○山岳警備救助隊設置要綱

平成27年3月27日

本部訓令第12号

山岳警備救助隊設置要綱を次のように定める。

山岳警備救助隊設置要綱(平成12年愛媛県警察本部訓令第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 山岳遭難の防止及び救助活動の強化を図るため、機動隊、四国中央署、西条署及び久万高原署に山岳警備救助隊(以下「警備隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 警備隊は、山岳遭難事故その他山岳における事件事故に関し、遭難者の救出、救護等の活動を行うことを任務とする。

(構成等)

第3条 警備隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって構成する。

2 隊長は、警部又は警部補の階級にある警察官のうちから、機動隊長(署に設置する警備隊については、当該署長。次項及び第4項において同じ。)が生活安全部地域課長(以下「地域課長」という。)と協議して指名した者をもって充てる。

3 副隊長は、警部補又は巡査部長の階級にある警察官のうちから、機動隊長が地域課長と協議して指名した者をもって充てる。

4 隊員は、機動隊員(署に設置する警備隊については、当該署員)のうちから、機動隊長が地域課長と協議して指名した者をもって充てる。

5 前3項の規定による指名の対象者は、原則として登山経験があり、気力旺盛かつ身体壮健で、沈着冷静な行動ができる者とする。

6 機動隊長、四国中央署長、西条署長及び久万高原署長(以下「関係所属長」という。)は、警備隊員を指名したときは、山岳警備救助隊員名簿(様式第1号)その他の基礎資料を2部作成し、1部を生活安全部地域課(以下「地域課」という。)に送付するとともに、1部を保管するものとする。

7 地域課長は、警備隊の業務について、必要な指導及び総合的な調整を行うものとする。

8 警備隊を設置する署の地域担当課長は、自署の警備隊の業務全般に係る事務を行うものとする。

(警備隊員等の出動)

第4条 署長は、山岳遭難事故が発生したときは、所要の措置を講じた後、山岳遭難発生報告書(様式第2号)を地域課に送付するとともに、必要に応じ、警備隊員を出動させ、又は地域課長と協議の上、山岳警備救助隊員派遣要請書(様式第3号)により関係所属長に警備隊員の派遣を要請するものとする。

2 前項の規定による要請を受けた関係所属長は、警備隊員を派遣するものとする。

3 地域課長は、山岳遭難事故が発生したときは、必要に応じ、地域課員のうちから指名する者を出動させるものとする。

4 署長は、管内で実施した山岳遭難救助活動が終了したときは、速やかに、山岳遭難救助活動結果報告書(様式第4号)を地域課に送付しなければならない。

(活動方法)

第5条 警備隊は、原則として県山岳連盟員、消防署のレスキュー隊員等の山岳活動に十分な知識経験を有する者と一体となって活動するものとする。

2 山岳連盟その他警察官以外の者の協力を求めるときは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)に定める給付対象に該当するか確認し、原則として書面を交付して依頼するものとする。

(指揮)

第6条 山岳警備救助活動の指揮は、警備隊の出動を要する事案(以下「出動事案」という。)の発生地を管轄する署の長(以下「管轄署長」という。)が行うものとする。ただし、出動事案の発生地が複数の署にまたがるときは、関係署長と地域課長が協議し、決定された者が指揮を行うものとする。

2 隊長は、管轄署長の命を受け、現場責任者として、迅速かつ的確に部隊の指揮を行うものとする。ただし、隊長が部隊の指揮を行うことができないときは、管轄署長と地域課長が協議し、指名された者が行うものとする。

3 管轄署長は、ホイスト(航空機に取り付けられた巻上げ装置をいう。)の使用を伴う活動を行う場合は、事前に地域課長及び警察用航空機の使用管理及び運用要綱(平成元年本部訓令第37号)に規定する管理責任者と協議の上、承認を受けなければならない。

(指名の解除)

第7条 関係所属長は、警備隊員として指名しておくことが適切でないと認めたときは、速やかに、地域課長と協議して、指名を解除するとともに、後任者を指名するものとする。

(教養訓練)

第8条 地域課長は、関係所属長と協議し、山岳遭難救助技能指導官等を指導者として、夏山及び冬山を想定した山岳警備救助訓練を、それぞれ年1回以上計画的に実施するものとする。

2 関係所属長は、平素から山岳警備救助訓練を計画的に実施するなど、警備隊員の登山及び救助の技術等の向上に努めなければならない。

3 関係所属長は、前項の規定により山岳警備救助訓練を実施したときは、山岳警備救助訓練実施結果報告書(様式第5号)を地域課に送付するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日本部訓令第15号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

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山岳警備救助隊設置要綱

平成27年3月27日 本部訓令第12号

(令和3年6月1日施行)