○許可事務等指導室組織及び運営規程
平成28年3月29日
本部訓令第10号
許可事務等指導室組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、許可事務等指導室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 許可事務等指導室は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。
(2) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。
(3) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
(5) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する事務で県警察の所掌に属するものに関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に関すること。
(7) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に関すること(サイバー犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 前各号に掲げる事務についての指導教養及び業務支援に関すること。
(組織)
第3条 許可事務等指導室の組織は、別表のとおりとする。
(派遣要請及び派遣)
第4条 署長は、第2条各号に掲げる事務を行うために必要があると認めるときは、生活環境課長に許可事務等指導室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた生活環境課長は、必要があると認めるときは、室員を派遣するものとする。
3 前項の規定により派遣された室員は、派遣先の署長の指揮を受けるものとする。
(連絡協調)
第5条 許可事務等指導室長は、許可事務等指導室の事務を迅速かつ適正に推進するため、各所属及び関係機関・団体と緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、許可事務等指導室の運用に関し必要な事項は、生活環境課長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)