5に規定する書類を提出した者について、次に掲げる事項を総合的に検討して行うものとする。
(1) 退職の日を起算日とする過去3年間における勤務実績
(2) 退職前に有していた知識、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 定年前再任用を行おうとする官職に対する意欲及び適性
(5) 定年前再任用を行おうとする官職にふさわしい資格及び経歴
5 委員長は、前項の規定により選考した結果を本部長に報告するものとする。
6 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。
第7 採用者の決定等
1 採用者の決定
本部長は、第6の5の規定による報告に基づき、定年前再任用を行う者を決定するものとする。
2 通知
3 辞退
2の規定により定年前再任用内定の通知を受けた者で、定年前再任用を辞退しようとするものは、速やかに、所属長を経由して本部長に定年前再任用辞退届(様式5)を提出しなければならない。
第8 定年前再任用短時間勤務職員の勤務制等
1 勤務制
定年前再任用短時間勤務職員は、短時間勤務とする。
2 勤務時間
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、次のいずれかによるものとし、1回の勤務時間の割振基準は、別表のとおりとする。
(1) 斉一型
1日につき7時間45分×週4日(1週間につき31時間)
(2) 不斉一型
ア 日勤制
1日につき5時間45分×週3日、6時間×週1日、7時間45分×週1日(1週間につき31時間。1日当たり6時間10分)
イ 変則制(4週12休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
ウ 変則3交替制(3週9休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
3 休暇
(1) 年次有給休暇
退職以前の勤務と定年前再任用をされた後の勤務とが継続している場合における年次有給休暇の日数は、職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1。以下「規則」という。)の規定により、次のとおりとされている。
ア 定年前再任用をされた年の年次有給休暇の日数
定年前再任用前の退職時における残日数
イ 定年前再任用をされた年の翌年以降の年次有給休暇の日数
20日に前年の12月31日現在における残日数(20日を限度とする。)を加えた日数
(2) 特別休暇
定年前再任用短時間勤務職員は、任期の定めのない職員と同様に特別休暇を取得することができる。ただし、ボランティア休暇、夏季休暇及び介護休暇の日数は、規則第1条の3第4項に規定するとおりとする。
(3) 休暇の算定
規則第3条第2項の規定により、1時間又は1分を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、斉一型の定年前再任用短時間勤務職員にあっては7時間45分、不斉一型の定年前再任用短時間勤務職員にあっては2(2)に規定する1日当たりの勤務時間の休暇をもって1日とする。
4 給与・福利厚生
(1) 給料月額
定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和26年県条例第57号)第4条第11項及び第4条の2の規定並びに職員の給与の支給等に関する規則(昭和27年愛媛県人事委員会規則7―0)第1条の2の規定により、任用される職務の級ごとに定められた公安職給料表、行政職給料表、研究職給料表又は技能労務職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に応じた給料月額に対し、1週間当たりの勤務時間数に比例した額が支給される。
(2) 手当の支給
定年前再任用短時間勤務職員については、職員の給与に関する条例第19条の5第2項及び愛媛県職員退職手当条例(昭和29年県条例第3号)第2条第2項の規定により、次に掲げる手当は支給されない。
ア 扶養手当
イ 住居手当
ウ 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当
エ 退職手当
(3) 公務災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)が適用される。
(4) 共済制度
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第39条第1項の規定により、警察共済組合員となり、次のとおり共済制度が適用される。
ア 短期給付(医療保険)及び福祉事業(保健事業・貸付事業等)が適用される。
イ 長期給付(年金制度)については、地方公務員等共済組合法第74条第2項第1号の規定により、警察共済組合の適用を受けないため、日本年金機構の厚生年金に加入することとなる。
なお、日本年金機構への手続については、所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行うものとする。
(5) 雇用保険
雇用保険が適用される。
なお、公共職業安定所等への手続については、警察本部に配置された定年前再任用短時間勤務職員に係るものにあっては当該所属の給与担当者が作成した関係書類を警務部警務課が取りまとめて行い、署に配置された定年前再任用短時間勤務職員に係るものにあっては当該署の会計課において行うものとする。
5 その他
(1) 当直勤務
定年前再任用短時間勤務職員には、原則として当直勤務(署の宿直勤務及び当番勤務を含む。)を行わせないものとする。ただし、所属長が業務運営上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 人事評価制度
任期の定めのない職員と同様に実施するものとする。
(3) 事務分掌表の表示
ア 警察官は、階級の後に「(再)」と記載すること。
(例) 補(再)愛媛太郎
イ 一般職員は、職名の後に「(再)」と記載すること。
(例) 主任主事(再)松山次郎
第9 退職
1 定年前再任用短時間勤務職員は、任期満了と同時に退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経由して本部長に辞職願を提出し、その承認を受けなければならない。
第10 補則
この要領に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の運用に関し必要な事項は、当該定年前再任用短時間勤務職員が属する所属の長が定める。
別表 省略
様式1 省略
様式2 省略
様式3 省略
様式4 省略
様式5 省略